海外での特許出願は、費用の面で大企業だけの話だと思われがちです。実際には、愛知県内の中小企業者であれば、外国特許庁への出願料や現地代理人費用の半分を、この補助金でまかなえます。
正式名称は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」。愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者(あるいは中小企業者が3分の2以上を占める企業グループ)が対象で、窓口はあいち産業振興機構です。現在は令和8年度の2次募集が進行中で、申請受付は令和8年7月17日〜8月7日となっています。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 外国特許庁への出願・実用新案・意匠・商標の取得費用の補助 |
| 対象地域 | 愛知県内(本社または事業所を有する中小企業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 企業単位300万円(特許150万円/案件、実用新案・意匠・商標60万円/案件、冒認対策商標30万円/案件) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 【2次募集】事前申込 令和8年7月1日〜31日/申請受付 令和8年7月17日〜8月7日 |
| 公式サイト | 公益財団法人あいち産業振興機構「海外(外国)出願補助金の2次募集」 |

対象になる費用、ならない費用
対象経費は、外国特許庁への出願料、外国出願に要する代理人費用(現地・国内)、翻訳費用などです。一方で、国内出願の費用やPCT出願の国内手数料は対象外という点に注意が必要です。あくまで「外国」への出願にかかる費用に絞られた制度だと理解しておくと、申請書類を準備する際の迷いが減ります。
案件ごとの上限額を見て計画する
企業単位の上限は300万円ですが、これは複数案件をまとめた場合の話です。1件の特許出願であれば上限150万円、商標や意匠であれば60万円が案件ごとの上限になります。特許1件・商標2件のように複数の権利を同時に出願する計画なら、案件ごとの上限を積み上げて全体の予算感をつかんでおくと、あとから「思ったより補助が出なかった」という食い違いを防げます。
申請方法は郵送とjGrantsの併用
応募はメール送信またはjGrants(経済産業省の電子申請システム)のどちらかで受け付けており、機密性の高い書類は郵送に限られます。事前申込を済ませてから申請書類一式を提出する流れなので、締切間際の駆け込みは避けたいところです。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
中小企業者に該当すれば申請できます。愛知県内に本社または事業所があることが条件です。
すでに国内出願を済ませた特許を、これから海外出願する場合も対象になりますか?
対象になります。国内出願自体の費用は補助の対象外ですが、そこから外国へ出願する分の費用は対象です。
1次募集に落選した場合、2次募集に再応募できますか?
公式ページに明記なし(あいち産業振興機構へお問い合わせください)。
