青森県内でトラックを走らせる事業者に、事業用車両1台あたり最大6万円を支給する制度です。第2回の申請は2026年10月1日から11月30日までで、令和8年6〜7月の第1回を受け取っていない事業者も申請できます。
令和8年4月2日以降に開業した事業者と、同じ日以降に登録・増車した車両は対象外です。台数は4月1日時点で数えるので、あとから車を増やしても支給額は増えません。
青森県トラック運送事業者運行支援金の要点まとめ
正式名:青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業 運行支援金(第2回)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- トラック運送事業者・軽貨物運送事業者
- 利用目的
- 物価・燃料高騰による運行コストの支援
- 対象地域
- 青森県(青森・八戸・弘前ナンバーの車両)
- 従業員数
- 県外本社は資本金3億円以下または従業員300人以下
いくら
- 補助上限額
- 1台あたり6万円(8t以上)/3万円(2〜8t)/2万円(2t未満)
- 補助率
- 定額支給(車両クラス別単価×対象車両台数)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜11月30日(郵送は消印有効)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
県外に本社がある場合は、県内に支店か営業所を置く中小企業者に限ります。中小企業者とは、資本金3億円以下か、常時使用する従業員300人以下のどちらか一方に当たる会社のことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和8年4月2日以降に開業した
- ✕ 4月2日以降に登録・増車した車両
- ✕ 4月1日時点で車検が切れた車両
- ✕ トレーラの被牽引車や霊柩自動車
被牽引車とは、トレーラの荷台部分(牽引される側)です。トレーラ牽引車(ヘッド)は対象に入ります。会員か非会員かは問われません。
いくら支給される?
支給額は、車両クラスごとの単価に台数を掛けた金額です。クラスは最大積載量で分かれます。
| 車両クラス | 1台あたり |
|---|---|
| 最大積載量8t以上(トレーラ牽引車を含む) | 6万円 |
| 最大積載量2t以上8t未満 | 3万円 |
| 最大積載量2t未満(軽貨物を含む) | 2万円 |
- 8tクラスのトラック3台:6万円 × 3台 = 18万円
- 4tトラック5台:3万円 × 5台 = 15万円
- 軽貨物4台:2万円 × 4台 = 8万円
- 10tトラック2台と軽貨物1台:6万円 × 2台 + 2万円 × 1台 = 14万円
第2回の支援金は、第1回との差額を追加で払う仕組みではありません。第1回の分とあわせて受け取れる総額の見方は、協会の案内に書かれていませんでした。
どの車両が対象?
台数に数えるのは、次の条件をすべて満たす車両です。車検証の記載で確かめます。
- 青森・八戸・弘前のどれかの地域名
- 事業用で、主に貨物の運搬に使う
- 登録年月日が令和8年4月1日以前
- 車検の有効期間の満了日が令和8年4月1日以降
- 使用者が申請者と同じで、使用の本拠が県内
4月1日時点で登録されていれば、申請時に廃車していても対象です。車検証や自動車検査証記録事項で要件を確認できる場合に限ります。
対象になるのは、緑ナンバーと黒ナンバーです。白ナンバー、黄色ナンバー、他県ナンバーは対象外です。リース車は、車検証の使用者がリース先の申請者になっていれば数えられます。
申請の流れ
- 協会のページで様式をダウンロードする(事業者→青森県トラック協会。10月1日から)
- 申請書と添付書類をそろえる(事業者。第1回の受給の有無で書類が変わる)
- 郵送か窓口で出す(事業者→協会の運行支援金係。11月30日の消印有効)
- 審査を受け、交付決定を待つ(協会→事業者。通知のあとに振込)
申請先は県庁でなく、県から事務を委ねられた青森県トラック協会です。メールとFAXでは受け付けていません。申請書と誓約書の押印は、法人は社印(丸印か角印)、個人事業主は認印で足ります。窓口は平日の9時から12時と、13時から16時30分です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
