令和8年度の募集は、第3次が2026年8月6日(必着)で終了しました。次の募集は公式に記載がありません。この補助金は、組合や一般社団法人などの団体が行う共同の取組に、経費の6/10(最大2,000万円)を出します。1社だけでは応募できません。
中小企業組合等課題対応支援事業補助金の要点まとめ
正式名:中小企業組合等課題対応支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 中小企業組合、一般社団法人などの団体(個社は不可)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 調査研究・試作・展示会・システム開発・研修
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 構成員の3分の2以上が中小企業者
いくら
- 補助上限額
- 2,000万円(大規模・高度型)。通常型1,200万円、研修300万円
- 補助率
- 補助対象経費の10分の6以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年3月2日〜8月6日(終了。第3次募集まで)
- 事業の完了
- 2027年2月15日まで
うちの団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象の団体は、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、一般社団法人などです。3者以上の中小企業者が共同出資する会社と、有限責任事業組合(LLP)も対象です。設立の基準日は2026年4月1日で、任意グループは原則2年以上です。LLPと任意グループは、存続期間が2032年3月31日以降であることも必要です(事業終了後5年間の報告義務があるため)。
任意グループとは、3者以上の中小企業者で作る、法人格のない団体です。幹事会を置き、規約と2年度分の決算書が必要です。
構成員の3分の2以上が中小企業者という要件は、一般社団法人、生活衛生同業組合、任意グループなどに課されます。事業協同組合、商工組合、商店街振興組合には書かれていません。会社とLLPは、出資総額の3分の2以上が中小企業者によるものであることが条件です。
中小企業者とは、中小企業基本法で決まる規模の会社や個人です。製造業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下です。サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 会社1社だけの応募である
- ✕ NPO法人・公益法人である
- ✕ 一部の構成員だけの事業である
- ✕ 前年度と同じテーマである
会社単独の応募は、3者以上が共同出資する会社でなければできません。中央会の会員かどうかは問われません。個人事業主は、組合や任意グループの構成員として参加します。
金額はどう決まる?
補助率は、全事業共通で補助対象経費の6/10以内です。金額は消費税等を除いて計算します。
- 展示会に出展する:300万円 × 6/10 = 180万円
- 活路開拓(通常型)で上限に届く:2,000万円 × 6/10 = 1,200万円
- 大規模・高度型で上限を超える:4,000万円 × 6/10 = 2,400万円 → 上限の2,000万円
- 研修事業で上限を超える:600万円 × 6/10 = 360万円 → 上限の300万円
- 経費が小さく下限に届かない:150万円 × 6/10 = 90万円 → 下限100万円に届かず
事業費が2,000万円を超えても、申請額が1,200万円以下なら通常型で応募できます。その場合の補助率は10分の6を下回ります。
下限の100万円は、活路開拓(展示会を除く)とシステム開発事業にあります。展示会と研修に下限はありません。大規模・高度型は、補助金の申請額が1,200万円を超え、事業後3年以内に売上高10%増かコスト10%減が見込める事業に限ります。
3つの事業と、上限額の違い
| 事業 | 上限額 | 下限 |
|---|---|---|
| 活路開拓事業(大規模・高度型) | 2,000万円 | 100万円 |
| 活路開拓事業(通常型) | 1,200万円 | 100万円 |
| 展示会等の出展・開催 | 1,200万円 | なし |
| システム等開発事業(大規模・高度型) | 2,000万円 | 100万円 |
| システム等開発事業(通常型) | 1,200万円 | 100万円 |
| 連合会(全国組合)等の研修事業 | 300万円 | なし |
活路開拓事業は、調査・試作・実験・試供と求評・ビジョン作成・成果の講習会を組み合わせます。委員会の設置が必須です。研修事業は、組合の地区が全国または15都道府県以上の団体が対象です。
何に使える?
