新規就農者向けの支援は、雲仙市に何種類もあります。この記事で扱うのは、認定を受けてから5年未満の「認定新規就農者」だけが対象になる「担い手育成支援事業」です。就農準備中や研修中の人向けの支援(農業就業者確保育成対策事業)とは対象者が異なるため、まず自分がどちらに当てはまるかを確認してください。
対象は、雲仙市内に居住し、市の認定新規就農者の認定を受けて5年未満の人です。メニューは4つあり、機械導入・施設整備は経費の1/5以内(上限100万円、経営開始資金を受給しない人は2/5以内・上限150万円)という条件で補助されます。
この補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 雲仙市担い手育成支援事業(認定新規就農者向け) |
| 対象業種 | 指定なし(農業に従事する認定新規就農者が申請) |
| 利用目的 | 農業機械・施設の導入、移住者の就農支援、経営簿記ソフトの購入 |
| 対象地域 | 長崎県雲仙市(市内居住の認定新規就農者) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 機械導入・施設整備100万円(経営開始資金を受給しない場合150万円)/移住促進:機械購入150万円・施設借上50万円・初期費用20万円/経営簿記ソフト6万円 |
| 補助率 | 機械導入・施設整備は経費の1/5以内(経営開始資金を受給しない場合2/5以内)/移住促進は1/2以内 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(雲仙市農林課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 雲仙市「令和8年度 認定新規就農者に対する各種補助内容について」 |

そもそも「認定新規就農者」とは
認定新規就農者とは、市町村に青年等就農計画を提出し、その内容が適当だと認定された新規就農者のことです。認定を受けてから5年未満であることが、この担い手育成支援事業を使うための条件になります。まだ認定を受けていない・就農準備中の人は、別の支援(農業就業者確保育成対策事業など)が対象になります。
4つのメニュー、対象者の条件が違う
| メニュー | 対象になる人 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| ①農業機械導入事業 | 認定後5年未満の認定新規就農者 | 経費の1/5以内・上限100万円(経営開始資金を受給しない場合は2/5以内・上限150万円) |
| ②農業施設整備事業 | 同上(園芸用ハウス・畜舎等の新規整備) | ①と同じ |
| ③新規就農者移住促進事業 | 市外から移住した非農家出身で、住民票を移して5年以内の新規就農者 | 経費の1/2以内。機械購入150万円、施設借上50万円、初期費用20万円が上限 |
| ④経営簿記ソフト購入事業 | 認定新規就農者 | 購入費用の上限6万円 |
③の新規就農者移住促進事業だけは対象者の条件が違い、「市外からの移住者」かつ「非農家出身」に限られます。市内で親元就農した人は、①②④は対象になりますが、③の対象にはなりません。
機械導入で上限額が変わる分かれ道
①の農業機械導入事業は、経営開始資金(国の新規就農者向け給付金)を受給しているかどうかで上限額が変わります。
- 経営開始資金を受給している人: 経費の1/5以内・上限100万円
- 経営開始資金を受給していない人: 経費の2/5以内・上限150万円
経営開始資金をすでに受け取っている前提で機械の見積を取ると、想定より補助額が少なくなることがあります。申請前にどちらに当てはまるか確認しておくと、資金計画が狂いません。
よくある質問
就農1年目で、まだ認定新規就農者になっていません。申請できますか?
この担い手育成支援事業の対象は「認定新規就農者」で、認定後5年未満の人に限られます。認定前の就農準備中の人は、別の支援制度(農業就業者確保育成対策事業)の対象になる可能性があります。雲仙市農林課(0957-47-7828)にご相談ください。
中古の農業機械でも補助対象になりますか?
③の新規就農者移住促進事業では、中古機械を含み耐用年数2年以上のものが対象と明記されています。①②の機械導入事業について中古機械の可否は公式ページ・配布資料からは明確でないため、農林課へご確認ください。
親元就農の場合、移住促進事業(③)は使えますか?
使えません。③の対象は市外から移住した非農家出身の新規就農者に限られます。親元就農の場合は①②④のメニューをご検討ください。
