山形県は、特別高圧の電気を使う中小企業に、電気料金の補助金を出します。対象は令和8年7月から9月までの電気代で、使った量1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)を掛けて決まり、上限は1事業者で1,000万円です。高圧や低圧の契約は対象外なので、まず自社の契約を確かめます。
山形県特別高圧電力負担軽減補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(令和8年7月分~9月分)
だれが
- 申請者
- 県内の中小企業・個人事業主(みなし大企業を除く)
- 対象業種
- 業種の指定なし(発電・公共施設などを除く)
- 利用目的
- 電気料金高騰の負担軽減
- 対象地域
- 山形県内
- 従業員数
- 業種ごとに基準あり(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 1,000万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 使用量1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日〜2026年11月30日
申請は1回だけで、7月分から9月分をまとめて出します。分割払いは選べません。窓口は山形県産業労働部の産業技術イノベーション課です。
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 高圧・低圧の契約である
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 発電・公共施設・病院・高齢者施設
- ✕ 電気代が定額で使用量が不明
特別高圧とは、電圧が7,000ボルトを超える受電のことで、大規模な工場や商業施設などが結ぶ契約です。契約が特別高圧か分からないときは、小売電気事業者か入居する建物の管理者に聞きます。新電力と契約していても、特別高圧なら対象です。
県内の事業所で契約している会社と、県内の特別高圧の商業施設にテナントとして入り、電気代を負担している会社が対象になります。
中小企業の基準は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。どちらか一方を満たせば該当します。業種は主たる業種で判断し、日本標準産業分類にもとづく県の業種分類表で確かめます。
- 製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:1億円以下または100人以下
- 小売業(飲食業を含む):5,000万円以下または50人以下
- サービス業:5,000万円以下または100人以下
この基準は、公募開始日の2026年10月13日の時点で満たしている必要があります。
みなし大企業とは、大企業が株式の2分の1以上を持つ会社など、中小企業でも対象外になる会社のことです。大企業の役員や職員が役員の2分の1以上を占める場合も当たります。
山形県外に本社があっても、県内の工場や店舗の特別高圧なら対象になります。ただし本社のある都道府県などの補助金で、その電気代の支援を受けられるときは対象外です。
いくら戻ってくる?
使用量に単価を掛けた額です。上限の1,000万円に届くのは、毎月同じ量を使う場合で、月に約170万kWhを超えるときです。
- 県内のテナント店舗が毎月5万kWh使う:5万kWh × 1.8円 + 5万kWh × 2.3円 + 5万kWh × 1.8円 = 29.5万円
- 県内の工場が毎月80万kWh使う:80万kWh × 1.8円 + 80万kWh × 2.3円 + 80万kWh × 1.8円 = 472万円
- 県内の工場が毎月200万kWh使う:計1,180万円 → 上限の1,000万円
月ごとに計算して1円未満を切り捨て、合計の1,000円未満も切り捨てます。
複数の事業所で特別高圧を受電しているときは、月ごとに使用量を合計して計算します。補助額は予算の範囲内で決まります。申請額より少なくなったり、交付されなかったりすることがあります。先着順ではありません。
何月分の電気料金になるか
「○月分」は、検針日の属する月の前月分を指します。たとえば8月5日から9月4日の使用分を9月5日に検針した場合は、8月分です。7月分は8月検針、9月分は10月検針の電気になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税
- 使用量が分からない共用部分の定額・定率の負担金
- 発電事業(太陽光・風力・バイオマスなど)の電気
- 上下水道施設など行政サービス・公共事業の電気(指定管理や業務委託で契約していても対象外)
- 他の補助金や給付金の対象になる電気(病院などの医療機関、高齢者施設)
対象になるもの
- 令和8年7月分から9月分までの特別高圧の電気料金
- 店舗の電気使用量のほかに、共用部分の使用量が分かって負担している分
県が支援するのは電気の使用量です。補助額は、工事費や設備費を元にした計算ではありません。
申請の流れ
- 契約を確かめる(事業者→小売電気事業者か施設管理者。特別高圧かどうか)
- 様式をダウンロードする(事業者→山形県のホームページ。別記様式第1号〜第3号)
- 使用量を集計する(事業者。月ごとの電気使用量を様式第3号に書く)
- 郵送か持参で出す(事業者→産業技術イノベーション課 次世代産業振興室。2026年11月2日から11月30日まで)
- 決定通知を受け取る(県→事業者。審査のあと、交付決定と額の確定の通知)
- 補助金が振り込まれる(県→事業者。通知の日付から15日後)
提出期限から1か月程度で入金される予定です。書類に不備があると遅れます。封筒の表には「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きします。押印は不要です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
検針票などで特別高圧の契約が分かるときは、契約が分かる書類は省略できます。商業施設に入居する場合は、貸主からの請求書(電気使用量明細書)を使います。明細に特別高圧の記載がなければ、施設管理者から契約書や明細書の該当部分をもらいます。通帳は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、名義人(漢字とカナ)が分かる部分です。申請書には主たる業種、資本金、従業員数、特別高圧を使う事業所の名称と住所も書きます。誓約書では、対象の期間の特別高圧の電気料金について他の補助金などを受ける予定もないことに同意します。
提出した書類は返却されません。写しを取って、令和14年3月31日まで保管します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 特別高圧の契約でない:高圧や低圧の契約は対象外です。対象は特別高圧だけです。
- ほかの支援と重なる:特別高圧の電気料金に係る他の補助金・支援金・給付金を受けると対象外です。県や市町村など、実施する機関は問いません。
- 要件を満たしていなかった:交付決定のあとでも、要件を満たさないと分かれば決定が取り消され、すでに交付された補助金は返還を求められます。
- 予算が足りない:申請額が予算に達すると、交付額が申請額より少なくなったり、交付されなかったりします。
よくある質問
高圧電力で契約していても対象になりますか?
