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【尼崎市】最大100万円!脱炭素化設備導入補助金の内容と申請のコツ

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認定を受けていない事業所でも、この補助金に申請できるのか。できません。尼崎市の脱炭素経営事業所としてブロンズ・シルバー・ゴールドのどれかに認定されていることが、申請の前提です。

使える経費と上限額は認定ランクで決まります。可視化ツールと省エネ診断だけならブロンズの上限20万円、空調やLED、太陽光などの設備まで使うならシルバーの50万円かゴールドの100万円です。

尼崎市脱炭素化設備導入補助金の要点まとめ

正式名:令和8年度尼崎市脱炭素化設備等導入促進支援事業補助金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
脱炭素・省エネ設備投資、CO2削減量の可視化、省エネ診断
対象地域
兵庫県尼崎市(市内に事業所がある事業者)
従業員数
業種ごとの中小企業の基準(資本金か従業員数)

いくら

補助上限額
100万円(ゴールド)。シルバー50万円、ブロンズ20万円
補助率
10/10以内(可視化・省エネ診断)/2/3以内(設備・広報)

いつ・どこへ

申請受付
2026年7月16日〜2027年1月29日(先着順・当日消印有効)
事業の完了
2027年1月29日まで(支払いと実績報告まで)

うちの事業所は対象になる?

次のすべてに当てはまれば対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 認定をまだ受けていない
  • ✕ 事業所が定まっていないフリーランス
  • ✕ 設備を供給するリース会社

性風俗関連特殊営業、宗教・政治団体等、暴力団と関係のある者も対象外です。

中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことです。医療法人や社会福祉法人は、サービス業とみなして資本金5,000万円以下か従業員100人以下なら対象になります。みなし大企業は、大企業が株式の一定割合を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社です。

個人事業主は、住まいが尼崎市外でも事業所が市内にあれば対象です。ただし1事業者につき申請できる事業所は1つだけで、市内に複数の事業所があっても事業所ごとの申請はできません。どの事業所に設備を入れるかは、申請の前に決めておく必要があります。

認定ランクで何が変わる?

認定は補助金とは別の手続きで、市の電子申請フォームから出します。ブロンズから順に積み上げる仕組みで、ランクが上がるほど使える経費が増えます。

ランク認定の条件使える経費補助率上限額
ブロンズ宣言書兼認定申請書を出し、15の宣言項目のうち5項目以上が「取組済」か「取組予定」可視化ツール・サービスの利用料、省エネ診断の受診費用10/10以内20万円
シルバーブロンズ認定済みで、計画書を出している上記に加え、再エネ・省エネ設備の導入、認定の広報費2/3以内50万円
ゴールドシルバー認定済みで報告書を出し、10項目以上が「取組済」シルバーと同じ2/3以内100万円
横にスクロールできます

ゴールドは宣言だけでは取れません。15項目のうち10項目以上を実際に済ませ、「知る」「測る」「減らす」の各区分で1項目以上が「取組済」である必要があります。設備を入れたいだけなら、シルバーで足りるかをまず見てください。

認定を申請してから認定が下りるまでには一定の期間がかかると、市のよくあるご質問に書かれています。期間の目安は公式ページに載っていないため、補助金を使う予定があるなら先に認定の申請を出すのが確実です。

いくら戻ってくる?

設備と認定の広報費は対象経費の2/3です。上限に届くのは、シルバーなら対象経費が75万円、ゴールドなら150万円のときです。消費税と地方消費税は対象経費に含まれず、補助額は千円未満が切り捨てになります。

市のよくあるご質問には、ゴールド認定の計算例が載っています。

  • 再エネ設備120万円 × 2/3 = 80万円
  • 省エネ設備80万円 × 2/3 = 53万3千円
  • 2つの合計は133万3千円ですが、上限が100万円なので = 100万円(省エネ分は20万円)

再エネ設備と省エネ設備、認定の広報費の補助額は合算して、上限までです。ゴールドなら、2つの設備を両方入れても100万円で頭打ちになります。

ブロンズの可視化ツール利用料と省エネ診断は、使った分の10/10が出ます。市のよくあるご質問では、この2つは併用でき、それぞれの上限額まで使えると案内されています。認定制度のよくあるご質問の表には、可視化ツールが月3万円で最大6か月、省エネ診断が2万円と載っています。補助金側の案内に内訳の記載はないため、配分は機構に確かめてください。

何に使える?

