津南の素材を使った新商品の開発費と、町の外で開く展示会への出展費を、津南町が半分補助します。上限は開発事業が20万円、販路拡大事業が10万円です。補助金の確定から3年を超えて事業を続けることが条件に入っているので、申請の前に続ける見通しがあるかを確かめてください。
津南町特産品開発・販路拡大事業補助金の要点まとめ
正式名:津南町特産品開発・販路拡大事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 特産品の開発・販路の拡大
- 対象地域
- 新潟県津南町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月13日〜2027年1月29日
- 事業の完了
- 交付決定後〜2027年3月31日
補助事業は2種類あります。特産品開発事業は上限20万円、販路拡大事業は上限10万円です。販路拡大事業は年度内に2回まで使えます。受付期間の末尾について、公式ページには「提出期限についてはご相談に応じます」とあります。
うちの事業は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
反社会的勢力との関係がないことも条件です。事業所は「設置予定も含む」とあるので、これから町内で開業する人も申請できます。
事業の中身にも条件があります。次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 開発事業で、完了時に商品が未完成
- ✕ 津南の地域資源を使わない
- ✕ 出展先が町内の催しである
開発した商品には、町のキャッチコピー「ゆきみず だいち つなんまち」のロゴをパッケージなどに使います。飲食店のメニュー開発では、津南産の材料を使い、メニュー表などでPRします。販路拡大も、ブースの装飾やパンフレット、PR動画にこのロゴを使います。
いくら補助される?
どちらの事業も、税抜きの対象経費の半分です。1,000円未満の端数は切り捨てます。
- 特産品開発事業の上限に届くのは、税抜き40万円以上のとき
- 販路拡大事業の上限に届くのは、税抜き20万円以上のとき
計算の例です。金額は計算のための例で、実際の額は審査で決まります。
- 菓子店が津南産の素材で新商品を作り、パッケージ制作と成分分析に30万円かける:30万円 × 1/2 = 15万円
- 食品製造業者が商品開発に50万円かける:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
- 農産加工の事業者が町外の物産展に出す。小間料と輸送費で16万円かかる:16万円 × 1/2 = 8万円
- 食品の卸売業者が、大きな商談会に出る。出展費が28万円かかる:28万円 × 1/2 = 14万円 → 上限の10万円
販路拡大事業は年度内2回までです。町の案内チラシには「両事業を併用いただけます」とあり、開発事業と販路拡大事業の両方を使えます。同じ経費を2つの事業に出すことはできないと考えるのが自然なので、経費は分けて計画します。
何に使える?
公式ページに対象外の経費の一覧はありません。要件を満たさない事業が対象外になる、という書き方です。ここでは、経費の対象を事業ごとに挙げます。税抜きの金額で計算します。
特産品開発事業の対象経費
- 特産品の開発にかかる費用
- 品質検査や成分分析の費用
- 商品パッケージなどの制作費
- 許認可の申請や商標の出願にかかる費用
- 広告宣伝費
販路拡大事業の対象経費
- 小間料とブース賃借料
- 出展負担金
- 展示装飾費
- 輸送費
- 印刷製本費
- 備品借上料
どちらも「など」とあり、列挙したもの以外が対象になる余地があります。判断は担当課が行います。見積もりを取る前に、経費の種類を観光地域づくり課に伝えておくと確実です。
申請の流れ
- 申請書類を作る(事業者。様式第1号の交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し)
- 観光地域づくり課へ出す(事業者→津南町役場。2027年1月29日まで)
- 交付決定を受ける(町→事業者。申請の受付後2週間程度)
- 事業を進めて、3月31日までに終える(事業者。内容を変えるときは様式第3号を出す)
- 実績報告を出す(事業者→町。様式第5号。完了から30日後か3月31日のいずれか早い日まで)
- 額の確定通知を受ける(町→事業者。報告の受付後2週間程度)
- 請求書を出して振込を受ける(事業者→町。様式第7号。提出後2週間程度)
公式ページには「交付決定を受けてから、3月31日までに事業を完了させてください」とあります。交付決定の前に始めた分が対象になるとは書かれていないので、発注や支払いは決定を待つのが安全です。迷うときは観光地域づくり課(025-765-5454)へ確かめてください。
交付申請書(様式第1号)には、町税の情報を町が閲覧することへの同意欄があります。チェックを入れて出します。
必要な書類
準備できた 0 / 5
実績報告には、事業実績書、収支決算書、支出の根拠になる契約書や領収書の写しを添えます。補助金の請求額は、対象事業費の1/2と交付決定額のうち、低い方の額です(千円未満は切り捨て)。通帳の写しは、補助金を請求するときに出します。振込先が分かる書類であれば、通帳の写しでなくても構いません。そのほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 完成していなかった:開発事業は、事業の完了時に商品かメニューができていることが条件です。
- ロゴを使わなかった:「ゆきみず だいち つなんまち」のロゴを、パッケージや展示、パンフレットなどに入れます。
- 実績報告が遅れた:完了から30日後か3月31日の、早い方が期限です。
- 3年以内にやめた:補助金の確定後3年を超えて事業を続ける条件があります。やめた場合の扱いは公式ページに書かれていません。
よくある質問
町外の事業者でも申請できますか?
