中型免許や大型免許の費用に使える補助は、受け取る人によって2つに分かれます。自分で教習所に払う個人は雇用保険の教育訓練給付金で費用の20%(上限10万円)または40%(上限20万円)が戻ります。特定一般教育訓練の講座で免許を取り、資格取得と雇用の条件を満たすと、あわせて最大25万円です。従業員に取らせる運送会社は県やトラック協会の助成が使えます。令和8年度の神奈川県の奨励金は、中型免許が1人9万円まで、大型免許が15万円までです。
個人の給付金は特定一般教育訓練の講座では受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認を済ませる必要があります。会社向けの助成は免許を取ったあとに申請する形が多く、予算に達すると期限の前に終わります。どちらも「いつ誰が費用を払ったか」で使えるかどうかが決まるので、教習所に申し込む前に、この記事の該当する章を読んでください。
この記事では個人向けの給付金、会社向けの助成、バス・タクシーの二種免許に出る市の制度の順に説明します。そのあとに代表的な制度の金額と締切の暦、共通の注意点、全国の一覧を載せました。自分の県の制度は一覧から各制度の記事へ進めます。
中型免許・大型免許の補助金の概要
中型免許補助金制度として検索結果に出てくるのは、名前が「給付金」「助成金」「奨励金」「補助金」とばらばらで、窓口も受け取る人も違う複数の制度です。4つの言葉が混ざって出るのはそのためです。
個人・会社・市区町村の3種類と、窓口の違い
どれが自分に当てはまるかは教習所の費用を誰が払い、誰が受け取るかで決まります。
| 種類 | 制度の例 | 受け取る人 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 個人向けの国の給付 | 教育訓練給付金(一般・特定一般) | 雇用保険に入っていた本人 | 本人の住所を管轄するハローワーク |
| 会社向けの国の助成 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | 従業員に訓練を受けさせた事業主 | 管轄の労働局 |
| 会社向けの県・協会の助成 | 神奈川県の奨励金、各県トラック協会の免許取得助成 | 運送会社などの事業者 | 県の事務局、トラック協会 |
| 市区町村の制度 | 鹿児島市・むつ市・新居浜市の二種免許の補助 | バス・タクシーの事業者 | 市の担当課 |
個人が自分の貯金で教習所に通うなら、使えるのは教育訓練給付金です。会社が従業員の免許を取らせるときは、県の奨励金やトラック協会の助成が先に見つかります。会社が使える国の制度として、人材開発支援助成金もあります。
建設業や運送業以外の会社でも、従業員の職務に免許が直接関係すれば人材開発支援助成金の対象になる場合があります。中小企業か大企業かで助成率が変わるので、後の章で説明します。
中型免許と大型免許の違い、受験資格
中型免許は準中型免許(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)の上にある区分で、7.5トン以上の貨物車などを運転するときに要ります。その上にさらに大きい車の大型免許があります。
受験資格は愛知県警察のページによると次のとおりです。
- 中型免許は20歳以上で、準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を受けていた期間が通算2年以上
- 大型免許は21歳以上で、中型・準中型・普通・大特のいずれかの免許の期間が通算3年以上
令和4年5月13日からは受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上で免許の期間が1年以上あれば中型・大型を受験できます。警視庁のページに、中型免許について同じ内容が書かれています。
この特例で取るときの費用も、給付金や助成の対象になる場合があります。神奈川県のトラック協会などは特例教習の受講費用を別の助成として設けています。
教習費用の目安は教習所や所持免許で変わります。教習所や情報サイトには中型免許で20万円から30万円台という説明が多く見られます。公的な統計は確認できなかったので、申し込む教習所の料金表で確かめてください。
準中型・けん引・限定解除・フォークリフトも同じ制度か
