繁忙日だけ人手が足りない。数時間だけ働いてくれる人を、短時間・単発の仕事を仲介するサービスで募る。雇用が成立するたびにサービスへ払う利用料を、旭川市が10/10、上限20万円まで補助します。そのサービスで雇った人を正規雇用にすると、1人あたり20万円が別に付きます(枠は10件程度です)。
追加募集の登録は2026年10月15日から11月30日17時までです。ただし登録は先着100件で、期間の途中でも締め切られることがあります。利用料を払う前に、まず「登録」を済ませる二段構えの制度です。
旭川市 地域企業人材確保支援補助金(追加募集)の要点まとめ
正式名:令和8年度地域企業人材確保支援補助金(追加募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業・個人事業主・組合等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 短時間・単発の仕事を仲介するサービスの利用料
- 対象地域
- 北海道旭川市
- 従業員数
- 業種ごとの基準以下(表1)。詳細は本文
いくら
- 補助上限額
- 上限20万円(正規雇用の上乗せは別に1人20万円)
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月15日〜2026年11月30日
- 事業の完了
- 利用は2026年12月31日まで
まず、うちは登録できる?
次の5つにすべて当てはまれば、登録できる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 政治団体・宗教上の組織や団体
- ✕ 同一企業とみなされる者の重複申請
- ✕ 暴力団排除条例などに該当する者
「中小企業」は、資本金か従業員数が業種ごとの上限以下であることです(どちらかで足ります)。製造業・建設業・運輸業は3億円か300人、卸売業は1億円か100人、サービス業・小売業は5,000万円か100人です。旅館業は5,000万円か200人、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円か300人、ゴム製品製造業は3億円か900人です(自動車・航空機用タイヤなどを除く)。上のどれでもない業種は3億円か300人です。個人事業主と、社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団財団法人・学校法人は、従業員数だけで見ます。組合等は、事業協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合などが対象です。
「同一企業とみなす」のは、グループ会社や関連会社、同じ人が役員を兼ねて財務や営業の方針に重要な影響を与えられる企業、そのほか市が同一企業と判断した者です。
いくら戻ってくる?
利用料(消費税と振込手数料を除く)の全額が、対象期間ごとに20万円まで戻ります。下の金額は、計算の仕方を見るための仮の例です。
- 利用料が税込8万8千円(税抜8万円):8万円 × 10/10 = 8万円
- 利用料が税抜30万円:30万円 × 10/10 = 30万円 → 上限の20万円
- 税抜20万円の利用料に加えて、仲介サービスで雇った1人を正規雇用にした:20万円 + 20万円 = 40万円
税込の請求を、そのまま申請してはいけません。消費税と地方消費税、振込手数料は、申請する前に自分で外します。
補助金は精算払いで、概算払いではありません。利用料はいったん自分で払い、交付申請と検査を経て金額が確定してから、請求して受け取ります。
何が対象になる?
