工場の電気をどの電圧で受けているか。この支援金は、そこが分かれ道になります。電圧が7,000Vを超える特別高圧電力が対象で、低圧や高圧の契約は入りません。
県内で特別高圧を受電している中小企業者と、その施設に入居して電気料金を負担している中小企業者が対象です。額は2026年7月から9月の電力使用量に1kWhあたり1.2円を掛けて決まり、申請は2026年10月30日から12月18日までです。契約が特別高圧かどうかは、受電契約書で確かめます。
第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:第8期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 県内で特別高圧電力を受電または入居する中小企業者
- 対象業種
- 業種の指定なし(みなし大企業は除く)
- 利用目的
- 特別高圧電力の価格高騰による負担軽減
- 対象地域
- 愛知県
- 従業員数
- 業種ごとに50人・100人・300人以下(資本金でも可)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(電力使用量×単価で算定)
- 補助率
- 1kWhあたり1.2円(2026年7〜9月の使用分)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日〜2026年12月18日
最初に確かめるのは、電気の契約の種類
契約が特別高圧なら次の流れで残りの条件を見ます。自社で受電している場合も、特別高圧の施設に入居している場合も同じです。
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自社の契約が特別高圧かどうかは受電契約書で分かります。入居している場合は入居先の施設に聞くか、事務局が公開している特高受電施設のリストで調べます。リストにあるのは、事務局に特別高圧の受電を登録した施設だけです。載っていなくても対象外とは限らないのでその場合は施設に確認します。
中小企業者は、資本金か常時使う従業員数のどちらか一方が基準以内であればかまいません。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
みなし大企業とは、中小企業でも大企業との資本や役員の関係が深いために、大企業とみなされる会社のことです。たとえば発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が持っている会社、3分の2以上を大企業が持っている会社、大企業の役員や職員を兼ねる人が役員の2分の1以上を占める会社が当たります。国や自治体などの公的機関も大企業として扱います。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 低圧・高圧の契約だけ
- ✕ 医療法人・社会福祉法人・NPO法人
- ✕ 組合やLLP
対象外の法人は、ほかに一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人も挙がっています。組合は農業協同組合、生活協同組合、中小企業者等協同組合法に基づく組合などです。対象になる法人は、株式会社・合同会社などの会社と税理士法人などの士業法人で、個人も従業員数が基準内なら中小企業者に入ります。
いくら入るか計算する
月ごとの電力使用量に、1kWhあたり1.2円を掛けて3か月分を足します。申請金額に上限はありません。
対象は2026年7月、8月、9月の使用分です。電力会社の検針は翌月なので7月の使用分は8月の検針分、9月の使用分は10月の検針分にあたります。請求書を見るときは検針の月ではなく使用した月で数えます。
- 公式チラシの例:12,000kWh(7月)、13,000kWh(8月)、11,000kWh(9月)なら14,400円 + 15,600円 + 13,200円 = 43,200円
- 毎月30,000kWhを使う工場:30,000kWh × 1.2円 = 36,000円。3か月で108,000円
- 入居先で毎月3,000kWhを使うテナント:3,000kWh × 1.2円 = 3,600円。3か月で10,800円
入居先から使用量の通知がないときは、まず施設の所有者や管理者に確かめ、それでも分からなければコールセンターに電話します。施設側が出せないときは、要綱に決まりがある専有面積1平方メートルあたりの使用量(動力電力を使っていれば1か月50kWh、使っていなければ10kWh)で申請する方法もあります。この場合は、電気料金を払っている書類と専有面積が分かる書類も要ります。
使用量が少なくても同じ手順で申請できます。ただし自分の使用量が特別高圧由来の電力かどうかは、入居先の契約と電気料金の負担の形で決まります。
申請から振込までの流れ
- 契約の種類と中小企業者の条件を確かめる(事業者。受電契約書、入居している場合は施設への確認)
- 書類をそろえる(事業者。登記の証明書は申請日の前3か月以内に発行されたもの)
- オンラインフォームか郵送で申請する(事業者→事務局。2026年12月18日まで)
- 審査を受ける(事務局)
- 指定の口座に振り込まれる(適切な申請書の受理後、1か月から2か月程度の予定)
オンラインは締切日の23時59分まで、郵送は締切日の消印が有効です。郵送の申請書はWebサイトでダウンロードできます。郵送は持参できず、追跡できる方法で送り、控えを取っておきます。オンライン申請ができないときはコールセンターに連絡します。申請の前に、申請マニュアルを読んでおくことが案内されています。
必要な書類
自社で特別高圧を受電している場合は次の5点です。
準備できた 0 / 5
特別高圧の施設に入居している場合は次の5点です。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 入居先施設の受電契約書 | 入居先の施設 |
| 入居している証明書 | 手元の賃貸借契約書 |
| 電力使用量が分かる書類 | 手元の請求書など |
| 申請者の履歴事項全部証明書 | 法務局 |
| 振込先が分かる書類 | 手元の通帳など |
受電契約書は、事前の登録で出し済みのとき(入居なら施設が出し済みのとき)は添付が要りません。入居者が受電契約書を省けるのは、特高受電施設のリストに入居先が載っているときです。第7期(2026年1月から3月の電力使用量)に申請済みで、契約書・登記・口座などの内容に変更がなければ、該当する書類を省けます。特殊な事情があるときは別の証明書を求められることがあります。建物の登記事項証明書が存在しないときは、申立書と、建物の固定資産税納税通知書か名寄帳の写しを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 契約が特別高圧ではない:低圧電力と高圧電力は対象外です。契約の種類が分からないときは電力会社か入居先の施設に聞きます。
- みなし大企業に当たる:中小企業の基準以内でも、大企業との出資や役員の関係で対象外になることがあります。
- 特高由来の電気代を負担していない:入居していても特別高圧に由来する電力の料金を自分で負担していなければ対象になりません。
- 申請期限を過ぎた:申請の受付は2026年12月18日までです。期限が過ぎた未申請の分は受け付けてもらえません。
振込日についての個別の問い合わせには、事務局は答えないと案内しています。
よくある質問
特別高圧かどうかは、どうやって確かめますか?
