同じ学年に双子のような子が2人いれば、この制度の対象になるのか。ならない場合があります。対象は双子・三つ子などの多胎児で、年子や、たまたま同じ学年に入った子は対象外です。
対象になる家庭には、多胎児と出かけたときのタクシー代の全額(上限2.3万円)と、一時保育などの利用料の半分(上限2万円)が、領収書の提出を条件に支給されます。
荒川区 ツインズサポート事業の要点まとめ
正式名:荒川区ツインズサポート事業(タクシー利用料金助成・一時保育等利用料助成)
だれが
- 申請者
- 個人(区内在住の多胎児の保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 多胎児とのタクシー利用料、一時保育等の利用料
- 対象地域
- 東京都荒川区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- タクシー2.3万円、一時保育等2万円(費目ごと)
- 補助率
- タクシー料金は全額、一時保育等は1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年4月5日(令和8年度分)
- 事業の完了
- 規定なし(年度内に支払った分が対象)
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象かどうかの線は「多胎児かどうか」です。複数のお子さんが同じ学年に在籍していても、多胎児でなければ対象になりません。
年度の途中で出生や転入があった家庭も対象です。その場合は、限度額が時期に応じて下がります(下の表)。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 多胎児ではない(年子など)
- ✕ 4月1日時点で6歳以上の多胎児だけ
勘違いしやすいところ
「多胎児なら年齢は関係ない」は誤りです。年齢は、申請する年度の4月1日時点で満5歳以下かどうかで決まります。
もう一つ。タクシー代は、保護者だけで乗った分は対象になりません。要綱は「多胎児とともに外出した際」の料金と定めています。
さらに、同じ費用で区の別の補助を受けた場合は、その分が差し引かれるか、助成の対象外になります。
いくら戻ってくる?
タクシーは払った額がそのまま戻り、一時保育等は払った額の半分が戻ります。上限はタクシー2.3万円、一時保育等2万円です。
- 通院などで使ったタクシー代が1万8千円:1万8千円がそのまま助成(上限内)
- タクシー代が3万円:3万円 → 上限の2万3千円
- 一時保育の利用料が3万円:3万円 × 1/2 = 1万5千円
- 一時保育の利用料が5万円:5万円 × 1/2 = 2万5千円 → 上限の2万円
タクシーも一時保育等も使うときは、要綱が2つの助成額の合計を交付すると定めているので、どちらも上限に届けば2.3万円+2万円の計算になります。合計の上限額は公式に書かれていません。助成額の10円未満は切り捨てになります。
4月2日以降に生まれた・転入した場合の限度額
| 生まれた・転入した時期 | 一時保育等の限度額 | タクシー料金の限度額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月2日〜6月30日 | 2万円 | 2.3万円 |
| 令和8年7月1日〜9月30日 | 1.5万円 | 1.8万円 |
| 令和8年10月1日〜12月31日 | 1万円 | 1.2万円 |
| 令和9年1月1日〜3月31日 | 5千円 | 6千円 |
転入の場合は、転入前に4月1日時点で満5歳以下の多胎児を養育していることが条件です。
何に使える?
対象にならないもの
- 保護者だけで乗ったタクシーの料金
- 一時保育等の対象事業に載っていない預け先の費用
- 令和8年度の期間(2026年4月1日〜2027年3月31日)の外で支払った費用
- 区の他の補助制度ですでに助成を受けた分
対象になるもの
- 多胎児と外出したときのタクシー料金
- ファミリー・サポート・センター事業の利用料
- 一時保育、緊急一時保育、ショートステイの利用料
- 病児・病後児保育の利用料
- 区内の子育て交流サロンなどで行う乳幼児一時預かり(きらきら、汐入、荒川、ami-ami、おぐぎんざ、みんなの実家@まちや、ゆいの森あらかわ、らぶゆあせるふ、ilona)の利用料
預け先は、公式ページの一覧にある事業に限ります。別の施設を使う予定なら、先に子育て事業係へ確認してください。
申請の流れ
- 申請書類を受け取る(区→保護者。4月1日時点で区内在住なら、区が対象者を確認して4月末ごろに郵送。4月2日以降の出生・転入は子育て事業係へ連絡)
- タクシーや一時保育を使い、領収書を取っておく(保護者。令和8年4月1日〜令和9年3月31日の支払分)
- 申請書に領収書のコピーを付けて出す(保護者→子ども・若者課 子育て事業係。窓口か郵送。2027年4月5日まで)
- 助成金を受け取る(区→保護者。申請した時期によって支払い時期が決まる)
申請は年度内にまとめて1回でも、何回かに分けても構いません。
必要な書類
準備できた 0 / 2
領収書はコピーで構いません。申請書は荒川区の公式ページからも取れます。
助成金が振り込まれる時期
| 申請した時期 | 支払いの予定 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜6月30日 | 7月末ごろ |
| 令和8年7月1日〜9月30日 | 10月末ごろ |
| 令和8年10月1日〜12月26日 | 1月末ごろ |
| 令和9年1月5日〜4月5日 | 5月中旬ごろ |
12月27日から1月4日の申請の扱いは、公式ページに記載がありません。この時期に出す予定なら、子育て事業係に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切の翌日以降に出した:2027年4月5日(月曜日)を過ぎると支払えないと、区が明記しています。年度末の支払い分は、早めに出すのが安全です。
- 多胎児と一緒でないタクシー料金を出した:保護者のみの利用は対象外です。
- 他の助成と二重に受けた:要綱は、他の助成制度を利用した分を対象外としています。区の他の補助を受けたときは、その額が差し引かれます。
よくある質問
三つ子でも対象になりますか?
