仕事でLPガスを使う店や事業所、特別高圧の電気を使う工場に、青森県が使用量に応じた支援金を給付します。対象は令和8年7月から9月分で、LPガスは1㎥あたり30円(8月分は38円)です。
特別高圧の電気は1kWhあたり1.3円(8月分は1.7円)で、1か月ごとに上限があります。都市ガスと、低圧・高圧の電気は対象外です。
青森県 LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)の要点まとめ
正式名:中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(電気業・ガス業は対象外)
- 利用目的
- LPガス・電気料金の高騰対策
- 対象地域
- 青森県
- 従業員数
- 中小企業者の基準あり(資本金か従業員数のどちらか)
いくら
- 補助上限額
- 特高電気は月26万円(8月分33万円)。LPガスは上限の記載なし
- 補助率
- 定額(LPガス1㎥30円・特高1kWh1.3円、8月は38円・1.7円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月13日〜2026年12月11日
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
LPガスは業務用が対象で、販売店と契約している事業者に限ります。テナントやフランチャイズ加盟店が、運営会社や本部にまとめて料金を払っている場合は、販売店と契約していないため対象外です。法人格のある団体には、NPO法人、一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、事業協同組合などが入ります。営業の実態は、事業所(店舗)ごとに見られます。
中小企業者は、中小企業基本法で決まる基準です。資本金か常時使用する従業員数の、どちらか一方を満たせば足ります。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 都市ガスや低圧・高圧の電気だけ
- ✕ 家庭用として使うLPガスだけ
- ✕ 廃業か期間の定めのない休業
- ✕ 任意団体・国・県・市町村
主に家庭で使うLPガスで、県の生活者緊急支援事業(第6弾)により料金が減額されるものは対象外です。特別高圧は契約電力が2,000kW以上のもので、50kW以上2,000kW未満の高圧とは別の契約です。電力会社の請求書で契約種別を確かめます。
病院・診療所・介護施設は県の別の事業の対象になるため、タクシー・トラック運送業と同じく外れます。電気業とガス業も対象外です。
いくらもらえる?
給付額は、LPガス分と特別高圧電気分の合計です。1円未満は切り捨てます。
| 対象月 | LPガス(1㎥あたり) | 特別高圧電気(1kWhあたり) | 電気の月額上限 |
|---|---|---|---|
| 7月・9月分 | 30円 | 1.3円 | 26万円 |
| 8月分 | 38円 | 1.7円 | 33万円 |
- 飲食店がLPガスを7月80㎥・8月90㎥・9月80㎥使った場合:80㎥ × 30円 = 2,400円、90㎥ × 38円 = 3,420円、80㎥ × 30円 = 2,400円で、合計8,220円
- 工場が特別高圧の電気を月10万kWh使った場合:10万kWh × 1.3円 = 13万円、10万kWh × 1.7円 = 17万円、13万円で、合計43万円
- 工場が特別高圧の電気を月80万kWh使った場合:80万kWh × 1.3円 = 104万円は上限の26万円、8月分は上限の33万円、9月分は26万円で、合計85万円
電気の上限に届く目安は、7月・9月分が月20万kWh、8月分が月約19.4万kWhです。月80万kWhを使っても、特別高圧の電気分は3か月で最大85万円になります。LPガス分に上限は書かれていません。
県内に事業所が複数ある場合は、すべての事業所の使用量を合算して1回で申請します。
申請の流れ
- 契約を確かめる(事業者→LPガス販売店・電力会社。業務用か、特別高圧かを確認)
- 申請書を手に入れる(前回給付を受けた事業者には10月上旬に郵送。ほかは県のホームページか窓口)
- 書類をそろえて出す(事業者→管轄の商工会議所・商工会・県商工会連合会。12月11日まで)
- 給付の決定通知を待つ(支援金事務局→事業者。不給付なら不給付決定通知)
- 振込を受ける(必要な書類がそろってから3週間程度)
申請先は、主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所、商工会、青森県商工会連合会です。前回申請したことがあれば、前回と同じ申請先に出します。方法は郵送か持参で、郵送は12月11日の消印まで有効です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
LPガスだけの申請なら様式2は要りません。特別高圧の電気だけなら様式1が要らないかは、公式ページに書かれていませんでした。使用量の書類は、令和8年7月から9月分の検針票や請求書の写しで、使用者と使用場所の記載が必要です。
値引きなしの証明書類と本人確認書類は、前回(令和8年1月〜3月分)の給付を受けていない事業者だけが出します。本人確認書類は個人事業主だけで、マイナンバーが載る裏面は出しません。事業所が複数ある場合は内訳表も必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 契約種別が違う:都市ガス、低圧電気、高圧電気は国の支援があるため、対象外です。
- 家庭用の値引きを受けた:給付後に値引きを受けたと分かると、自分で申し出て返還します。
- 12月11日を過ぎた:郵送でも消印が12月11日までの分に限ります。
- 虚偽の申請:使用の偽装などは不可で、不正があれば事業者名が公表されます。
よくある質問
家庭用のLPガスは対象になりますか?