対象にならないもの
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
- 現金・カード・分割払いで払った利用料(原則)
対象になるもの
- 対象期間(2026年11月1日〜12月31日)に仲介サービスを利用し、短期雇用が成立したことへの対価として払った利用料
仲介サービスは、デジタル技術を使って短時間・単発の就労の雇用契約を仲介するものなら、特定の事業者に指定はありません。ただし、サービスによっては申請に必要な書類を用意できない場合があるため、事前に市へ相談するよう案内されています。
正規雇用の上乗せは、対象期間に仲介サービスで短期雇用した人を、正規雇用として1か月以上かつ申請日まで雇った場合です。正規雇用は、期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が正職員と同じものを指します。
申請から受け取りまでの順番
- 登録申請をする(事業者→旭川市。2026年10月15日9時〜11月30日17時。メールアドレスの認証のあと、申請フォームに入力して書類を添付)
- 登録決定の通知を受け取る(旭川市→事業者。12月上旬まで随時)
- 仲介サービスに求人を載せて使う(事業者。対象期間は2026年11月1日〜12月31日)
- 利用料を口座振込で払う(事業者。登録した事業者名義の口座から)
- 交付申請書を出す(事業者→経済総務課。2027年2月19日まで。郵送は必着か持参)
- 検査と金額の確定通知を受け、請求書を出す(旭川市⇄事業者)
- 補助金が口座に入る
登録の「申請完了」メールは、補助対象者の決定ではありません。「登録決定通知」が届いて初めて確定します。
対象期間は11月1日からです。ただ、登録決定通知の前に使った分が対象になるかは、公式ページと募集要領に書かれていません。交付申請ができるのは登録の決定通知を受けた人です(交付要綱第7条)。登録前に使い始めるときは、市の経済総務課に確かめてください。
交付申請は、利用料を払ったあと、上限額に届いたときか対象期間が終わったときから出せます。対象期間につき1企業1回だけです。正規雇用の上乗せは、追加募集の申請と同時でも、あとでも出せます(期限は同じく2027年2月19日)。
必要な書類
登録申請のときに出す書類です。
準備できた 0 / 5
納税証明書は、提出日以前3か月以内に発行されたものです。個人事業主は住民票の住所の市町村のものです。履歴事項全部証明書も同じく3か月以内に発行されたものです。第1次・第2次募集で登録した企業は、納税証明書と、法人・個人の別の添付書類が要りません。法人事業概況説明書は、創業後に初めての確定申告をしていなければ不要です。個人事業主は、第一表・第二表と、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の1・2ページを付けます。2026年1月以降に創業した個人は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しです。
交付申請のときに出す書類です。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 交付申請書(様式第3-1号) | 市の案内ページ |
| 補助対象経費明細書(様式第4号) | 市の案内ページ |
| 利用料の内訳がわかる書類 | サービス事業者 |
| 支払完了を証する書類 | 通帳の写しなど |
正規雇用の上乗せを申請するときは、交付申請書(様式第3-2号)に、サービスの明細書、出勤簿などの写し、賃金台帳の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、労働契約書か雇入通知書の写しを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 支払い方法が認められなかった:支払いは登録した事業者名義の口座からの振込が原則です。現金、クレジットカード、小切手、手形は原則認められず、分割・リボ払いは一切認められません。現金決済かカード決済でしかできない取引は、理由が確認できれば認められる場合があります。
- 登録の件数が埋まった:追加募集は登録順100件です。上限に達すると、期間の終了前に締め切られます。
- 交付申請の期限を過ぎた:2027年2月19日までです。交付申請は対象期間ごとに1回だけです。
- 交付決定のあとに取り消された:決定の内容や条件に反していると、交付の全部か一部が取り消されます。交付済みなら返還を求められることがあります。
第1次・第2次募集との違い
登録は対象期間ごとに1企業1件で、追加募集も新たに登録します。正規雇用の上乗せ補助(10件程度)は、第1次、第2次、追加募集を合わせた件数なので、先に枠が埋まっている可能性があります。件数の状況は市に確かめてください。
よくある質問
どの仲介サービスを使えばいいですか?
特定のサービスは指定されていません。デジタル技術を使って、短時間・単発の就労の雇用契約を仲介するサービスであれば使えます。ただし、サービス提供事業者によっては、利用料の内訳がわかる書類など、申請に必要な書類を用意できない場合があります。使い始める前に、書類を出してもらえるかを、サービス側と市の経済総務課の両方に確かめておくと安心です。
登録できる件数に限りはありますか?
追加募集は、登録順に100件です。登録期間は2026年11月30日17時までですが、上限に達した場合は期間の終了前に締め切られます。申請完了のメールが届いても、補助対象者の決定ではありません。登録決定通知が届いて初めて確定するため、締切の直前ではなく、書類がそろい次第、早めに登録するのが無難です。
第1次・第2次募集で登録した会社は、また登録が必要ですか?
登録申請は、対象期間ごとに1企業1件です。追加募集の対象期間(2026年11月1日〜12月31日)の分は、あらためて登録します。ただし、第1次・第2次募集で登録申請をした企業は、納税証明書や、法人・個人の別の添付書類を、追加募集の登録時には出さなくてよいとされています。誓約・確認書などは、募集要領に沿って出します。
正規雇用の上乗せ補助は、どんな条件ですか?
