除雪トラックを動かす従業員に、大型免許や除雪講習会を受けさせる費用の半分を、青森県が補助します。上限は1人あたり18万円です。資格を取った従業員は、取得した年度かその翌年度から3年間、県管理道路の除雪に従事させる条件が付きます。
申請するのは従業員ではなく、除排雪を受注している事業者です。申請の窓口は、公益財団法人青森県建設技術センターです。
青森県 除雪オペレーター育成支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:青森県除雪オペレーター育成支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(県有資格建設業者のうち除排雪の受託者・下請)
- 対象業種
- 建設業(除排雪を受注する事業者)
- 利用目的
- 大型免許・大型特殊免許の取得費、除雪関連の講習会費
- 対象地域
- 青森県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(資格を取る従業員は55歳以下)
いくら
- 補助上限額
- 18万円(1人あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年12月18日
- 事業の完了
- 2027年3月31日までに支払った費用が対象
うちの会社は対象になる?
申請できる事業者は、次の2つに当てはまる会社です。
- 県有資格建設業者名簿に載っている
- 過去5年以内に県の除排雪を受託した
県有資格建設業者名簿は、県の競争入札に参加する資格を得た建設業者の名簿です。名簿に載っていて、過去5年以内に県発注の道路除排雪の委託を受けていれば対象です。その受託者から下請の承認を得ていた会社も含まれます。県の案内(Q&A)では、国道や市町村道の除排雪だけを受託していた事業者は対象外とされています。
資格を取らせる従業員は、次の2つに当てはまる必要があります。
- 2026年4月1日時点で55歳以下
- 県内の事業所に所属している
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 2026年4月1日時点で56歳以上
- ✕ 他機関から同じ費用の助成を受けた
- ✕ 除雪講習会の再受講や更新の費用
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 対象経費の1/2 / 上限 18万円
対象経費の1/2で、1人あたりの上限は18万円です。千円未満は切り捨てになり、消費税は対象経費に含めません。免許の費用と講習会の費用は合算して上限を見ます。
- 大型免許の取得に38万円(税抜):38万円 × 1/2 = 19万円 → 上限の18万円
- 大型免許の取得に34万円、除雪講習会に1万円(税抜):35万円 × 1/2 = 17万5千円(上限に届かない)
- 大型特殊免許に20万円、除雪講習会に1万円(税抜):21万円 × 1/2 = 10万5千円
上限の18万円に届くのは、1人あたりの対象経費が36万円(税抜)以上のときです。3人に取らせて全員が上限なら、事業者の受け取りは54万円になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税・地方消費税
- 免許・講習会に行くための旅費・交通費
- 仮免許や本免許の試験手数料、技能試験料
- 延長・補習の教習料
- 除雪講習会の再受講や更新の受講費
- 中型免許の取得費
対象になるもの
- 大型免許・大型特殊免許の取得費(入学金、適性検査料、学科・技能・特例の教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料)
- 車両系建設機械運転技能講習の受講費・テキスト代
- 除雪講習会の受講費・テキスト代
支払いが対象になるのは、2026年4月1日から2027年3月31日までです。免許取得だけ、講習会だけの申請もできます。県のQ&Aでは、4月以降に免許取得の申込みをして取った場合が対象とされ、過去に車両系建設機械運転技能講習を受けた人が受け直しても対象になりません。
申請の流れ
- 交付要綱と募集要項を確かめる(事業者。青森県建設技術センターのページで入手)
- 交付申請書と添付書類をそろえる(事業者。2026年12月18日の申請期限に間に合うように)
- 青森県建設技術センターに郵送で申請する(事業者→センター。原則は郵送)
- 交付決定を受けて、事業を終える(センター→事業者。2027年3月31日までに支払い)
- 実績報告と請求を出す(事業者→センター。完了から30日後か翌年度4月7日の早いほうまで)
- 毎年3月20日までに従事報告を出す(事業者→センター。3年間)
必要な書類
準備できた 0 / 5
在籍証明は、雇用証明書、雇用保険資格通知、在籍証明書などが挙がっています。契約書の写しは、過去5年以内の1年分だけで足ります。申請書に付ける契約書は、申請者名の分かる鏡のみでよいと案内されています。実績報告のときは、免許証の写しと受講証明書、事業者が費用を負担したと分かる領収書などを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 従事の条件を満たさない:資格を取った従業員を、3年間、県管理道路の除雪に従事させる必要があります。条件に違反すると、交付の取り消しや返還を求められることがあります。
- 他の助成と重なる:他機関から同じ費用の補助を受けていると、対象外です。
- 対象外の経費を含める:消費税、交通費、再受講の費用などは含められません。
- 12月18日を過ぎた:令和8年度の募集は2026年8月3日〜12月18日です。予算の範囲内で交付されるため、早めの申請が安全です。
やむを得ない理由で従事できないときは、協議のうえで返還の有無が決まります。
よくある質問
誰が申請できますか?