個人の教育訓練給付金は免許の種類を決めて出す制度ではありません。厚生労働大臣が指定した講座を修了したときに出るので、中型でも大型でも、準中型やけん引でも、教習所の講座が指定されていれば同じ計算になります。厚生労働省の令和7年度の資料では、一般教育訓練の受給者に大型自動車第一種免許、中型自動車第一種免許、大型特殊、大型二種、けん引免許の講座が多く出てきます。特定一般教育訓練にも、大型・中型・普通二種・大型二種・けん引・準中型の講座が出ています。
会社向けの助成は制度ごとに対象が決まっています。神奈川県の奨励金は大型一種、中型一種、準中型、けん引です。中型と準中型は積載重量の限定を解除した場合も含みます。神奈川県トラック協会は限定解除とフォークリフトも対象に入れていますが、神奈川県の奨励金はフォークリフトを対象にしていません。同じ「免許の助成」でも、対象の範囲が少しずつ違います。
個人が使える補助金:教育訓練給付金
自分で教習所に通って中型免許や大型免許を取るなら、雇用保険の教育訓練給付金が中心です。国の制度なので全国どこでも同じ計算で、窓口は住所を管轄するハローワークです。
一般と特定一般の2種類、免許の講座はどちらか
教育訓練給付金には専門実践、特定一般、一般の3種類があります。運転免許の講座は多くが一般か特定一般に分類されます。どちらに当たるかは講座ごとに決まっているので、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で教習所の名前を調べると分かります。
| 一般教育訓練 | 特定一般教育訓練 | |
|---|---|---|
| 給付率と上限 | 費用の20%、上限10万円 | 費用の40%、上限20万円 |
| 追加の給付 | なし | 資格を取得し、雇用された場合などに10%(上限5万円)。合計で50%、上限25万円 |
| 受講前の手続き | 不要(支給要件照会は任意) | 訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が必須 |
| 支給申請 | 修了日の翌日から1か月以内 | 修了日の翌日から1か月以内 |
追加の10%は受講開始日が令和6年10月1日以降の講座が対象です。厚生労働省の資料では特定一般教育訓練の給付率はそれ以前が40%のままで、10月以降に最大50%へ引き上げられました。上位の記事の中には特定一般の給付率を「50%」と書いたり「40%」とだけ書いたりして、基本の40%と追加の10%を区別していないものがあります。基本は40%で、追加の10%は条件を満たしたときに別に支給されます。
追加の10%の「資格取得」に運転免許の取得が含まれるかどうかは、確認できませんでした。厚生労働省のパンフレットは資格を取った証明に合格証や学位証明書を挙げ、試験のあとに登録や免許の取得が要る資格では登録証や免許証も求めています。運転免許の講座がこれにあたるかは書かれていませんでした。受講する教習所の担当者か、ハローワークで先に聞いておくと安心です。
いくらもらえるか:費用別の計算
給付の対象になる教育訓練経費は、教習所に払った入学料と受講料の合計です。次の表はその合計が25万円・40万円・50万円の場合の給付額です(追加の10%の条件を満たした場合は右の列)。
| 入学料と受講料の合計 | 一般(20%) | 特定一般(40%) | 特定一般で追加の10%も受けたとき |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 5万円 | 10万円 | 12.5万円 |
| 40万円 | 8万円 | 16万円 | 20万円 |
| 50万円 | 10万円(上限) | 20万円(上限) | 25万円(上限) |
たとえば25万円の教習費用なら、一般の講座で5万円戻り、実質の負担は20万円です。同じ費用でも特定一般の講座なら10万円が戻ります。
給付額が4,000円を超えない場合は支給されません。教習費用が小さい場合はこの下限に注意が要ります。
受けられる人:雇用保険に入っていた期間と離職後1年
受給できるのは受講を開始した日に雇用保険の被保険者である人か、被保険者でなくなってから1年以内の人です。どちらの場合も、支給要件期間が3年以上必要です。初めて教育訓練給付金を受ける人は、当面の間、支給要件期間が1年以上あれば足ります。
支給要件期間は同じ事業主のもとで続けて被保険者だった期間です。前の勤め先との空白が1年以内なら、期間を通算できます。ただし過去に教育訓練給付金を受けている場合は、そのときの受講開始日より前の期間は数えません。受講開始日の前日から3年以内に給付を受けた人は、新しく受けられません。
