神戸市の省エネ設備更新補助金は、業務用エアコンやLED照明などの入れ替え費用の1/2を補助します。上限は50万円で、特例の条件に当てはまれば75万円です。
対象は市内に事業所がある会社と個人事業主です。家庭用のエアコンや家庭用の製品は、事業所で使っていても対象外です。第3期(追加募集)の受付は2026年10月20日10時〜11月13日17時で、150件程度の先着です。第1期・第2期で申請した事業者は、第3期に出せません。
神戸市 省エネ設備更新補助金の要点まとめ
正式名:神戸市省エネ設備更新補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(会社法上の会社と個人事業主)
- 利用目的
- 省エネ設備への更新(空調・給湯器・冷凍冷蔵・モータ・LED)
- 対象地域
- 兵庫県神戸市(市内に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 中小企業者、または従業員2,000人以下の中堅企業者
いくら
- 補助上限額
- 最大75万円(通常50万円。特例で75万円・先着40件)
- 補助率
- 対象経費の1/2(下限15万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月20日〜2026年11月13日(第3期。第1・2期は終了)
- 事業の完了
- 第3期は2027年2月19日まで(設置・支払・実績報告)
- 公式サイト
- 神戸市「省エネ設備更新補助金」
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
個人事業主も対象に含みます。神戸市税は、法人なら法人市民税、個人なら個人市民税の納税義務者であることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 会社法上の会社でない法人
- ✕ 第1期・第2期で申請済み
- ✕ 神戸市外の事業所の設備
- ✕ 居住部分と区別できない住居兼事務所
- ✕ みなし大企業
社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・学校法人などは対象外です。申請は1事業者1回限りで、本社が神戸市内でも市外の事業所の設備は対象になりません。住居兼事務所は原則対象外ですが、フロアが分かれているなど区別できれば対象になる場合があります。
中小企業者は、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、会社はどちらか一方を満たせば当たります。個人事業主は従業員数だけで見ます。製造業その他は資本金3億円以下または300人以下です。卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。中堅企業者は、中小企業を除いた従業員2,000人以下の会社と個人を指します。
みなし大企業とは、次のどれかに当たる事業者です。
- 同じ大企業が株式や出資の1/2以上を持っている
- 複数の大企業が株式や出資の2/3以上を持っている
- 大企業の役員や職員が、役員の1/2以上を占めている
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費の1/2です。1,000円未満は切り捨てになります。下限は15万円、上限は50万円です。
- 対象経費が30万円(税抜):30万円 × 1/2 = 15万円(下限ちょうど)
- 対象経費が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円
- 対象経費が120万円:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
- 見積に対象外の経費が20万円入っていて、設備購入費が60万円:(60万円 − 20万円)× 1/2 = 20万円
上限の50万円に届くのは、対象経費が100万円以上のときです。30万円に1円でも届かない更新は対象外ですが、複数の設備をまとめて更新する場合は合計額で判定されます。エアコン1台20万円と冷凍冷蔵設備1台15万円なら合計35万円で、下限をクリアします。
上限が75万円になる条件
次のどちらかに当たると、上限が75万円に上がります。ただし先着40件までです。
- 兵庫県・神戸市の「ひょうご脱炭素経営スクール」を修了した、または2026年度の受講が決まっている
- (公財)こうべ産業・就労支援財団の「カーボンニュートラル支援事業」の対象企業、または2026年度の支援対象でSBT認証の取得申請を2027年1月31日までに行う予定
修了証や決定通知書は、交付申請のときに添付します。スクールを修了できなかった場合や支援が打ち切りになった場合は、増額分の返還を求められることがあります。スクールの受講決定通知がまだ手元にないときは、まず上限50万円で申請して自由記述欄に受講予定と書いておく手があります。通知が届いてから変更申請をすれば、上限を直せます。ただし変更申請の前に予算の上限に達すると、直せないことがあります。
何に使える?設備と経費のきまり
対象にならないもの
- 設備の新規設置・導入や、台数を増やす増設(増設は原則不可。個別の判断になるため、事務局に相談します)
- 家庭用に作られた製品(事業所で使っていても対象外)
- LED照明の電球だけの交換、バイパス工事によるLED化