対象にならないもの

  • リースで入れる設備
  • パソコン、スマートフォン、タブレット、モニターなど別の用途にも使える機器
  • ソフトウェア(設備に付属して入る場合は除く)
  • メンテナンスパックなどの保守費用
  • 使い方を習うための講習費用(販売元の有料の操作講習も含む)
  • EVなどの自動車
  • メーカー希望価格などと大きくかけ離れていて金額の妥当性が確認できない設備
  • 自宅兼事業所の居住部分(リビング、寝室、風呂など)

対象になるもの

  • 再生可能エネルギー設備(太陽光、風力、地中熱など)と蓄電池
  • 省エネルギー設備(高効率空調、LED照明、デマンド監視システム、ボイラーなど)
  • 設備の設置費、配送費、工事費(改修費を含む)、設定費
  • 認定を広報するための費用(チラシ、パネル、名刺、広報動画、ホームページの作成、展示会への出展)
  • 可視化ツール・サービスの利用料と、省エネ診断の受診費用

リースを検討していた場合は、購入に切り替えられるか見積もりの段階で確かめてください。

事業所と居住部分が図面や写真で区別できない場合は、居住部分として扱われ、補助の対象になりません。市から設置図面や室内全体の現況写真を追加で求められることがあります。

申請の流れ

  1. 認定を受ける(事業者→尼崎市。電子申請フォームから)
  2. 交付申請書を出す(事業者→公益財団法人尼崎地域産業活性化機構。2027年1月29日の当日消印有効で、先着順)
  3. 交付決定通知を待つ(市→事業者。交付決定とは、市が補助を出すと決める通知のこと)
  4. 設備を発注し、設置と支払いを終える(事業者。2027年1月29日までに)
  5. 実績報告書兼請求書を出す(事業者→同機構。1月29日までに。補助金は受理から1か月程度が目安で振り込まれる)

交付決定通知より前に発注した設備は、補助の対象外です。発注書、納品書、請求書の日付が、通知書の日付より後である必要があります。

可視化ツールの利用と省エネ診断だけは例外で、2026年4月1日以降に始めた分なら交付決定の前でも対象になり、申請も着手後に出せます。春に受けた診断の領収書も、残してあれば使える可能性があります。

郵送の場合はレターパックや簡易書留など、配達確認ができる方法で出してください。機構は到着の確認をしていません。

必要な書類

準備できた 0 / 14

役所市の案内ページ
業者業者から
自分自分で撮影
自分手元の契約書など
自分支払先から
自分通帳・金融機関

上の表のうち、上から8行は交付申請のとき、下の6行は実績報告のときに出します。実績報告書兼請求書は第8号様式です。ブロンズ認定の場合、現況写真は申請時も報告時も不要です。他の補助金を併用したときは、その金額が分かる書類も実績報告に付けます。事業所の所在地の書類は、建物の賃貸借契約書の写しや、事業所の所在地が書かれた許認可証の写しが例です。写真は印刷した写真ではなく、Wordなどに貼り付けたデータで出します。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に設備を発注した:設備の導入は、通知書が届いてから着手します。先に始めた分は対象外になります。
  • 1月29日までに終わらなかった:交付申請が間に合っても、支払いと実績報告の提出まで済んでいなければ対象外です。
  • 予算がなくなった:先着順で、予算の上限に達すると申請期限を待たずに受付が終わります。
  • 国の補助金と併用した:併用する補助金が国庫補助金を財源にしている場合は併用できません。
  • 同じ認定区分で2回目を申請した:交付は1認定区分につき1回が上限です。ブロンズの可視化ツール利用料だけは、2年度にまたがって申請できます。
  • 市税の滞納がある:納付すべき尼崎市税を滞納していると対象になりません。

併用と、ほかの制度との取り違え

他の補助金とは併用できます。ただし経費の合計から他の補助金額を引いた残りが、対象経費になります。市のよくあるご質問の例では、対象経費200万円で他の補助金が100万円なら、100万円 × 2/3 = 66万6千円(千円未満は切り捨てて66万円)として計算します。

この例の66万円はシルバーの上限50万円を超えるため、シルバーなら50万円になります。国の脱炭素・省エネ補助金を使う予定があるなら、その財源が国庫かどうかを、申請の前に補助元に確かめてください。公式ページにはどの国の補助金が該当するかの記載がなく、判断は個別になるためです。

認定の特典も、補助金とは別の話です。認定を受けると認定証やロゴマークが出て、市や支援機関のホームページで公表されますが、補助金は認定とは別に申請します。

よくある質問

認定を受けていなくても申請できますか?

申請できません。この補助金は、尼崎市の脱炭素経営宣言・認定制度でブロンズ、シルバー、ゴールドのいずれかに認定された事業所だけが対象です。認定の申請は補助金とは別の手続きで、認定までには一定の期間がかかると市のよくあるご質問に書かれています。設備や広報費を使うならシルバー以上が必要なので、補助金を使う予定があるなら先に認定の申請を済ませてください。

ブロンズ認定では何に使えますか?