対象になります。この制度の対象は、双子や三つ子などの多胎児を養育する家庭です。条件は、荒川区内に住んでいて、その年度の4月1日時点で満5歳以下の多胎児がいることです。きょうだいが3人いても、同時に生まれた多胎児ではない場合は対象になりません。どの子が多胎児に当たるか迷うときは、申請の前に子育て事業係へ確認してください。
双子が同じ学年にいるだけでも対象ですか?
対象になりません。公式ページに「複数のお子さんが同じ学年に在籍していても、多胎児でない場合は対象になりません」と書かれています。たとえば、年子で同じ学年になったお子さんや、別々に生まれた子が同じ学年に在籍しているだけのケースがこれに当たります。対象かどうか判断がつかないときは、窓口に確認すると確実です。
6歳になったら対象外ですか?
年齢は、申請する年度の4月1日時点で満5歳以下かどうかで決まります。4月1日時点で5歳以下であれば、年度の途中で6歳になっても、その年度の対象かどうかの判断は4月1日時点の年齢が基準になると要綱から読めます。ただし年度途中で6歳になる場合の扱いは公式ページに細かい記載がないため、該当する家庭は窓口に確かめてください。
年度の途中で引っ越してきた場合は?
4月2日以降に荒川区へ転入した場合も対象です。条件は、その年度の4月1日時点で満5歳以下の多胎児を養育していることです。助成の割合は同じですが、限度額が転入の時期で変わり、令和8年度は4〜6月の転入ならタクシー2.3万円・一時保育等2万円、1〜3月ならタクシー6千円・一時保育等5千円です。申請書類は順次郵送されるので、区へ連絡してください。
保護者だけで乗ったタクシー代も出ますか?
出ません。対象は、多胎児と一緒に外出したときに使ったタクシー料金です。保護者が一人で買い物に行った、子どもを預けに行く途中で子どもが同乗していない、といった乗車は含まれません。領収書には日付と金額が分かるものを選び、乗ったときに子どもが一緒だったかを後から説明できるようにしておくと安心です。
一時保育はどこの利用料が対象ですか?
公式ページに一覧があります。ファミリー・サポート・センター事業、一時保育、緊急一時保育、ショートステイ、病児・病後児保育のほか、区内の子育て交流サロンなどで行う乳幼児一時預かりが対象です。助成額は払った利用料の2分の1で、上限は2万円です。一覧にない施設や事業は対象外なので、使う前に子育て事業係に確かめてください。
他の補助と一緒に受けられますか?
同じ費用について他の助成制度を使った場合は、その分は対象外になります。要綱は、区の他の補助制度などで補助金を受けたときは、その額を差し引いた金額を助成の計算に使うと定めています。たとえば、一時保育の利用料の一部が別の補助で戻っている場合は、戻った分を引いた自己負担額が助成の基礎になります。
領収書がないと申請できませんか?
領収書など、支払ったことを証明できる書類が必要です。コピーでも構いません。対象は令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払った分です。タクシーの領収書は、そのたびに受け取ってまとめて保管してください。紛失した場合の扱いは公式ページに記載がないため、子育て事業係に相談してください。
いつまでに申請すればよいですか?
令和8年度分の締切は2027年4月5日(月曜日)です。この日を過ぎると助成金は支払われません。申請は年度内にまとめて1回でも、何回かに分けても構いません。支払い時期は申請した時期で決まり、早く出せば早く受け取れます。年度末ぎりぎりで出す場合は、5月中旬ごろの支払いになる点に注意してください。
申請書類が届かないときは?
4月1日時点で荒川区に住んでいる家庭には、区が対象者を確認して、4月末ごろに申請書類を郵送します。届かないときは、子ども家庭部 子ども・若者課 子育て事業係(電話 03-3802-3111、内線 3861・3736)に連絡してください。4月2日以降に生まれた・転入した家庭は、区から順次郵送されるので、同じ窓口へ連絡します。