対象期間に仲介サービスで短期雇用した人を、正規雇用として1か月以上かつ申請日まで雇った場合に、1人あたり20万円が別に出ます。正規雇用は、期間の定めのない雇用で、週の所定労働時間が正職員と同じものです。件数は10件程度で、第1次から追加募集までの合計です。申請順なので、条件を満たしたら早めに出すのが無難です。
上乗せ補助は、いつ申請できますか?
追加募集の申請のあと(同時でも構いません)から、2027年2月19日までです。ただし、件数の上限に達した場合は、期間の終了前に締め切られます。出すときは、サービスの明細書、出勤簿などの写し、賃金台帳の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、労働契約書か雇入通知書の写しが要ります。1か月以上の勤務が確認できる時期を逆算して準備します。
クレジットカードで払った利用料は対象になりますか?
原則として対象になりません。支払いは、登録した事業者名義の口座からの振込が基本です。現金払い、カード払い、小切手、手形は原則認められず、分割払いとリボ払いは一切認められません。例外として、現金決済かカード決済でしか行えない取引は、理由が確認できれば認められる場合があります。カードの場合は、申請日の時点で申請者の口座から引き落とされている必要があります。
消費税や振込手数料も補助されますか?
補助されません。消費税、地方消費税、振込手数料は対象経費から除かれます。サービスの請求書が税込なら、税抜の利用料を自分で計算して、補助対象経費明細書に書きます。消費税を含めると、補助金の精算後の確定申告にもとづく報告が必要になり、手続きが複雑になるため、除いて申請する決まりです。請求書の内訳を、税抜で分けてもらうと作業が楽になります。
補助金はいつ受け取れますか?
精算払いなので、先に利用料を自分で払います。そのうえで、2027年2月19日までに交付申請書などを出し、市の検査で補助金額が確定したあと、請求書を出して口座に振り込まれます。概算払いではないため、利用料の分の資金は、受け取るまでの期間、自社で用意しておく必要があります。振込の時期は、公式ページに記載がありません。
個人事業主でも登録できますか?
登録できます。ただし、従業員数が業種ごとの基準以下であることが条件です。登録申請では、資本金の欄に0を入力します。添付するのは、直近の確定申告書の写し(第一表、第二表と、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の1・2ページ)です。2026年1月以降に創業した場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しを付けます。市税の納税証明書は、住民票の住所の市町村のものです。
社会福祉法人や医療法人も対象になりますか?
中小企業基本法に基づかない法人格の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人)も、従業員数が業種ごとの基準以下なら登録できます。資本金は見ません。ほかに、旭川市内に事業所があって営業していること、市税の滞納がないことなども必要です。政治団体と宗教上の組織や団体は除かれます。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ申請内容で、国、地方自治体、公益財団法人などから補助金を受けていて、これからも受ける予定がある場合は、登録できません。登録要件に「同一の申請内容で他の機関から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないこと」と書かれています。別の目的の補助金なら別の話ですが、迷う場合は市の経済総務課に、先に内容を伝えて確かめてください。
書類はいつまで保存しますか?
補助金の経理は、ほかの経理と分けて、会計帳簿と収支の証拠書類を5年間保存します。募集要領では補助金の交付日が属する年度の翌年度から、交付要綱では事業完了の翌年度からの数え方です。市が必要と認めたときは、提示や報告を求められます。利用料の請求書、支払いの記録、正規雇用の書類は、まとめて保管しておくと、確認を求められたときに困りません。
問い合わせ先はどこですか?
旭川市経済部経済総務課の雇用労政係です。電話は0166-25-7152で、メールはkeizaisomu@city.asahikawa.lg.jpです。受付時間は9時から17時まで(土日祝日と12月30日〜1月4日を除く)です。登録の前に、使う予定の仲介サービスが申請に必要な書類を出せるかを、あわせて相談しておくと、手戻りを防げます。
