出産の費用を、荒川区の国民健康保険から50万円もらえるのか。もらえます。ただし国民健康保険に入ってから6か月以内の出産で、前の健康保険から一時金が出る場合は、区からは出ません。まず、自分がどちらの保険から受け取る人かを確かめてください。
荒川区 出産育児一時金の要点まとめ
正式名:出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(荒川区の国民健康保険の世帯主)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産費用
- 対象地域
- 東京都荒川区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(一人あたり)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産の翌日から2年以内)
- 公式サイト
- 荒川区「出産育児一時金」
区の国保から受け取れるのは誰か
次の3つに当てはまれば、区の国保からの支給が見込めます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「前の健保から一時金が出ない」について。会社の健康保険などをやめて国保に入り、6か月以内に出産した場合は、前の健康保険に請求できます。このときは区の国保から支払えません。病院には、前の健康保険の資格喪失証明などを出します。
次のどれかに当たると、区の国保からは出ません。
- ✕ 国保加入後6か月以内で前の健保から出る
- ✕ 出産の翌日から2年を過ぎた
迷う場合は国保年金課に確認してください。
妊娠85日以上の死産・流産も対象です。
いくら受け取れるのか
支給額は一人あたり50万円の定額です。出産費用が50万円より安いか高いかで、手元のお金の動きが変わります。
- 一人を出産する場合の支給額:50万円 × 1人 = 50万円
- 出産費用が46万円:医療機関の窓口で払うのは0円。差額の4万円は、世帯主が区に申請すると受け取れます
- 出産費用が50万円ちょうど:窓口負担は0円で、申請する差額もありません
- 出産費用が58万円:50万円ぶんは区が病院へ払い、窓口で払うのは8万円だけです
費用が50万円を下回ったときの差額は、黙っていても振り込まれません。世帯主が区に申請します。
直接支払制度を使うと、一時金は手元に入らないのか
入りません。直接支払制度では、一時金を区が病院へ直接払います。病院の窓口で払うのは、費用が50万円を超えたぶんだけです。費用が50万円に届かないときは、差額を世帯主が区に申請します。
使うのが損というわけではありません。出産直後に、多額の現金を用意しなくてよくなります。
直接支払制度に対応していない病院のとき
対応していない病院で産むなら、方法は2つあります。
- 受取代理制度を使う(条件あり)
- 全額を自分で払い、出産後に区へ申請する
受取代理制度の条件は次の3つです。
- 荒川区の国保の加入者である(他の健保から一時金が出る人を除く)
- 出産する病院が「受取代理制度導入届」を国に出している
- 出産予定日まで2か月以内である
出産後に区へ申請する場合は、申請から決定まで2〜3か月ほどかかります。
申請の流れ
直接支払制度を使う場合の流れです。
- 病院に直接支払制度を使うと伝える(出産する人→医療機関。マイナ保険証・資格確認書・有効期限内の保険証のどれかを見せる)
- 退院時に差額を払う(出産する人→医療機関。費用が50万円を超えたぶんだけ)
- 区から支給決定通知書が届くのを待つ(荒川区→世帯主。区が病院へ支払ったあとに届く)
- 費用が50万円に届かなかったとき、差額を申請する(世帯主→国保年金課。出産の翌日から2年以内)
直接支払制度も受取代理制度も使わないときは、出産後に区へ申請します。
必要な書類
国内で出産し、直接支払制度も受取代理制度も使っていない場合の書類です。
準備できた 0 / 6
領収・明細書には、直接支払制度を使っていない旨の記載が必要です。代理契約の文書には、直接支払制度を使っていない旨と申請先の保険者の記載が要ります。母子手帳は出生届出済証明を受けたものです。認印はスタンプ印が使えません。
海外で産んだときの注意
日本国外で出産する予定なら、日本を出る前に必ず区へ相談してください。申請は、帰国してからです。書類は国内出産と違い、出生証明書の原本と日本語訳、パスポート(渡航期間が分かるもの)などが要ります。出生した子の健康保険の加入手続きも、別に必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 前の健康保険から出るとき:国保に入って6か月以内の出産で、前の健康保険から一時金が出るなら、区の国保からは払えません。
- 申請期間の2年を過ぎたとき:出産の翌日から2年が申請期間です。差額の申請も、出産後に自分で請求する場合も同じです。
- 直接支払制度の手続きを病院でしなかったとき:後から区に申請できますが、決定まで2〜3か月かかります。
- 海外出産で出国前に相談しなかったとき:書類が足りず、申請に手間取るおそれがあります。
よくある質問
荒川区の出産育児一時金はいくらですか?