町内に事業所を設置し、事業を営む法人か個人事業主が対象です。町外にしか事業所がない場合は申請できません。ただし「設置予定も含む」とあるので、これから町内に事業所を置く予定の人は対象になる可能性があります。設置する時期と補助の手順の関係は公式ページにないため、事前に観光地域づくり課へ電話で確かめてください。
特産品開発事業と販路拡大事業は両方使えますか?
両方使えます。町の案内チラシに「両事業を併用いただけます」とあり、補助額は事業ごとに決まります。申請書(様式第1号)には、開発事業と販路拡大事業のどちらを使うかをチェックする欄があります。同じ経費を2つの事業に出すことはできないと考えるのが自然なので、経費を分けた事業計画書を作ります。迷うときは、申請の前に観光地域づくり課へ相談してください。
開発した商品に町のロゴは必ず付けますか?
付けます。補助対象の要件に、町のブランディングキャッチコピー「ゆきみず だいち つなんまち」のロゴをパッケージなどに活用することが入っています。飲食業のメニュー開発では、津南産の材料を使い、メニュー表などでPRすることが求められます。パッケージのデザインを頼む前に、ロゴを入れる前提で依頼しておくと、作り直しを避けられます。
完成していない商品の途中までの費用は対象になりますか?
開発事業は、事業の完了時に商品かメニューが完成していることが要件です。期限の3月31日までに完成しない見込みなら、対象になりません。完成の目安がずれそうなときは、変更の申請(様式第3号)が必要かどうかを、早めに観光地域づくり課へ相談してください。実績報告にも期限があり、遅れると受け付けられないおそれがあります。
展示会は町内で開くものでも対象ですか?
販路拡大事業の要件は、町外で開かれる商談会、展示会、物産展などへの出展です。町内の催しは対象にならない読み方になります。出展の目的は、新しい取引先の開拓か市場への参入です。すでに取引のある相手への販売だけでは、要件に合うか分かりません。出展する催しが対象かどうかは、申し込む前に確かめてください。
販路拡大事業は何回まで使えますか?
年度内に2回までです。補助額は対象経費の2分の1で、上限は10万円です。この10万円が1回ごとの上限か、2回合計の上限かは、公式の書き方からは読み切れません。複数の展示会を考えているなら、どの出展を何回目として申請するかを、事業計画書の段階で整理しておきます。
補助金の確定後3年を超えて続けるとは、どういう意味ですか?
補助金の額が確定したあと、3年を超えて事業活動を続けることが対象者の条件です。短期でやめる予定の事業は、対象になりません。やめた場合に補助金を返すかどうかは、公式ページに書かれていません。個人事業主や設置予定の事業者は、事業の見通しを申請前に確かめておき、不安があれば観光地域づくり課に相談してください。
申請の締切は延びることがありますか?
公式ページには、受付期間が2027年1月29日までとあり、「提出期限についてはご相談に応じます」と添えられています。延長が約束されているわけではありません。ただし期限が近い場合は、まず観光地域づくり課へ相談する道が残っています。事業は3月31日までに終える必要があるため、遅い申請ほど日程が厳しくなります。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業を終えて実績報告を出し、町から額の確定通知を受けたあとです。そのあとで請求書(様式第7号)を出すと、提出後2週間程度で指定口座に振り込まれます。補助金は後払いなので、事業にかかる費用はいったん自分で支払います。支払いの時期と資金繰りを、事業計画を立てる段階で考えておきます。
問い合わせ先はどこですか?
津南町役場 観光地域づくり課 商工観光班です。電話は025-765-5454で、窓口は新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地にあります。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分で、年末年始は休みです。対象になるか迷うときや、交付決定の前に着手してよいかを確かめるときは、申請の前に連絡してください。
