樹園地を継承すれば、いつでもこの補助金が使えるわけではありません。安城市の「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」には、継承の時期に条件があります。対象になるのは、申請年度の初日前2年以内、申請年度内、または申請年度の翌年度末日までに経営継承されることが確実な樹園地です。

対象は、市内にほ場を持つ農業者・農地所有適格法人で、樹園地の所有権・賃借権・使用貸借権等の使用収益権を本人が新たに取得すること(経営継承)が前提です。

イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)/樹園地の使用収益権を新たに取得した者に限る
制度名イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業
対象業種農業(イチジク・ナシ樹園地の経営継承)
利用目的経営継承した樹園地の改植費等(重機借上げ・苗木購入費等)と設備導入費等(果樹棚・防鳥網・給水施設等)の補助
対象地域愛知県安城市(市内にほ場を有すること)
従業員数規定なし
補助上限額改植費等=20万円(1経営体あたり)、設備導入費等=50万円(1経営体あたり)
補助率いずれも経費の2分の1
申請受付通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし)
公式サイト安城市「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」
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イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業の対象・金額・締切の概要

対象になる継承、ならない継承

  • 対象になる:対象樹園地の所有権・賃借権・使用貸借権・利用権等の使用収益権を、申請者本人が取得すること
  • 対象になる時期:申請年度の初日前2年以内に継承された樹園地
  • 対象になる時期:申請年度内に継承された樹園地
  • 対象になる時期:申請年度の翌年度末日までに継承されることが確実な樹園地
  • 対象にならない:この期間から外れた継承、または権利の取得を伴わない単なる作業の引き継ぎ

「経営継承」とは、樹園地を使う権利そのもの(所有権や賃借権)を取得することを指します。単に親の畑を手伝っているだけでは、権利の取得を伴わないため対象になりません。名義変更や賃貸借契約の締結など、権利関係が動いた時点が基準になります。

よく誤解されるポイント

同じ安城市には「イチジク及びナシの経営改善支援事業」という似た名前の制度があります。上限額(改植費等20万円・設備関連50万円)や補助率(2分の1)は共通していますが、経営継承支援事業は権利取得を伴う後継者向け、経営改善支援事業はそれ以外の既存農業者向けという違いがあります。公式ページには「同一の樹園地において、両事業と重複して補助を受けることはできない」と明記されており、どちらか一方しか使えません。継承の事実がある場合は、まずこちらの経営継承支援事業の対象要件に当てはまるかを確認したほうが、継承時期の特例(前2年〜翌年度末までの幅)を活かせる可能性があります。

よくある質問

継承の予定があるだけで、まだ完了していない場合は申請できますか?

公式ページには「申請年度の翌年度末日までに経営継承されることが確実な樹園地」も対象に含まれるとあります。継承前でも申請できる可能性がありますが、具体的な確実性の基準は産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へご確認ください。

経営改善支援事業と両方申請できますか?

できません。公式ページに「同一の樹園地において、両事業と重複して補助を受けることはできない」と明記されています。

提出先はどこですか?

あいち中央農業協同組合の各支店です。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)