採用サイトの作り直しや外国人向けの求人掲載に、焼津市の補助は出るのか。出ます。費用の2分の1以内(上限20万円)が対象で、令和6年度か令和7年度にこの補助金を受けた事業者は、今回は申請できません。
もう一つの線引きは時期です。令和8年度に初めて実施する事業だけが対象で、交付決定の前に始めた事業は補助されません。申請は2027年2月26日までですが、予算に達した時点で受付は終わります。
焼津市 多様な人財確保事業費補助金の要点まとめ
正式名:焼津市多様な人財確保事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 外国人・高齢者・障害者・女性などの採用(人材確保)
- 対象地域
- 静岡県焼津市
- 従業員数
- 常用雇用者を1人以上雇用
いくら
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月26日まで(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 完了から30日以内(遅くとも2027年3月5日)に実績報告
自分の会社は対象になるか
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
個人事業主は、住所と主たる事業所の両方が市内にある必要があります。常用雇用者とは雇用保険の被保険者のことで、事業主の配偶者と3親等以内の親族は数えません。
風俗営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織、暴力団関係者は、要綱で対象から外れています。
中小企業者とは、中小企業基本法の定義に当てはまる会社や個人のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。基準は業種で異なるため、自社が当たるかは商工観光課で確かめられます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 令和6・7年度に交付を受けた
- ✕ 交付決定の前に事業を始めた
経費の線引き
線引きは「新しく始める人財確保の取組か」です。すでに続けている採用活動の維持費ではなく、令和8年度から初めて実施する取組に使う制度です。
対象にならないもの
- 令和7年度以前から実施している事業
- 交付決定より前に実施した事業
- クレジットカードやスマホアプリなど、特典が付く方法で払った経費
- 1万円以上の備品の購入費
- 市の他の要綱による補助を受けた経費
- 研修を受ける個人への助成金
対象になるもの
- 採用情報を載せるウェブサイトの開設・改修(ホームページ作成や改修の委託料)
- 就職情報サイトや成功報酬型求人サイトへの掲載(掲載料、成功報酬、外国人の斡旋会社への手数料)
- 業務の仕分けや就業体系・福利厚生の見直し(専門家への委託費、研修会への参加費、就業規則の書類作成費)
- 従業員のリスキリング(スキルの再構築)のための社内研修(講師への謝金、会場の使用料、機材の借上げ料)
- 上の4つ以外で、人財確保や雇用につながる取組として市長が認めたもの
経費の区分には、外国人寮の借上げの初期費用(敷金は除く)や、通訳費も入っています。1万円未満の事務機器は消耗品費として対象です。
前年から続けている求人サイトの掲載を更新する場合に「初めて実施する事業」と認められるかは、公式ページに記載がありません。この点は商工観光課で、掲載の内容と時期を伝えて確かめるのが確実です。
いくら戻ってくる?
対象経費の半分以内です。上限の20万円に届くのは、対象経費が40万円以上のときです。補助額は1,000円未満を切り捨てます。
- 採用サイトの改修に30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- 外国人の斡旋会社への手数料と求人サイトの成功報酬に24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
- 社内研修の講師謝金と会場の使用料に50万円:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
- 経費が31万2,500円:31万2,500円 × 1/2 = 15万6,250円 → 切り捨てで15万6,000円
経費は税抜の金額で計算します。収支予算書は「税抜き金額」、実績報告の算定欄は「補助対象経費(税抜)」です。見積書は税抜の額が分かる形でもらいます。
交付は、1つの申請者につき1回までです。複数の取組を考えている場合は、1回の申請にまとめて入れることになります。
申請の流れ
- 商工観光課に事前相談する(事業者→焼津市 商工観光課。電話054-626-1175)
- 見積書などをそろえて交付申請を出す(事業者→商工観光課。2027年2月26日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。決定の前に事業を始めない)
- 事業を実施して支払う(事業者。クレジットカード払いは対象外)
- 実績報告を出す(事業者→商工観光課。完了から30日、または2027年3月5日のどちらか早い日まで)
- 交付確定の通知を受け、請求書を出す(事業者→商工観光課。通知から30日、または2027年3月12日のどちらか早い日まで)
2月26日の申請ぎりぎりでは、3月5日の実績報告までに事業を終えられません。 申請から実績報告の期限まで7日しかないためです。事業の実施に何週間かかるかを逆算して、早めに申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 7
事業所の所在を示す書類は、法人なら法人登記簿謄本の写しなど、個人なら直近の確定申告書の写しなどです。このほか市長が必要と認める書類を求められることがあります。様式は案内ページに、第1号から第10号まで1つのファイルで載っています。
交付申請書には、市税の納税状況を調べられることへの同意の文言があります。事業計画書には、採用予定の人数と、公共職業安定所の求人番号(求人票に載っています)を書きます。
事業のあとの実績報告では、実績報告書(第7号様式)、事業報告書(第8号様式)、収支決算書(第3号様式)に、支出の証拠を付けます。証拠として挙がっているのは、納品書、請求書、領収書、振込データ、通帳の写しです。請求は第10号様式です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に事業を始めた:決定より前に実施した事業は対象外です。見積書を取ること自体は問題ありませんが、契約や発注は決定のあとにします。
- カードやアプリで支払った:クレジットカード、スマホアプリ、特典が付く決済で払った経費は対象になりません。振込など、通帳で追える方法にします。
- 過去に交付を受けていた:令和6年度か令和7年度に同じ補助金を受けた事業者は申請できません。
- 予算に達した:2月26日より前でも受付が終わります。
併用と補助後の義務
国や他の自治体から同じ目的の補助を受けている場合は対象外で、重複して受けることもできません。
補助を受けたあとにも義務があります。事業の完了後3年間は、焼津市が行う採用実績などの調査に必ず回答します。収支の帳簿と領収書などは、補助を受けた年度の終了後5年間保管します。
採用が決まらなかった場合に補助が取り消されるかどうかは、公式ページと要綱に書かれていません。要綱が取り消しの理由にしているのは、不正な手段、他の用途への使用、交付条件への違反です。
よくある質問
令和6年度か7年度に受けたことがあると、今回は申請できませんか?