離職してから1年を過ぎている人でも、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで受講できない期間が30日以上続いたときは、ハローワークに申し出て対象の期間を延長できます。
受講開始日は通学制の場合は教習所の所定の開講日で、本人が出席した最初の日とは限りません。資格の可否を決める日付なので、開講日の確認は教習所でします。
自分が対象になるか分からない人は、ハローワークで「支給要件照会」ができます。受講開始の予定日の時点で、受給資格があるか、講座が指定されているかを調べてもらえます。電話での照会は受け付けていないので、窓口、電子申請、郵送のいずれかです。
対象の教習所・コースを探す
すべての教習所が対象ではありません。厚生労働大臣の指定を受けた講座だけが対象で、教習所の名前、免許の種類、一般か特定一般かは、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで調べられます。
指定は講座ごとに決まります。教習所の公式サイトに「教育訓練給付制度対象」と書かれていても、自分が受けるコースが指定されているとは限りません。申し込む前に、受けたいコース名で検索して確かめます。
対象になる費用とならない費用
特定一般教育訓練の資料では対象の教育訓練経費を「入学料と受講料の合計」としています。次のものは含まれません。
- 検定試験の受講料
- 受講に必ずしも必要でない補助教材費
- 補講費
- 教習所が行う各種行事の参加費
- 交通費
- クレジット会社に対する手数料
- 支給申請の時点で払っていない額
中型や大型の教習では技能教習が規定の時間数をこえたときの追加料金(補習)が出ることがあります。この補習の料金が補講費にあたるかどうかは、公式の資料に書かれていませんでした。教習所に払った内訳のうち、どれが入学料と受講料にあたるかは、教習所とハローワークに確認してください。
合宿免許の食費や宿泊費が給付の対象にあたるかは、厚生労働省の資料に書かれていませんでした。対象は入学料と受講料の合計なので、内訳の分かれた領収書を教習所に出してもらい、ハローワークで確かめてください。神奈川県の奨励金のQ&Aには合宿の食費と宿泊費は対象経費にならないと書かれています。
給付を受けるまでの順番
特定一般教育訓練の場合の順番は、厚生労働省のパンフレットでは次のとおりです。
- 講座検索システムで、受けたいコースが指定されているか確かめる
- 訓練対応キャリアコンサルタントの訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードをもらう
- 受講開始日の2週間前までに、ハローワークへ受給資格確認票とジョブ・カードなどを出す
- 教習所に入校し、費用をいったん全額払って受講を修了する
- 修了日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ支給申請をする
- 追加の10%の条件を満たしたら、資格取得や雇用の翌日から1か月以内に追加の支給申請をする
一般教育訓練の場合は3までの手続きがありません。教習所で修了したあと、1か月以内に支給申請をします。
事前の手続きの時期は上位の記事で書き方が割れています。入校の2週間前までと書く記事も、1か月前と書く記事もありました。厚生労働省のパンフレットは特定一般では受講開始日の2週間前までと書いています。1か月前という書き方の根拠は確認できませんでした。ただ、訓練前キャリアコンサルティングを先に受ける必要があるので、日程には余裕を見ます。
支給申請に使う主な書類は一般の場合で支給申請書、教育訓練修了証明書、教習所の領収書、教育訓練経費等確認書、本人確認書類、通帳などです。クレジットカードで払った場合は、クレジット契約証明書などが必要です。
領収書は本人の名前で受け取ってください。本人が払った経費にしか給付は出ません。会社が全額を払った場合や、会社から手当が出た場合は、その額を教育訓練経費から引いて申請するよう、厚生労働省の資料に書かれています。
会社に費用を出してもらう場合は個人の給付金に注意