対象になりません。この補助金の対象は特別高圧だけです。高圧や低圧で受電する事業者には、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、全国一律の値引き支援が行われています。高圧は7月・9月使用分で1.8円、8月使用分で2.3円、低圧は3.5円と4.5円です。契約の区分が分からないときは、契約先の電力会社や建物の管理者に確かめます。
特別高圧かどうかが分かりません。どう調べますか?
契約している電力会社や小売電気事業者、入居している建物の管理者に問い合わせます。特別高圧は電圧が7,000ボルトを超える受電で、変電所のような大規模な受変電設備や、電気主任技術者の配置が必要です。申請には、特別高圧を契約・使用して料金を負担していることが分かる書類が要ります。検針票や請求書に記載があれば、それで足ります。
新電力と契約していても申請できますか?
申請できます。特別高圧の契約があれば対象で、契約先が大手の電力会社か新電力かは問いません。申請には、使用電力量と支払期限が確認できる検針票や請求書の写しを添えます。契約の区分が書類で分からない場合は、小売電気事業者との契約書などの該当部分を追加で出します。
県外に本社があっても申請できますか?
県内の工場や店舗の特別高圧なら、本社が県外でも対象になります。ただし本社のある都道府県などが実施する補助金で、山形県内の工場や店舗の電気代について支援を受けられる場合は、対象になりません。他県の制度と重なるかどうかは、申請の前に本社所在地の制度を調べておきます。申請書には、特別高圧を使う県内の事業所の名称と住所を書きます。
商業施設のテナントでも対象になりますか?
県内の特別高圧の商業施設に入り、特別高圧の電気代を負担している中小企業は対象です。申請者はテナント自身で、施設を管理する大企業が代わりにまとめて申請することはできません。貸主の請求書や電気使用量明細書を用意するため、管理者への協力依頼が要ります。共用部分の負担金は、使用量が分かる場合だけ対象で、定額や定率なら対象外です。
2026年1月以降に入居した場合は対象になりますか?
入居日以降の電気使用量が対象です。たとえば令和8年1月1日以降に入居した店舗は、入居日からの使用分を計算します。9月までに商業施設から転出した場合は、原則として転出日までの使用量が対象です。なお、公募開始日の2026年10月13日の時点で中小企業であることが必要なため、それ以前に廃業した場合は対象になりません。
複数の事業所があるときは、どう申請しますか?
1つの申請書に、すべての事業所分を記入して出します。複数の箇所で特別高圧を受電している場合は、月ごとに電気使用量を合計して計算します。補助の上限は1事業者あたり1,000万円なので、事業所が増えても合計で1,000万円までです。申請の回数も1回だけです。使用電力量集計表に、事業所ごとの月別の使用量を整理しておくと、計算ミスを防げます。
他の補助金と併用できますか?
特別高圧の電気料金に係る他の補助金・支援金・給付金を受ける場合は対象外です。県や市町村など、実施する機関は問われません。一方、電気設備の更新やLPガス料金への支援など、特別高圧の電気料金と関係のない補助金を受けても、この補助金の対象になります。併用してよいか迷うときは、申請の前に次世代産業振興室へ問い合わせます。
申請の締切はいつですか?
提出期間は2026年11月2日(月)から11月30日(月)です。郵送か持参で、山形市松波二丁目8番1号の産業技術イノベーション課 次世代産業振興室に出します。公募要領に期限後の受付は書かれていません。先着順ではありませんが、書類に不備があると交付が遅れます。早めにそろえて、期間の初めのうちに出すと安心です。
補助金はいつ振り込まれますか?
提出期限から1か月程度の予定です。具体的には、交付決定と額の確定の通知の日付から15日後に振り込まれます。書類に不備や不足があったり、全体の申請状況によったりすると、遅れることがあります。端数の計算に誤りがあっても遅れるので、手書きで出すときは月ごとの切り捨ての計算を確かめます。
消費税は補助の対象になりますか?
対象になりません。補助額は電気の使用量に単価を掛けて決まるので、料金の消費税は計算に入りません。計算は、月ごとに1円未満を切り捨てて、合計の1,000円未満を切り捨てる決まりです。たとえば合計が29.5万円なら、そのまま29万5,000円です。使用量は検針票の数字を使い、使用量が分からない料金は含めません。
問い合わせ先はどこですか?
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室です。電話は023-630-2369で、受付は平日の8時30分から17時15分までです。契約が特別高圧か、複数の事業所をどう書くか、廃業や承継があった場合の扱いなどで迷ったら、申請の前に確かめます。公式ページには、公募要領とQ&Aも載っています。