対象になりません。対象は業務用のLPガスです。主に家庭で使うLPガスは、県の消防保安課が実施する生活者緊急支援事業(第6弾)で、11月分などの料金が減額されます。そちらで値引きを受けるガスは、この支援金の対象外です。給付のあとで値引きを受けた場合は、申請先の事務局に自分で申し出て、支援金を返します。
特別高圧と高圧は、どう違いますか?
特別高圧は契約電力が2,000kW以上で、大規模な工場やデパートなどが使います。高圧は50kW以上2,000kW未満で、中小のビルや工場が使います。この支援金の対象は特別高圧だけです。電力会社の契約名で見分けます。たとえば東北電力では「特別高圧電力A・B」が特別高圧、「業務用電力」や「高圧電力」は高圧です。
LPガスだけ、または電気だけでも申請できますか?
どちらか一方だけでも申請できます。業務用LPガスか特別高圧の電気について、令和8年7月から9月分のいずれかの月に使用があれば、要件1を満たします。LPガスだけの申請なら、特別高圧電気分の様式2は要りません。両方を使っている場合は、様式1と様式2の合計額が給付されます。
事業所が複数あるときは、何回申請しますか?
申請は1回です。同じ法人が複数回申請することはできません。県内に複数の事業所がある場合は、すべての事業所の使用量を合算して申請します。このとき「事業所等が複数ある場合の内訳表」もあわせて出します。県外の事業所の使用分は、対象に含まれません。本社が県外でも、県内に事業所があれば対象です。
前回の支援金をもらっていなくても申請できますか?
申請できます。ただし、前回(令和8年1月〜3月分)の給付を受けていない場合は、基本の書類に加えて2つの書類が必要です。LPガス料金が減額されていないことを示す書類と、個人事業主なら本人確認書類です。前回の給付を受けた事業者は、すでに確認済みのため、この2つは出さなくて構いません。
申請書はどこで手に入りますか?
前回の給付を受けた事業者には、10月上旬に申請書が郵送されます。届かなかった場合や、前回受けていない場合は、青森県のホームページからダウンロードできます。県庁正面玄関受付、県合同庁舎、県内の商工会議所と商工会、青森県商工会連合会の窓口でも、紙の申請書が配られます。
申請の受付はいつまでですか?
2026年10月13日から12月11日までです。受付は土日祝日を除く平日の9時から17時までで、八戸商工会議所だけ10時から17時です。郵送の場合は、12月11日の消印まで有効です。郵送は到着確認の問い合わせに応じてもらえないため、簡易書留など追跡できる方法を選びます。切手代は申請者の負担です。
個人事業主も対象ですか?
対象です。県内に事業所を持つ、大企業以外の法人と個人事業主が対象になります。個人事業主は、前回の給付を受けていない場合に、申請書類に加えて本人確認書類の写しを出します。運転免許証や運転経歴証明書などで、個人番号カードは顔写真のある表面だけです。顔写真つきの書類がなければ、住民票の写しと健康保険の資格確認書の写しの両方を出します。
大企業の子会社でも申請できますか?
中小企業者の要件を満たせば対象になります。大企業が一定の割合で出資している、いわゆる「みなし大企業」でも、資本金か従業員数の基準に当てはまれば申請できます。フランチャイズ店のオーナーも、その店舗の経営者が中小企業者であれば対象です。判断に迷うときは、申請先の事務局に問い合わせます。
医療法人やNPO法人も対象になりますか?
中小企業者に当たらなくても、法人格のある団体は対象になります。NPO法人、一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、事業協同組合などです。ただし、県のタクシー・トラック運送事業者向けの補助や、医療・福祉施設等物価高騰対策支援事業の対象になる事業者は外れます。病院や診療所、介護施設は後者にあたります。任意団体、宗教上の団体、政党なども対象外です。
いつ振り込まれますか?
必要な書類がそろってから、3週間程度で給付されます。給付が決まると、支援金事務局から給付決定通知が届きます。不給付の場合は不給付決定通知が届き、申請書は原則として返却されます。書類に不備があると、そろうまでの期間が延びます。出す前に、申請書添付資料一覧のチェックリストで漏れを確かめるのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
電話相談窓口(フリーダイヤル 0120-123-029)です。対応は平日の9時から17時で、2026年10月5日から12月11日まで開設されています。書類の到着確認や審査の経過についての個別の問い合わせは、控えるよう求められています。申請書の書き方は、公式ページの記載例と「よくあるお問合せ」で確かめられます。