会社が教習費用を出してくれる場合は、教育訓練給付金との関係を先に確かめます。厚生労働省の資料では事業主が受講に伴う手当などを支給したとき、そのうち入学料や受講料に充てた額は教育訓練経費から差し引いて申請します。会社が全額を負担すれば、本人に給付の対象になる経費が残らないことがあります。
会社の助成を使う場合も、個人の給付金との重なり方は制度で違います。この点は会社向けの章の「個人の給付金との併用」で説明します。
会社が使える補助金:県・トラック協会・国の助成
会社負担で従業員に中型免許や大型免許を取らせるなら、県の奨励金、トラック協会の助成、国の人材開発支援助成金の3つを調べます。このうち県の奨励金とトラック協会の助成は、運送会社が対象です。
令和8年度の県・トラック協会の助成を比べる
上位の記事は神奈川県と栃木県の例が中心でした。令和8年度の主な制度を、公式の案内で確かめて並べると次のとおりです。
| 制度 | 助成の割合 | 中型の上限 | 大型の上限 | 会社ごとの上限 | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県の奨励金 | 実費(税抜)か免許ごとの上限の低い方 | 1人9万円 | 1人15万円(前の免許が中型の場合は12万円) | 1事業者あたりの上限なし | 県内に本店があり、事業用貨物自動車が5両以上の中小の運送会社 |
| 神奈川県トラック協会 | 費用の2分の1 | 1人9万円 | 1人15万円 | 1社90万円(特例教習を含む) | 協会の会員で、県内の事業所の従業員 |
| 栃木県トラック協会 | 費用(税抜)の2分の1 | 1人4万円 | 1人9万円 | 1事業者45万円 | 協会の会員 |
| 青森県(窓口は青森県トラック協会) | 対象経費から他の補助を引いた額の2分の1 | 公式ページに記載なし。案内で確認 | 同左 | 1事業者3名まで | 県内のトラック運送事業者 |
同じ中型免許でも、神奈川県トラック協会は9万円、栃木県トラック協会は4万円と、県によって倍以上の差があります。自分の会社がある県のトラック協会の案内を、この表の見方で読んでください。
北海道や九州など、この表に載せていない地域の会社は、所属する都道府県トラック協会に直接問い合わせるのが確実です。全日本トラック協会のページも、額や条件は各都道府県トラック協会へ問い合わせるよう案内しています。
神奈川県の奨励金は制度の記事で詳しく説明しています。神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金の記事では、対象の事業者、計算例、必要書類を確かめられます。青森県の免許補助金は青森県トラック免許取得補助金の記事です。
助成を受けられる会社と従業員の条件
県やトラック協会の助成に共通する条件は、おおむね次の4つです。
- 運送会社として、県内に本店や事業所がある(神奈川県は登記簿上の本店が県内にあることを要件にしている)
- トラック協会の会員である(神奈川県トラック協会・栃木県トラック協会)
- 事業用貨物自動車を一定の台数以上持っている(神奈川県の奨励金は5両以上)
- 免許を取る従業員が、申請のときに在籍している
神奈川県の奨励金では本社が県外で県内に営業所があるだけの会社は対象になりません。トラックを自社の荷物の配送に使っている会社でも、一般貨物自動車運送事業か特定貨物自動車運送事業の許可があれば対象です。
神奈川県の奨励金は資本金3億円以下または従業員300人以下で、貨物自動車運送事業の許可を受けた法人か個人が対象です。栃木県トラック協会の助成は栃木県トラック協会の会員であることと、申請時にその事業者に在籍し運転者として従事していることが要件です。
費用を会社が負担していることも、共通の条件です。栃木県トラック協会の案内は運転者個人が費用を負担した場合を対象外とし、個人宛ての領収証を不可と書いています。神奈川県の奨励金は領収書の宛名が従業員本人でも、最終的に事業者が費用を負担していれば対象です。その場合は本人宛ての領収書の写しと、従業員から事業者宛ての領収書の写しを出します。
個人の給付金との併用
会社の助成と教育訓練給付金を同じ免許で重ねられるかは、制度で違います。
神奈川県トラック協会の案内は教育訓練給付制度を「当助成事業と別に給付を受けることも可能」と書いています。ただし同協会の要綱は国や県などの助成との合計が事業者の負担額を上回るときは、協会の助成額を減らすと定めています。神奈川県の奨励金は他の公的制度から補助や助成を受けた場合、その金額を奨励金の対象経費から引いた額で計算します。教育訓練給付金を併給する場合は、申請のときに「他団体からの補助等」として申告する決まりです。