青森県有資格建設業者名簿に載っている事業者のうち、過去5年以内に県発注の道路除排雪の委託を受けていた会社です。その会社から下請承認を得ていた会社も対象に入ります。資格を取る本人(個人)は申請者になれません。事業者が従業員の費用を負担したうえで、事業者が申請します。申請の窓口は青森県建設技術センターです。
従業員の年齢に制限はありますか?
あります。資格を取る従業員は、2026年4月1日時点で満55歳以下の人に限ります。年度の初日時点で数えるため、申請の時期にかかわらず、2026年4月1日に55歳以下であれば対象です。年齢は交付申請書に書き、県内の事業所に所属していることが分かる書類も付けます。56歳以上の従業員の費用は対象外です。
いくらもらえますか?
対象経費の1/2で、1人あたり上限18万円です。千円未満は切り捨てます。消費税は対象経費から除くので、税抜の金額で計算します。たとえば公式の記載例のように大型免許に38万円(税抜)かかれば、半額は19万円ですが、受け取れるのは上限の18万円までです。1人あたりの対象経費が36万円以上になると、上限の18万円に届きます。免許と講習会の費用は合算して上限を見ます。
どんな資格が対象ですか?
大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械運転技能講習、除雪講習会の4つです。中型免許の取得費は対象外です。車両系建設機械運転技能講習は青森労働局長の登録を受けた教習機関が開くもの、除雪講習会は日本建設機械施工協会東北支部が主催するものに限ります。免許取得だけ、講習会だけの申請もできます。
講習会を再受講した場合も対象ですか?
対象になりません。除雪講習会は、新たに資格を取るときの初回の受講分だけが対象です。更新に伴う受講費や、再受講の費用は含められません。免許の取得でも、延長・補習の教習料は対象外です。追加の講習や更新を予定している場合は、その費用を計算に入れず、初回の分だけを申請書に書きます。
いつ払った費用が対象になりますか?
2026年4月1日から2027年3月31日までに、事業者が支払った実費が対象です。募集の開始(2026年8月3日)より前に払った費用も、この期間内なら対象に入ります。県のページには、支払った費用の分かる明細を保管したうえで、申請の受付が始まってから手続きをするよう書かれています。領収書や振込明細は捨てずに保管してください。
申請の期限と方法は?
2026年8月3日から12月18日(金)までです。募集要項では締切を12月20日とし、休業日なら直近の金曜日とするため、令和8年度は12月18日になります。申請は原則として郵送で、青森県建設技術センターに送ります。予算の範囲内で交付され、県のQ&Aでは今年度は約80名を想定しています。資格を取り終えたら早めに出すのが安全です。
3年間の従事条件とは何ですか?
助成を受けた事業者は、資格を取った従業員を、交付年度かその翌年度から数えて3年間、県管理道路の除雪作業に従事させる条件があります。毎年度の3月20日までに、除雪業務従事報告書を出します。従事した実績は、月別・日単位の資料に加え、日報(1日分で可)と写真(2枚程度)などで示します。県のQ&Aでは、病気やけがでの入院、介護・産前産後・育児の休暇のようなやむを得ない理由なら返還は要らず、早めに窓口へ相談するよう案内されています。条件に違反すると、交付の全部や一部が取り消され、返還を求められることがあります。
他の補助金と一緒に使えますか?
使えません。他機関から同じ費用の助成を受けている場合は、この助成の対象外です。県のページにも、他の助成金との併用はできないと書かれています。ほかの制度で免許取得費の補助を受ける予定がある場合は、先にどちらを使うかを決めます。申請の前に、青森県建設技術センターに確かめると安心です。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を過ぎた日か、翌年度4月7日の、どちらか早い日までです。報告には、取得した免許の運転免許証の写しや、講習会の受講証明書・修了証の写し、事業者が費用を負担したと分かる領収書や振込明細を付けます。領収書に内訳がなく、対象外の経費が混ざっているときは、別に内訳の資料を作ります。
問い合わせ先はどこですか?
申請窓口は青森県建設技術センター 試験・研修部で、電話は017-718-4181(直通)です。代表は017-777-6545です。制度の内容については、青森県庁の道路課 維持補修グループ(電話017-734-9657)が受け付けています。県のページには、相談窓口は引き続き道路課で受け付けると書かれています。
