木材加工の設備を新しく入れたいとき、この補助金は使えるのでしょうか。答えは「事業者なら誰でも」ではありません。対象は「森の国・木の街」づくり宣言に参画している木材加工事業者・木材団体・県内プレカット加工事業者に限られます。まず自社がこの宣言への参画対象かどうかを確認するところから始まります。
これは鳥取県が実施する「令和8年度鳥取県『森の国・木の街』づくり技術開発・実証トライアル支援事業費補助金」の話です。県産材や県産JAS製材を使った非住宅建築用の部材・工法の技術開発や実証に必要な資機材の購入を補助します。
森の国・木の街づくり補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度鳥取県「森の国・木の街」づくり技術開発・実証トライアル支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)。「森の国・木の街」づくり宣言に参画する木材加工事業者・木材団体・県内プレカット加工事業者
- 対象業種
- 木材加工業(特定の製材機を保有しJAS規格を取得している事業者等)
- 利用目的
- 県産材・県産JAS製材を用いた非住宅建築用部材・工法の技術開発、改良、実証、生産管理に必要な資機材の購入
- 対象地域
- 鳥取県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(県産材・林産振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 通常タイプ:最大25万円/大規模タイプ:最大50万円
- 補助率
- 2分の1(通常タイプ・大規模タイプ共通)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和9年1月29日まで(予算がなくなり次第終了)

対象になるもの、ならないもの
- 対象になる: 「森の国・木の街」づくり宣言に参画している木材加工事業者・木材団体・県内プレカット加工事業者が行う、県産材・県産JAS製材を使った非住宅建築用部材・工法の技術開発、改良、実証、生産管理に必要な資機材の購入
- 対象にならない: 宣言への参画がない事業者、住宅向け部材のみを扱う取組、県外産の木材を使う取組
この線引きは、県が県産材の非住宅分野での利用拡大を目指しているためです。県産材を使う技術開発かどうかが審査の軸になります。
よく誤解されるポイント:通常タイプと大規模タイプ
上限額は「通常タイプ25万円」「大規模タイプ50万円」の2段階です。補助率はどちらも2分の1で共通なので、大規模タイプで上限の50万円まで使うには、対象経費が100万円かかる計画である必要があります。通常タイプとの違いが何を基準に分かれるのか(対象経費の規模なのか設備の内容なのか)は公式ページに明記がないため、申請前に県産材・林産振興課への確認が必要です。
よくある質問
「森の国・木の街」づくり宣言に参画していないと使えませんか?
使えません。この補助金は宣言への参画が前提条件になっています。参画方法は県産材・林産振興課へお問い合わせください。
住宅用の部材開発でも対象になりますか?
対象は非住宅建築用の部材・工法です。住宅用のみの取組は対象外です。
申請の締切はいつですか?
令和9年1月29日までですが、予算がなくなり次第終了します。早めの相談をおすすめします。