自社で受電しているなら受電契約書で確かめます。入居している場合は入居先の施設に聞くか、事務局が公開している特高受電施設のリストを見ます。リストには、事務局に特別高圧の受電を登録した施設だけが載っています。載っていないからといって対象外と決まるわけではないのでその場合は入居先に確かめます。低圧や高圧の契約は、どちらも対象外です。
特別高圧の施設に入居しているテナントも対象ですか?
対象です。工業団地、商業施設、オフィスビル、病院、大学など、あらゆる施設が特別高圧の施設として扱われます。ただしその施設の特別高圧に由来する電力を使い、電力料金を自分で負担している中小企業者に限ります。申請には、入居先の受電契約書と入居の証明書が要ります。入居先の施設が事務局に登録していれば、受電契約書は省けます。
個人事業主でも申請できますか?
常時使う従業員数が業種ごとの基準以内であれば、個人も中小企業者に含まれます。基準は、製造業・建設業・運輸業などで300人以下、卸売業とサービス業で100人以下、小売業で50人以下です。ほかの条件として、県内で特別高圧を受電するか、その施設に入居して電気料金を負担していることが要ります。個人の場合に、法人の登記の証明書の代わりに何を出すかは、公式ページに記載がありませんでした。事務局へ事前に確かめてください。
医療法人や社会福祉法人でも申請できますか?
対象外です。医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人は、対象外の法人として挙げられています。農業協同組合や生活協同組合などの組合、有限責任事業組合(LLP)も同じです。施設が特別高圧を受電していても運営している法人の種類で対象かどうかが決まります。
みなし大企業とは何ですか?
中小企業の基準以内でも、大企業との関係が深いために大企業とみなされる会社のことです。発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が持っている会社、3分の2以上を大企業が持っている会社、大企業の役員や職員を兼ねる人が役員の2分の1以上を占める会社などが当たります。国や自治体などの公的機関も大企業です。海外企業は、中小企業基本法の基準を超えると大企業とみなされます。
第7期に申請済みなら書類を省けますか?
第7期(2026年1月から3月の電力使用量)に申請済みで、書類の内容に変更がなければ省けます。自社で受電している場合は受電契約書、建物の登記事項証明書、申請者の登記の証明書、振込先の書類の内容が変わっていないことが条件です。入居している場合も同じ考え方で、該当する書類を省けます。内容が変わったものは、あらためて出します。
支援金の額はどう計算しますか?
1か月あたりの電力使用量に、1kWhあたり1.2円を掛けます。対象は2026年7月、8月、9月の使用分で、それぞれ8月、9月、10月の検針分にあたります。たとえば12,000kWh、13,000kWh、11,000kWhなら14,400円、15,600円、13,200円で、合計は43,200円です。申請金額に上限はありません。
申請はどこから、どうやって出しますか?
愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金のWebサイト(tokkos.pref.aichi.jp)から、オンラインで申請します。必要事項を入力して、書類をアップロードします。郵送でも申請でき、様式はサイトからダウンロードします。申請の前に、サイトにある申請マニュアルを読んでおくよう案内されています。受付は2026年10月30日から12月18日までで、オンラインは23時59分まで、郵送は消印が当日なら有効です。
登記の証明書は、いつ発行したものが必要ですか?
申請日の前3か月以内に発行されたものが必要です。自社で受電している場合は建物の現在事項証明書か全部事項証明書と、申請者の現在事項全部証明書か履歴事項全部証明書が要ります。入居している場合は申請者の証明書だけです。申請の直前にまとめて取ると、期限切れで出し直す手間を避けられます。
振込はいつごろですか?
適切な申請書を受け付けてから、1か月から2か月程度を予定しています。審査の状況によっては前後します。振込日についての個別の問い合わせには、事務局は答えないと案内しています。申請の内容に不備があると審査が止まるので書類は申請前に見直しておくと安心です。振込先は、申請時に出す口座の書類で指定します。
申請期限は、いつまでですか?
2026年12月18日の金曜日までです。申請の受付は、2026年10月30日の金曜日から始まっています。期限が過ぎた未申請の分は受け付けてもらえません。書類のうち登記の証明書は発行から3か月以内のものを求められるため取得の時期も含めて、余裕を持って準備するとよいでしょう。不明な点は、事務局のコールセンターに聞けます。
問い合わせ先はどこですか?
愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局(コールセンター)です。電話は050-3354-4925で、受付は平日の9時から17時までです(土日祝日を除く)。事務局の住所は、愛知県豊明市阿野町昭和5-1です。県の担当は、産業政策課(052-954-6330)です。契約の種類や書類で迷ったときは申請の前に電話で確かめると安心です。