第1回を受給した事業者は、申請書、誓約書、第1回の交付決定通知書の写しの3点です。通知書をなくした場合は、申請書の「紛失した」にチェックを入れます。振込先が第1回と同じなら口座の書類は要りませんが、申請書の振込先欄には必ず書きます。
第1回を受給していない事業者は、通知書を除く残りの書類を出します。確認書(様式3)は、営業実態の書類で収益を示せないときだけ出します。車検証の写しは、車両一覧表の番号順にクリップで留めます。ホチキスは使えません。
営業実態の書類は、次のどれか1つです。
- 貨物自動車運送事業の事業実績報告書(2026年3月31日現在)か、事業報告書の損益明細書の写し(令和7年4月2日〜令和8年4月2日を含むもの)
- 令和7年度の確定申告書の写し(法人は別表1、個人は第1表)
- 荷主が出した運賃支払明細や運送依頼書、または運行指示書(令和7年4月2日〜令和8年4月1日の営業実績が分かるものに限る)
確定申告書は、事業種目・職業の欄に「運送業」「貨物運送」「配送業」など運送を営んでいると分かる記載があるものに限ります。建設業だけの記載や、個人事業主が「自営業」とだけ書いたものは、屋号に「運送」とあっても認められません。法人は決算の時期がそれぞれ違うため、直近の申告書を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 開業日が4月2日以降:4月1日までに事業を始めていないと、車両があっても対象外です。
- 締切を過ぎた:郵送は11月30日の消印まで、窓口は同日の16時30分までです。
- 書類の不備が直らない:不備は受付期間内に直す必要があります。期間を過ぎると支給できません。
- 車検が切れていた:4月1日時点で車検の有効期間が残っていない車両は、台数に数えられません。
- 営業実態を示せない:収益を確認できる書類も確認書もないと、書類不備になります。
- 申請内容に虚偽がある:交付決定のあとでも取り消され、返還を求められます。
締切が近い場合は、車検証の写しと営業実態の書類から集めることを勧めます。どちらも手元の書類で足り、協会に頼らず進められるためです。
よくある質問
軽貨物運送事業者も対象になりますか?
対象になります。県内に本社を置く軽貨物運送事業者に加え、県外に本社があり県内に支店か営業所を置く中小の軽貨物運送事業者も含まれます。車両は事業用軽自動車で、主に貨物の運搬に使うものです。支給単価は、最大積載量2t未満のクラスの1台2万円になります。青森県トラック協会の会員か非会員かは問われません。
第1回を受け取っていなくても、第2回に申請できますか?
申請できます。ただし第1回の支援金を、あらためて申請することはできません。第1回を受け取っていない場合は、申請書と誓約書に加えて、車両一覧表、車検証の写し、営業実態の書類、振込先口座の写しが要ります。第1回を受給した事業者より書類が多いので、早めに準備を始めてください。
第1回との差額だけが支給されるのですか?
そうではありません。協会の案内には、第2回の支援金は第1回との差額を追加で払うものではないと書かれています。第2回は、単価に4月1日時点の台数を掛けた金額で計算します。第1回とあわせた総額がどうなるかは、案内に記載がありませんでした。気になる場合は、運行支援金係に電話で確かめてください。
4月2日以降に増やした車両は対象になりますか?
対象になりません。台数は令和8年4月1日時点で登録されている車両だけを数えます。4月2日以降に新規登録した車両や増車した車両は、申請しても支給されません。第1回と同じ基準日なので、第1回で申請した台数が減ることは基本的にありません。第1回で申請しなかった車両があれば、第2回で台数が増えます。
令和8年4月2日以降に開業した場合は申請できますか?
申請できません。令和8年4月2日以降に新たに事業を始めた事業者は、車両の登録日にかかわらず対象外です。台数だけでなく、事業者そのものが条件に入っています。個人事業主から法人に切り替えた場合などの扱いは、案内に記載がありません。迷う場合は、申請の前に協会へ確かめておくと安心です。
県外に本社がある場合の条件は何ですか?