できません。要綱は、令和6年度または令和7年度の多様な人財確保事業費補助金を受けた事業者を対象から外しています。過去に別の焼津市の補助金を受けただけなら、この条件には当たりません。自社が受けたのがどの補助金か分からないときは、商工観光課(054-626-1175)に過去の交付の記録を確かめてください。
常用雇用者とは、パートも含めて数えますか?
要綱の定義では、雇用保険の被保険者である人です。ただし事業主の配偶者と、3親等以内の親族は除きます。パートやアルバイトでも雇用保険に入っていれば数えられる読み方ですが、事業主本人や配偶者、3親等以内の親族だけの会社は、1人以上の要件を満たさないおそれがあります。人数の数え方で迷うときは、申請の前に商工観光課へ確かめてください。
求人はハローワーク以外のサイトだけでもよいですか?
要件は、焼津公共職業安定所に事業所情報を登録し、求人を行っていることです。民間の求人サイトだけで募集している場合は、この要件を満たさないおそれがあります。民間サイトへの掲載費は補助の対象経費ですが、申請者の要件として安定所への登録が別に必要です。登録が済んでいない場合は、先に登録します。
すでに使っている求人サイトの掲載料も対象ですか?
対象になる事業は、令和8年度から初めて実施するものです。前から掲載を続けているサイトの更新料は、初めての事業に当たらないおそれがあります。別のサイトに新しく掲載する、成功報酬型の仕組みを初めて使うといった場合は、対象になりやすいと読めます。判断は市に委ねられるため、掲載の内容と時期を伝えて事前に確かめてください。
外国人の採用以外でも使えますか?
使えます。要綱が挙げる多様な人財は、外国人、高齢者、障害者、女性、学校を卒業する予定の人、その他多様な背景や属性を持つ人です。外国人に限った制度ではありません。たとえば女性や高齢者の応募を増やす目的で、採用サイトを作り直す費用も対象事業に当たります。事業計画書には、どの層の雇用を目的にするかを書きます。
申請はいつまでにすればよいですか?
交付申請の期限は2027年2月26日です。ただし予算に達した時点で、期限の前でも受付は終わります。さらに実績報告は、事業の完了から30日、または2027年3月5日のどちらか早い日が期限です。事業の実施に時間がかかる取組は、2月末の申請では間に合わないため、見積もりの段階から商工観光課と日程を相談します。
パソコンやタブレットは買えますか?
1万円以上の備品の購入費は、対象経費から除かれています。パソコンやタブレットを買う場合は、1万円未満の事務機器でなければ対象になりません。1万円以上のものは、購入ではなくリースやレンタルにすれば使用料及び賃借料に当たる可能性があります。ただし社内研修の実施に伴う機材の借上げ料が対象なので、研修以外の用途は市に確かめてください。
補助金は事業の前にもらえますか?
事業の前には受け取れません。流れは、交付決定、事業の実施と支払い、実績報告、交付確定の通知、請求書の提出の順です。事業にかかる費用はいったん自社で立て替えます。そのため手元資金の見通しを立てたうえで申請します。請求は、交付確定の通知を受けてからです。支払いはクレジットカードが対象外で、通帳の写しなどで支出を示す必要があります。
事業の途中で内容を変えたくなったときは?
対象経費の20パーセントを超える変更(公式ページは「20パーセント以上」と書いています)や、事業を中止・廃止するときは、あらかじめ市の承認が要ります。事業変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)と変更収支予算書(第3号様式)を出します。勝手に内容を変えると、交付の取消しや返還の対象になるおそれがあります。変更しそうな点は、早めに商工観光課へ伝えます。
同じ年度にもう一度申請できますか?
できません。同じ申請者への交付は1回までです。採用サイトの改修と社内研修の両方を考えているときは、1回の申請に両方の事業と経費を入れる形になります。後から追加の事業で再び申請することはできないため、計画の段階で、上限の20万円に収まる範囲でやりたい取組を整理してから出します。