- リースでの調達、中古品
- 使っていない機器や故障したままの機器の更新
- 交付決定の前に設置が終わった設備
- 自社・親会社・子会社・親族などからの調達、販売業を営んでいない知人からの購入
- 消費税、保証・保険料、値引き額やポイント利用額、内容が不明瞭な諸経費
対象になるもの
- 業務用高効率空調、業務用給湯器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、LED照明(蛍光灯などからの交換で、照明器具本体の更新工事を伴うもの)
- 設備本体の購入費、本体と一体の付属設備(リモコン、フィルターなど)、設置工事費(既存設備の撤去処分費を含む)、運搬費
設備は、次のどれかの性能要件を満たす必要があります。LED照明は、器具の型番を問いません。
- 国の「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」にカタログ掲載されている製品
- トップランナー基準(省エネ基準達成率100%以上)を達成した業務用製品
- グリーン購入法の調達基準に適合した業務用製品
更新前より消費電力量などが1%以上減ることも条件です。たとえば更新前が70kWで更新後が60kWなら、(60 − 70)÷ 70 = −14%で要件を満たします。1事業者で更新できる設備は7つまでで、LED照明は同一事業所の更新を一式で1つと数えます。
申請から入金までの流れ
- 見積書と資料をそろえる(事業者→工事業者・メーカー。11月13日の締切より前に)
- オンラインで交付申請する(事業者→神戸市。10月20日10時〜11月13日17時、e-KOBEで受付)
- 交付決定を待つ(神戸市→事業者。目安は約1か月。通知はe-KOBE上に届く)
- 設備を更新して、代金を支払う(事業者・工事業者。2027年2月19日まで)
- 実績報告を出す(事業者→神戸市。12月1日〜2027年2月19日17時。審査のあとに口座へ交付)
見積合わせは、1事業者への発注が税抜100万円を超えるときに必要です。その場合、市内事業者を1社以上含めます。複数の事業所を更新したいときも、申請は1回にまとめます。
必要な書類
準備できた 0 / 9
法人は現在事項証明書か履歴事項全部証明書を出します。個人事業主は開業届・営業許可証・確定申告書のいずれか1点です。市税納税証明書は神戸市のもので3か月以内に発行されたものに限り、国税の証明書とは別です。
見積書には製品名・型番、経費の内訳、税抜額が書かれている必要があります。カタログは性能要件の確認用です。既設設備の写真は全体と型番の2種類で、空調は室内機と室外機の両方を撮ります。
実績報告では、更新後の設備の写真と内訳つきの請求書と領収書(または振込明細書)を出します。請求書が「一式」だけだと内訳が分からないため、納品書などを添える必要があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に設置した:交付決定を受ける前に設置を終えた設備は、すべて対象外です。発注や契約も原則は交付決定のあとです。納品が間に合わないなどの理由があれば交付申請日以降は認められますが、不交付になれば補助は出ません。
- 第1期・第2期で申請していた:申請は両期を通じて1事業者1回です。第3期にもう一度出すことはできません。
- 予算がなくなった:第3期は150件程度の先着です。11月13日より前に終わることがあります。
- 納期が間に合わない:設置・支払・実績報告のどれか1つでも2月19日に間に合わないと、交付されません。
- 見積の内訳があいまい:対象経費と対象外経費が一体で支払われ、区別できない場合は、補助対象外になります。
- 申請と違う設備を入れた:申請した設備や型番と違うと、交付されません。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。神戸市の募集要領でも、個人事業主は対象に含まれています。ただし神戸市内に事業所があり、神戸市の個人市民税の納税義務者であることが条件です。住居兼事務所の場合は、事業部分と居住部分が壁やフロアで明確に分かれていれば対象になる場合があります。間取り図や写真で個別に判断されるので、事務局に問い合わせてください。
開業したばかりでも対象ですか?
交付申請の提出までに事業を始めていれば、対象になります。個人事業主なら、開業届を出していることが目安です。ただし更新するのは「いま使っている既存設備」なので、新しく借りた店に初めて設備を入れるような工事は対象外です。農業を営む個人事業主も、開業届を出していれば対象です。神戸市外に住んでいても、市内で事業を行い、神戸市の個人市民税の納税義務者で、市内の事業所の設備を更新するなら申請できます。開業届の控えと、既設設備の写真を先に用意しておくと申請が進めやすくなります。
医療法人や社会福祉法人は申請できますか?
申請できません。社会福祉法人と医療法人とNPO法人は、会社法上の会社に当たらないため対象外です。一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人も同じ扱いです。よくある質問では、弁護士法人や税理士法人などの士業法人が、会社法上の会社に準じるものとして並んでいます。自分の法人が当たるか迷うときは、申請の前にコールセンターで確かめるのが確実です。
第1期で申請しましたが、第3期にも出せますか?