CO2削減量の可視化ツール・サービスの利用料と、省エネ診断の受診費用です。補助率は10/10以内で、上限は20万円です。この2つは2026年4月1日以降に始めた分なら交付決定の前でも対象になり、申請も着手後に出せます。省エネ診断の申請は1度限りです。空調やLEDなどの設備、広報費はシルバー以上でないと対象になりません。

過去にもらっていても今年度申請できますか?

申請できます。令和8年度の募集では、過去にこの補助金を受けた事業者も対象です。ただし交付は1認定区分につき1回までです。令和7年度にブロンズで受け、令和8年度にシルバーで受けるのは認められます。令和7年度にシルバーで受けた人が、シルバーのまま令和8年度も設備の補助を受けることはできません。

市内に事業所が複数あるときはどうなりますか?

事業所ごとの申請はできません。1事業者につき申請できる事業所は1つだけです。同じ案件について複数の企業が申請することも認められません。どの事業所の設備更新に使うのが得かを、申請の前に決めておく必要があります。見積もりを取る段階で、設置場所の事業所を1つに絞っておくと、書類のやり直しを防げます。

自宅兼事務所に設備を入れても対象になりますか?

事務所や店舗として使っている部分への設備だけが対象です。リビング、ダイニング、寝室、風呂、洗面所、トイレなどの居室部分は対象外になります。事業所部分と居住部分が明確に区別されていないと、居住部分として扱われます。書類だけで区別が確認できない場合は、設置図面や室内全体の現況写真を追加で求められることがあります。

太陽光発電だけを入れても補助されますか?

補助されます。再エネ設備だけを導入する場合も対象で、蓄電池も対象に入ります。再エネ設備と省エネ設備の両方を入れる場合は、それぞれの補助額を足した合計が、認定ランクの上限額までです。ゴールドで再エネ120万円と省エネ80万円を入れた市の計算例では、補助額の合計が上限の100万円になります。

他の補助金とは併用できますか?

併用できます。ただし併用する補助金が国庫補助金を財源にしている場合は、併用できません。併用するときは、対象経費の合計から他の補助金額を引いた残りが、この補助金の対象経費になります。申請の前に、併用したい補助金の財源が国庫かどうかを補助元に確かめておいてください。

交付決定の前に設備を発注してしまったらどうなりますか?

設備の導入は対象外になります。発注書、納品書、請求書の日付が、交付決定通知書の日付より後である必要があるためです。例外は可視化ツールの利用と省エネ診断で、2026年4月1日以降に始めた分なら、交付決定の前でも対象になります。設備の見積書を取るところまでは構いませんが、契約や発注は通知書が届いてからにしてください。

いつまでに工事を終えればよいですか?

2027年1月29日(金)までに、設備の発注、納品、代金の支払い、実績報告書兼請求書の提出まで、すべて終えている必要があります。交付申請が期限内でも、この日までに実績報告がなければ対象外です。先着順で予算の上限に達すると受付が終わるため、申請は早めに出し、工事の日程も業者と先に詰めておくと安心です。

申請したあと、補助金はいつ振り込まれますか?

書類に不備がなければ、市が実績報告書兼請求書を受理してから1か月程度が目安です。1か月以上かかる場合もあります。補助金は設備の支払いが終わってからの請求になるため、代金は先に自分で用意する必要があります。口座情報が分かる書類が要るので、通帳がない当座預金やネットバンキングの場合は、残高証明書や画面を印刷したものなどを用意してください。

設備の内容や金額が変わったときは?

補助対象経費が増える場合や、LED照明から空調に変えるなど内容が変わる場合は、導入に着手する前に事業変更承認申請書(第6号様式)を出します。減る場合は変更の申請は不要で、そのまま進められます。代表者が変わったときも、履歴事項全部証明書の写しなどを付けて、変更承認申請書で報告します。

医療法人や士業、フリーランスは対象になりますか?

医療法人や社会福祉法人は、サービス業とみなして資本金5,000万円以下か従業員100人以下なら対象です。士業法人も同じ扱いです。個人は、確定申告で事業収入として計上していれば個人事業主として対象になり、給与収入だけなら対象外です。事業収入と給与収入の両方がある場合は、収入の合計に占める事業収入が5割以上なら個人事業主として扱われます。事業所が定まっていないフリーランスは、脱炭素の取組を行う事業所を特定できないため対象外です。

問い合わせ先はどこですか?

申請書類の提出先と補助金の相談は、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 脱炭素設備等導入促進支援事業係(電話 06-6488-9565、平日9時〜17時)です。制度全般や認定制度は、尼崎市経済環境局 産業政策課(電話 06-6489-6670)が窓口です。市税に未納がある場合は、納税第1課か納税第2課(06-6489-6274)に連絡して納付や分納の相談をしてください。

令和8年度尼崎市脱炭素化設備等導入促進支援事業補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず尼崎市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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