一人あたり50万円です。荒川区の国民健康保険の条例で、出産した被保険者のいる世帯の世帯主に支給すると決まっています。直接支払制度を使うと、一時金は区から医療機関へ直接払われ、窓口で払うのは50万円を超えたぶんだけになります。費用が50万円に届かなかったときは、差額を世帯主が区に申請して受け取ります。金額は公式ページで確かめてください。
誰が申請しますか?
世帯主です。出産する本人と世帯主が別の人でも、支給の相手は世帯主で、支給決定通知書も世帯主あてに届きます。出産後に自分で請求するなら、世帯主名義の口座番号と、世帯主の認印(スタンプ印は不可)が要ります。直接支払制度を使う場合は、病院の窓口で保険証などを見せて申し込むので、区役所へ行く必要はありません。
直接支払制度を使うと何が変わりますか?
出産後に、まとまった現金を用意しなくてよくなります。区が医療機関に一時金を直接払うので、窓口での支払いは、費用が一時金の額を超えたぶんだけです。出産する医療機関で、マイナ保険証・資格確認書・有効期限内の保険証のどれかを見せて申し込みます。区の国保から病院への支払いが一時金の額に届かないときは、世帯主が差額を区に申請できます。
出産費用が50万円より安かったらどうなりますか?
差額を世帯主が区の国保に申請できます。たとえば費用が46万円なら、差額は4万円です。直接支払制度を使うと区が支払うのは病院への分だけなので、差額は自動では振り込まれません。申請期間は出産の翌日から2年なので、退院後に通知書が届いたら、差額が出ていないかを確かめておくと安心です。
病院が直接支払制度に対応していないときはどうしますか?
受取代理制度を使うか、出産後に区へ申請します。受取代理制度は、出産する病院が国に「受取代理制度導入届」を出していることと、出産予定日まで2か月以内であることが条件です。利用するときは、区の国保へ「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の交付を申し込みます。条件の詳細は国保年金課に問い合わせてください。
会社の健康保険をやめて国保に入った場合はどうなりますか?
国保に入って6か月以内に出産し、前の健康保険から一時金が出るなら、区の国保からは払えません。前の健康保険に請求することになるので、病院には、前の健康保険の資格喪失証明などを出してください。6か月を過ぎていれば、区の国保が窓口です。前の健康保険から出るかどうかは、前の保険者に確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
出産のあった日の翌日から2年以内です。直接支払制度の差額も、出産後に自分で請求する場合も同じ期間です。2年を過ぎると請求できなくなるため、書類がそろい次第、早めに出すのが安全です。出産後に自分で請求する場合は、申請から決定まで2〜3か月ほどかかる点にも注意してください。
死産や流産でも出産育児一時金は出ますか?
妊娠85日以上の死産・流産は対象です。直接支払制度に対応していない医療機関で出産する場合の案内の中で、対象になると書かれています。死産・流産の場合に必要な書類や、手続きの細かい流れは、公式ページには詳しく書かれていません。出産前後に迷ったら、国保年金課保険給付係(03-3802-4067)に問い合わせるのが確実です。
申請にはどんな書類が必要ですか?
直接支払制度も受取代理制度も使わない国内出産では、本人確認書類、領収・明細書、代理契約に関する文書、母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)か出生証明書の原本、世帯主名義の口座番号、世帯主の認印が要ります。領収・明細書と代理契約の文書には、直接支払制度を使っていない旨の記載が必要です。
海外で出産した場合はどうなりますか?
出産した方が日本に帰国してから申請します。出国前に、必ず区へ相談してください。書類は国内出産と異なり、医療機関と公的機関の出生証明書の原本とその日本語訳、パスポート(渡航期間が分かるもの)の原本などが要ります。自動化ゲートを使い、パスポートに認証がない場合は、出入国記録の提示も必要です。
問い合わせ先はどこですか?
荒川区役所 福祉部 国保年金課 保険給付係(本庁舎1階)です。電話は03-3802-4067(直通)。直接支払制度の利用、受取代理制度の条件、前の健康保険から出るかどうかの確認など、迷ったときは出産前に聞いておくと手続きがスムーズです。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。
