外国人学校に通う子どもの授業料を、千代田区が1人につき月額6,000円まで保護者に補助します。授業料が月6,000円に満たないときは、納めた授業料の額までです。区が指定した申請の期日を過ぎると、以後は申請できなくなります。申請書は学校を通じて前期は9月、後期は2月に配られます。
千代田区 外国人学校児童・生徒保護者補助金の要点まとめ
正式名:外国人学校児童・生徒保護者補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 教育(外国人学校の授業料)
- 対象地域
- 東京都千代田区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 児童・生徒1人につき月額6,000円(納めた授業料が上限)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 前期分は9月、後期分は2月に学校で申請書を配付
自分は対象になる?
保護者と子どもの両方が、次の条件を満たすことが必要です。保護者は、子どもと同じ世帯で、学校に授業料を納める義務を負う人です。
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重国籍とは、日本国籍とほかの国の国籍の両方を持つことです。重国籍の子は、学校教育法に基づく就学義務の猶予か免除を受けている必要があります。就学義務とは、保護者が子を小中学校へ通わせる義務のことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 子どもが日本国籍だけ
- ✕ 重国籍で、就学義務の猶予・免除がない
- ✕ 他の自治体の同種の補助を受けている
外国人学校とは、学校教育法に基づく各種学校として認可された、専ら外国人を対象とする学校のうち、義務教育相当の児童・生徒を教育する学校です。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 全額支給 / 上限 6,000円
子ども1人につき月額6,000円です。ただし、保護者が外国人学校に納めた授業料が上限です。
- 授業料が月8万円:月6,000円(上限の6,000円)
- 授業料が月5,000円:授業料の5,000円 → 月5,000円
- 子ども2人、どちらも授業料が6,000円以上:6,000円 × 2人 = 月12,000円
前期(4〜9月)の6か月分を満額で受けると、6,000円 × 6か月 = 36,000円です。前期と後期の12か月で、満額なら72,000円になります。
何に使える?
使い道の指定はありません。保護者に交付される補助金で、外国人学校に納めた授業料の負担を軽くするためのものです。補助の対象になる期間は、保護者になった月から保護者でなくなった月までで、授業料を納めた当該年度内の期間です。
申請の流れ
- 学校から申請書類を受け取る(学校→保護者。前期分は9月、後期分は2月)
- 申請書などを書いて、区へ出す(保護者→千代田区教育委員会。指定の期日まで。出し方は配られた書類で確かめる)
- 区が審査して、交付を決める(区→保護者。交付決定通知書が届く)
- 補助金を受け取る(区→保護者。口座振替では領収書は不要)
年度の途中で千代田区へ引っ越してきた場合は、学校の配付を待たず、子育て推進課手当・医療係(03-5211-4230)へ問い合わせます。
必要な書類
準備できた 0 / 5
就学義務の猶予か免除の許可書の写しは、お子さんが日本国籍を含む重国籍の場合だけ必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期日を過ぎた:区が指定した期日までに申請しないと、以後は申請できなくなります。配付時期は前期が9月、後期が2月です。
- 他の自治体の補助と重なった:他の地方公共団体が行う同種の補助金と、重ねて受けることはできません。
- 虚偽の申請をした:不正な手段で受けた場合は、交付が取り消され、返還を命じられます。
- 保護者でなくなった:補助の対象期間は、保護者になった月から保護者でなくなった月までです。
よくある質問
日本国籍だけの子どもは対象になりますか?
対象になりません。子どもが外国籍か、日本国籍を含む重国籍であることが条件で、日本国籍だけの場合は対象外です。日本国籍を含む重国籍の子は、学校教育法に基づく就学義務の猶予か免除を受けていれば対象になります。受けていないと、保護者に小中学校へ通わせる義務があるため、対象から外れます。判断に迷うときは、手当・医療係に問い合わせてください。
授業料が月6,000円より安いときはどうなりますか?
保護者が外国人学校に納めた授業料の額が上限です。たとえば授業料が月5,000円なら、補助は月5,000円になります。授業料が月6,000円以上であれば、月6,000円が補助されます。授業料と別に納める教材費や施設費などが対象になるかは、公式ページに記載がありません。心配なときは、申請の前に子育て推進課手当・医療係へ問い合わせてください。
いつ申請すればよいですか?
申請は前期(4〜9月分)と後期(10〜3月分)に分けて行います。申請書は学校を通じて配られ、前期分は9月、後期分は2月が配付の時期です。区が指定した期日までに申請しないと、以後は申請できなくなるので、受け取ったらすぐ書くのが安全です。具体的な締切は配付される書類に書かれているため、公式ページでは確かめられません。
年度の途中で千代田区に引っ越したらどうすればいいですか?
子育て推進課手当・医療係(電話03-5211-4230)に問い合わせます。申請書は通常、学校を通じて前期は9月、後期は2月に配られますが、転入の時期によっては配付の時期と合わないことがあります。区は、年度の途中で転入した場合について、窓口への問い合わせを案内しています。住民登録をした日や、学校に入った日がわかる資料を用意しておくと、話が早く進みます。
重国籍の場合は何が必要ですか?
就学義務猶予(または免除)許可書の写しが必要です。日本国籍を含む重国籍の子は、学校教育法で小中学校へ就学させる義務があるため、猶予または免除を受けていることが条件になります。許可書の写しは、申請書や在籍証明書とあわせて出します。許可書の取り方については、公式ページに記載がありません。学校か手当・医療係へ相談してください。
申請に必要な書類は何ですか?
千代田区外国人学校児童・生徒保護者補助金交付申請書(両面)、児童・生徒在籍証明書、請求書、印鑑の4つです。重国籍のお子さんの場合は、就学義務猶予(または免除)許可書の写しも要ります。申請書、在籍証明書、請求書は、各外国人学校を通じて配られます。口座振替で受け取るときは、領収書の提出は要りません。
子どもが2人いる場合はどうなりますか?
補助は児童・生徒1人につき月額6,000円です。2人とも条件を満たし、それぞれの授業料が6,000円以上なら、月12,000円になります。授業料が上限になる子がいれば、その子はその授業料の額までです。1人ずつの在籍証明書が必要になるので、学校からもらう書類が子どもの人数分そろっているか確かめてください。
補助金はどのように受け取りますか?
区が申請書を審査して、交付を決めると、交付決定通知書が届きます。そのあと、補助金が保護者に交付されます。受け取りでは、領収書の提出が原則として要りますが、口座振替払いのときは提出しなくてよいとされています。入金までの期間は公式ページに記載がありません。交付決定の通知が届いたら、受け取りの手続きについて、手当・医療係に確かめてください。
他の自治体の補助と一緒にもらえますか?
重ねて受けることはできません。他の地方公共団体が行う同種の補助金と、重複して交付を受けられないと定められています。前の自治体で補助を受けていた方が、引っ越しで千代田区に変わった場合は、期間が重ならないか確かめてください。どの月がどちらの補助に当たるかは、手当・医療係に聞くのが確実です。
補助の対象になる期間はいつからいつまでですか?
保護者となった月から、保護者でなくなった月までの期間です。そのうち、外国人学校に授業料を納めた当該年度内の期間が対象になります。引っ越しなどで途中から対象になるときは、補助の対象月がずれることがあります。申請の前に、子育て推進課手当・医療係へ問い合わせて、対象になる月を確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係です。電話は03-5211-4230、メールは kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp です。受付の場所も同じ係です。学校から申請書が配られない、年度の途中で転入した、対象になるか迷うといったときに連絡すると、出し直しを防げます。