資本金が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下の中小企業者であることです。どちらか一方に当たれば足ります。そのうえで、青森県内に支店か営業所を置くトラック運送事業者か軽貨物運送事業者であることが要ります。対象になる車両は、青森・八戸・弘前ナンバーで、使用の本拠が県内にあるものに限ります。
被牽引車やトレーラは対象になりますか?
被牽引車は対象外です。被牽引車とは、トレーラの荷台部分にあたる牽引される側の車両で、車検証の原動機の型式が空欄になっています。トレーラを引っ張るトラクタ側(牽引車)は対象で、最大積載量8t以上のクラスとして1台6万円で数えます。霊柩自動車も対象外です。
申請書はどこに出しますか?
青森市の青森県トラック協会 運行支援金係へ、郵送か窓口で出します。メールとFAXでは受け付けていません。窓口の受付は平日の9時から12時と、13時から16時30分です。不備があると電話で連絡が来るため、日中につながる電話番号を申請書に書いてください。問い合わせの専用ダイヤルは017-762-0393ですが、込み合ってつながりにくい場合があります。
締切は何日の何時ですか?
2026年11月30日(月)です。郵送は同日の消印まで有効で、窓口は平日の9時から12時と、13時から16時30分に受け付けます。書類に不備があった場合の修正も、この受付期間内に済ませる必要があります。締切の間際に出すと直す時間がなくなるので、余裕をもって出してください。
県内に営業所が複数ある場合、どう申請しますか?
本社か、主管になる支店・営業所が取りまとめて、一括で申請します。営業所ごとにばらばらに出すことはできません。車両一覧表は、車両クラスごとに作ります。県内の全営業所の対象車両を、4月1日時点の台数で漏れなく数えて、1通の申請にまとめてください。数え漏れがあると、その分の支給額が減ってしまいます。
廃車した車両も数えられますか?
4月1日時点で登録されていれば、申請時に廃車していても対象になります。車検証や自動車検査証記録事項で、登録年月日や地域名などの要件を確認できることが条件です。反対に、4月1日にまだ登録されていなかった車両は、いま走っていても数えられません。
営業実態の書類には何を出せばよいですか?
次のどれか1つです。貨物自動車運送事業の事業実績報告書(2026年3月31日現在)か事業報告書の写し、令和7年度の確定申告書の写し、荷主が出した運賃支払明細や運送依頼書、運行指示書です。荷主の書類は、令和7年4月2日から令和8年4月1日の営業実績が分かるものに限ります。今年の実績報告書をまだ出していない場合、昨年のものは使えません。これらで収益を示せないときは、確認書(様式3)を出します。
受け取ったあとに気をつけることはありますか?
申請書類一式は、交付を受けた年度の翌年度から5年間、保管します。申請内容に虚偽があった場合は、交付決定のあとでも取り消され、返還を求められます。車両の台数や営業実態の書類は、実際の車検証と書類に合わせて正確に書いてください。控えを手元に残し、保管期間のあいだは捨てないようにします。
先着順ですか?ほかの助成金とは併用できますか?
先着順ではありません。受付期間中に出した申請は、すべて審査の対象です。1社が申請できる台数にも上限はなく、対象になる車両をすべて申請できます。市町村が実施している別の助成金とは、併用できます。ただし締切を過ぎると受け付けられず、不備の修正も期間内に済ませる必要があるため、早めに出してください。
車検が切れている車両は対象になりますか?
4月1日時点で車検の有効期間が残っていなければ、対象外です。要件は、登録年月日が令和8年4月1日以前で、有効期間の満了日が4月1日以降であることです。車両を持っていても車検を取っていなければ数えられません。4月1日のあとに車検を更新して登録の内容を変えた場合は、更新前の車検証の写しが要ります。電子車検証の記録事項は、国土交通省の車検証閲覧アプリから取れます。
