安城市には、名前がよく似た果樹の補助金が2つあります。「イチジク及びナシの経営改善支援事業」と「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」です。この記事で扱う経営改善支援事業は、樹園地を継承したかどうかに関係なく、既存の農業者が改植・設備改修を行う場合に使える制度です。継承がからむ場合は、別の経営継承支援事業が対象になります。

対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人。経費区分は改植費等と設備改修費等の2つに分かれます。

イチジク及びナシの経営改善支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名イチジク及びナシの経営改善支援事業
対象業種農業(イチジク・ナシの栽培)
利用目的樹園地の改植費等(重機借上げ・苗木購入費・土壌改良代等)と設備改修費等(果樹棚・防鳥網・給水施設等の新設改修修繕)の補助
対象地域愛知県安城市(市内にほ場を有すること)
従業員数規定なし
補助上限額改植費等=20万円(1経営体あたり)、設備改修費等=50万円(1経営体あたり)
補助率いずれも経費の2分の1
申請受付通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし)
公式サイト安城市「イチジク及びナシの経営改善支援事業」
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イチジク及びナシの経営改善支援事業の対象・金額・締切の概要

対象になる経費、ならない経費

改植費等

  • 対象になる:抜根・深耕・整地を行う重機借上げ費用、運搬費用、苗木購入費、土壌改良代
  • 対象にならない:接ぎ木(改植費等の対象からは除外)

設備改修費等

  • 対象になる:果樹棚、防鳥網、防虫網、防風網、給水施設等の新設・改修・修繕
  • 対象にならない:機械購入費

改植と聞くと「古い木を切って新しい苗を植える」作業全体を想像しますが、接ぎ木による品種転換はこの経費区分から除外されています。木を根本から入れ替える改植と、既存の木に手を加える接ぎ木とでは、扱いが異なる点に注意が必要です。

よく誤解されるポイント

制度名が似ている「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」との混同が起きやすいポイントです。経営改善支援事業は既存の農業者向け、経営継承支援事業は樹園地の所有権・賃借権等を新たに取得した後継者向けという違いがあります。公式ページには「同一の樹園地において、両事業と重複して補助を受けることはできない」とも明記されています。樹園地を最近引き継いだ場合は、経営継承支援事業の対象要件(継承時期の条件)に当てはまらないかを先に確認したほうが、より有利な条件で申請できる可能性があります。

よくある質問

改植費等と設備改修費等は同時に申請できますか?

公式ページには2つの経費区分が並記されており、それぞれに上限額が設定されています。同時申請の可否は産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご確認ください。

経営継承支援事業とはどちらを選べばよいですか?

樹園地の所有権・賃借権等を新たに取得(継承)した場合は経営継承支援事業、それ以外は経営改善支援事業が対象になります。継承時期に条件があるため、詳しくは当サイトの経営継承支援事業の記事もご覧ください。

提出先はどこですか?

あいち中央農業協同組合の各支店です。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)