栃木県トラック協会の案内は「国等から助成金が交付された場合」を対象外としています。教育訓練給付金がこれにあたるのかは、案内に書かれていませんでした。栃木県のほか、案内に併用の記載が無い協会の会員は、申請する前に協会へ聞いてください。
私の判断としては、教習所に申し込む前に、助成の窓口と給付金の窓口の両方に、順番と費用の負担者を確かめておくことを勧めます。助成を受けるために本人が費用を払う形にすると助成の対象から外れ、会社が払う形にすると給付金の対象経費が残らない、という組み合わせが起こりうるためです。
国の人材開発支援助成金は免許に使えるか
厚生労働省の人材開発支援助成金は、会社が従業員に職務に関連した訓練を受けさせたときに、訓練経費と訓練中の賃金の一部を助成する制度です。令和8年度版の人材育成支援コースのパンフレットには、運輸業の配送の仕事に就く従業員の例として、「大型自動車運転免許を取得させるための訓練」が載っています。職務に直接関連する訓練の例です。
一方で、パンフレットは、職務に間接的にしか必要でない訓練の例として「普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習」を挙げ、助成の対象にならないとしています。運送の仕事で使う大型免許は対象になりえて、一般的な普通免許は対象外、という線引きです。
人材育成訓練(OFF-JT)の助成の目安はパンフレットでは次のとおりです。
| 項目 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 45%(賃金要件などを満たすと60%) | 30%(満たすと45%) |
| 賃金助成(1人1時間) | 800円(満たすと1,000円) | 400円(満たすと500円) |
| 経費助成の限度額(10時間以上100時間未満) | 1人15万円 | 1人10万円 |
訓練は10時間以上であることなど、計画に沿って実施する決まりがあります。訓練開始日の6か月前から1か月前までに、職業訓練実施計画届を労働局へ出す必要があります。教習所の教習が人材育成訓練として認められるかは、申請ごとに労働局が判断します。教習所を選ぶ前に、管轄の労働局に相談してください。
この助成は都道府県の奨励金やトラック協会の助成と同じ免許に重ねられるか、パンフレットだけでは確認できませんでした。重ねて使う場合は労働局と助成の窓口の両方に確認します。
建設業・運送業以外の会社の場合
建設業の会社が、現場で使うトラックやダンプのために従業員に大型免許を取らせる場合も、人材開発支援助成金は使える可能性があります。職務と訓練の内容が直接関連するかどうかが、判断の基準です。
青森県には建設業の除雪作業員向けに大型免許の取得費用を補助する制度があります。県の除排雪を受託した建設業者が対象で、費用の2分の1を1人18万円まで補助します。条件の詳細は青森県の除雪オペレーター育成支援補助金の記事にまとめました。
バス・タクシーの二種免許は市の制度がある
大型二種免許や中型二種免許、普通二種免許を従業員に取らせるバス・タクシー事業者には、市区町村の補助があります。トラックの免許とは別の制度です。
鹿児島市は新しく採用した路線バス・タクシーの運転者に二種免許を取らせる費用の4分の1を補助します。上限は路線バスが1人10万円、タクシーが5万円です。事業者が「ドライバーバンクかごしま」に登録していることが条件になります。詳細は鹿児島市の第二種免許取得支援補助金の記事にあります。
青森県むつ市は市内で運行や営業をする交通事業者の二種免許の取得費用の2分の1を補助します。むつ市の運転手確保支援事業の記事に、令和8年度から加わった採用活動の補助も含めて説明しています。
愛媛県新居浜市はバス・タクシー事業者が従業員に二種免許を取らせる費用の2分の1を補助します。1人あたりの上限は二種の大型が25万円、中型が20万円、普通が15万円で、事業者は1会計年度に60万円までです。詳しくは新居浜市のバス・タクシー乗務員確保補助金の記事に書いています。
二種免許は個人の教育訓練給付金でも対象になります。厚生労働省の資料に、普通二種と大型二種の講座の受給者が多い免許として出ています。
中型免許・大型免許の代表的な補助金の金額
上限の大きい制度を比べた表です(制度名を押すと下の全国一覧のその制度へ移ります)。
