個人事業主が発電事業を始めたくて、この補助金に直接申請できるのか——できません。この制度の申請主体は、市町村・地元自治会・地域住民と市町村等が設置する協議会に限られます。
地域主導型再エネ導入支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 地域団体(市町村・地元自治会・協議会等。個人事業者は直接申請不可) |
| 制度名 | 山形県地域主導型再エネ導入支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(市町村・自治会・協議会が対象) |
| 利用目的 | 再エネ発電・熱源設備の導入に向けた勉強会・セミナー・先進地視察 |
| 対象地域 | 山形県内 |
| 従業員数 | 規定なし(地域団体が申請) |
| 補助上限額 | 24万円 |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(エネルギー政策推進課へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 〜令和8年12月25日(金曜日)必着(持参17時15分・郵送消印有効) |
| 公式サイト | 山形県「地域主導型再エネ導入支援事業」 |

対象になる取り組み/ならない取り組み
なぜ発電設備そのものの導入費が対象外なのか。この制度は、地域が再エネ事業を「自分ごと」として検討する初期段階(構想検討)を後押しする位置づけだからです。設備の導入費用は、事業化が固まった後の別の補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業など)で検討することになります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 勉強会・セミナー開催の外部講師謝金・交通費、先進地視察の経費、会場使用料、資料印刷費 |
| 対象にならない | 発電設備・熱源設備そのものの購入費・工事費、個人事業者が単独で行う事業化検討 |
支援対象は「市町村」「地元自治会」「協議会」であり、検討が進んで協議会が設立された段階で支援先が切り替わります。 個人の事業者が「自分の会社で再エネ事業をやりたい」という理由だけでは申請できません。
よく誤解されるポイント
名前に「導入支援」とあるため、太陽光パネルや小水力発電設備の設置費が出ると誤解されがちです。実際は設備そのものの補助ではなく、検討段階の勉強会・視察を後押しする補助金です。事業者とのマッチングや再エネ条例手続きのサポートなど、金銭的補助以外の伴走支援もセットになっている点が特徴です。
よくある質問
Q. 事業者は完全に関係ない制度ですか?
A. いいえ。事業者は検討メンバーとして関わることができ、地域が主体となって設立した協議会の中で連携する立場になります。事業者単独での申請対象ではない、という違いです。
Q. 補助率は何分の1ですか?
A. 公式ページ・概要資料には補助率の記載がなく、補助対象経費の区分ごとに上限額(24万円)のみが示されています。詳細はエネルギー政策推進課(023-630-3068)にご確認ください。
Q. 自治会だけでも申請できますか?
A. 公式ページでは「市町村、地元自治会、地域住民と市町村等が設置する協議会」が支援対象とされており、地元自治会単独での申請も想定されています。