出せません。この補助金は、第1期から第3期を通じて1事業者につき1回限りです。第1期か第2期で申請した事業者は、第3期に申請できません。ただし交付要綱には、申請を取り下げた場合や補助事業の廃止決定を受けた場合は再度申請できるとあります。当てはまりそうなときは、先にコールセンターで確かめます。複数の事業所で設備を更新したい場合も、一度の申請にまとめる決まりです。上限額は事業所の数に関係なく50万円(特例は75万円)で、増えることはありません。なお、2023年度の同名の補助金を受けた事業者も申請できます。ただし、そのとき入れた機器を今回更新すると、前回の処分制限期間に当たることがあり、所定の手続きが要る場合があります。
LED照明の電球だけの交換でも使えますか?
使えません。LED化が対象になるのは、蛍光灯などから照明器具本体を更新する工事を伴う場合だけです。電球のみの交換や、既存の器具を残して配線を変えるバイパス工事は対象外とされています。器具の型番に条件はありませんが、更新後の消費電力量が更新前より1%以上減ることが要件です。見積書に器具本体の交換が入っているか確かめてください。
エアコンを1台から2台に増やす工事は対象ですか?
原則として対象外です。この補助金の条件は、いま使っている設備を入れ替えて省エネ化する工事です。台数を増やす増設は認められません。ただし条件によっては認められるケースもあり、個別に判断されます。増設を含む計画なら、見積を取る前に事務局のコールセンター(050-5893-2448)へ相談しておくと、申請後の食い違いを防げます。
対象経費が30万円に届かないときはどうなりますか?
総額が税抜30万円未満の事業は対象外です。ただし複数の設備を更新する場合は、合計額で判定されます。エアコン1台20万円と冷凍冷蔵設備1台15万円を同時に更新するなら合計35万円で、対象になります。逆に、設備を入れ替える時期をずらして30万円未満の申請を複数回出すことはできません。申請は1事業者1回限りだからです。
交付決定の前に発注や契約をしてもいいですか?
原則として避けてください。納品が間に合わないなどの事情があるときに限り、交付申請日以降の発注・契約は認められます。ただし審査で不交付になれば、その分の補助は受けられません。設置や更新工事に着手することは、理由を問わず認められません。契約書に「交付決定後に着工」と入れるなど、業者と段取りを決めておくと安全です。
国や県の補助金と併用できますか?
同じ設備について、国・県・神戸市の別の補助金を重ねて申請することはできません。別の補助をすでに受けた設備や申請した設備は、その経費が補助対象経費から差し引かれます。設備ごとに経費が分かれているなら、別の設備で別の制度を使える余地はあります。この補助金の対象外のパソコンやレジ、調理用設備などは、国の「中小企業省力化投資補助金」の対象になる場合があると、市のよくあるご質問が紹介しています。どの設備をどの制度に回すかは、見積の段階で整理しておきましょう。
賃貸ビルに入居していますが、対象になりますか?
次の3つをすべて満たせば、対象になります。設備の更新費用を自分で負担すること、電気代などを自分で支払っていること(直接契約か共益費かは問いません)、ビルオーナーの承認を得ていることです。ビルのオーナーが貸している部分や共用部の設備を更新する場合は、自身の事業所の省エネ化に当たらず対象外になります。ただし、ビルの中に自分の事業所があれば、その事業所部分の設備は対象になります。
納期が2月19日に間に合うか不安です。
設備の更新と代金の支払いと実績報告のすべてを、第3期は2027年2月19日までに終える必要があります。1つでも間に合わなければ補助金は交付されません。納期が未定でも交付申請はできますが、メーカーや工事業者に納期を確かめてから申請するのが安全です。事情があって間に合いそうにないときは、早めにコールセンターへ連絡してください。
予算がなくなったら、11月13日より前に終わりますか?
終わることがあります。交付申請は先着順で、第3期の枠は150件程度です。募集要領には、予算の上限に達し次第、受付を終了すると書かれています。見積書と既設設備の写真と納税証明書を先にそろえておくと、すぐに出せます。市税の納税証明書は3か月以内の発行分が必要なので、発行日にも注意してください。
申請を行政書士や業者に頼めますか?
代理人による申請はできます。委任するときは委任状を添付します。ただし行政書士でない人が報酬を得て官公署に出す書類を作成すると、行政書士法違反になります。業者に頼むときは、見積の依頼と申請書類の作成の線引きを確かめてください。申請はe-KOBEのオンライン入力で、操作の説明動画も市のページに載っています。まず自分で進められるか見てみる手もあります。
