タクシーやトラックを持つ事業者にとって、燃料費は経費の中でも下げようがない固定費です。山元町の運輸業等燃料高騰支援事業支援金は、この燃料費の負担分を、実際に使った量に応じて支援する制度です。
対象は一般乗用旅客自動車運送業(タクシー等)、一般貨物自動車運送業などを営む町内の事業者です。「値上がり分」を推測で補助するのではなく、実際の使用量に単価を掛ける方式なので、車両を多く抱える事業者ほど支援額が大きくなります。
山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金 |
| 対象業種 | 運輸業(一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業ほか) |
| 利用目的 | 物価高騰対策(燃料費の負担軽減) |
| 対象地域 | 宮城県山元町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 車両1台あたり最大15万円(県の補助金を受けた場合は差し引かれます) |
| 補助率 | 定額(令和7年1月〜12月の燃料使用量×10円) |
| 申請受付 | 令和8年4月20日(月曜日)〜令和8年9月30日(水曜日)(土日祝を除く) |
| 公式サイト | 山元町「運輸業等燃料高騰支援事業支援金」 |

支援額の計算方法
支援額は「車両1台あたりの燃料使用量×10円」で決まります。対象期間は令和7年1月から12月までの実績です。
例えば、営業用の軽貨物車1台で年間2,000リットルの燃料を使った場合、2,000×10円=2万円が支援額になります。台数が多い事業者ほど合計額は増えますが、1台あたりの上限は15万円です。燃料使用量が多い大型車両でも、1台15万円で頭打ちになる点は押さえておく必要があります。
県の補助金との重複に注意
見落としやすいのが、「県の補助金を受けた場合は差し引かれる」という条件です。宮城県が同様の燃料高騰対策を実施している場合、町と県の両方から満額を受け取れるわけではありません。すでに県の支援を申請している事業者は、町への申請額がその分減る可能性があることを踏まえて準備してください。
申請期間は令和8年9月30日まで
申請受付は令和8年4月20日から9月30日までと、他の町の補助金に比べて長めに設定されています。ただし、対象になる燃料使用量の集計期間は前年(令和7年)分です。使用量の記録・領収書は今のうちに整理しておくと、申請時にスムーズです。
よくある質問
自家用車の燃料費も対象になりますか?
対象外です。支援額の計算対象は「運送の用に直接供する車両」の燃料使用量に限られます。事業者の自家用車や事務所の送迎車は含まれません。
令和7年12月31日より後に開業した事業者は対象になりますか?
対象になりません。要件として「令和7年12月31日以前から町内に事業所または住所を有し」営業していることが定められています。
税金を滞納していると申請できませんか?
申請できません。町税等の滞納がないことが対象要件の一つです。暴力団員等でないことも条件に含まれます。