対象にならないものを先に確認します。
- 新聞・テレビ・ラジオへの広告
- 業界側の委員への謝金・手当
- ガソリン代と保険料
- 自前の会議室の借り上げ
- 長期雇用のアルバイト代
対象になるものは、事業ごとに決まっています。活路開拓事業では次のとおりです。
- 専門家委員の手当、外部専門家の謝金
- 会場借料、展示会の出展料
- 試作費、加工費、実験費、設計費
- 委託費(契約書の締結が必須)
- 機械装置等の購入費(補助金額の2分の1が上限)
展示会の出展には条件があります。出展物は応募時に商品化の目処が立っているものに限り、その場での即売はできません。一次産品や、単純な加工品である二次製品は原則として対象外です。予定出展者数が30社未満の展示会への出展や、会期が2日未満の展示会も対象外です。自分たちで開く場合も、予定出展者数が5社未満だと対象外です(全構成員が出展するときを除く)。会期は2027年2月8日までに終わる必要があります。展示会の出展・開催は、原則として3年以上連続では実施できません。
事業そのものが対象外になる例もあります。活路開拓事業では、生産設備の導入、土地・不動産の取得、店舗や駐車場などのハード整備、ホームページ作成やシステム開発が対象外です。システム等開発事業では、ハードウェア機器の購入・リースや、完成後の保守・ドメイン取得・クラウド利用料が対象外です。どの事業でも、事業の全部か大半を外部に委託するものと、補助金の申請額が100万円未満の計画(展示会を除く)は対象になりません。
研修事業は、団体が自分で企画・運営します。他の団体が開く研修の利用や、企画・運営の全部を外部に委託する研修は対象外です。研修の開催日は2027年2月8日までです。
申請の流れ
- 主たる事務所の都道府県中央会に相談する(団体→都道府県中央会。任意。交付を受けた支援計画(推薦書)は応募書類に加わる)
- 応募書類を作る(団体。様式1〜3と添付書類。Word版も必要)
- 全国中央会へ郵送する(団体→全国中央会 振興部。募集期間内に必着)
- 採択の通知を受け、交付申請をする(全国中央会→団体。採択は内示で、交付決定ではない)
- 交付決定のあとに事業を始める(団体。完了期限は2027年2月15日)
- 実績報告を出し、補助金を受け取る(団体→全国中央会。確定の通知のあとに精算払)
令和8年度の募集期間は、第1次が3月2日〜3月31日、第2次が4月1日〜5月22日、第3次が7月6日〜8月6日でした。採択結果は、第3次で9月中旬頃の公表予定でした。次の募集は、全国中央会のページで確認できます。
必要な書類
準備できた 0 / 9
推薦書は、交付を受けた場合に応募書類に加わります。展示会の場合は、出展物と展示会のパンフレットも必要です。団体の種類によっては、中小企業者の構成比率や出資比率を示す書面も加わります。書類が足りないと、審査をせずに不採択になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注・支出した:契約や支払いは補助の対象外です。請求を受けた時点も含みます。見積もりを取ることと、展示会の出展申込みは認められています。
- 一部の構成員だけの事業だった:機関決定がなく、特定の構成員だけの事業と判断されると対象外です。
- 他の国の補助金と重複した:同じ事業に、国や独立行政法人の補助金・委託費は重ねられません。
- 事業期間をこえて支払った:交付決定日から2027年2月15日までの支払いが対象です。
- 虚偽の記載があった:生成AIの悪用などで事実と異なる記載があると、採択や交付決定が取り消されます。
事業が終わっても、5年間は報告の義務が続きます。毎年4月15日までに、事業化の状況などを報告します。
よくある質問
個人事業主や会社1社で応募できますか?
できません。応募できるのは、組合、一般社団法人、3者以上が共同出資する会社、任意グループなどの団体です。個人事業主は、団体の構成員として参加します。たとえば同じ業種の個人事業主が3者以上集まり、設立から2年以上たった任意グループを作れば、応募の対象になりえます。組織化されていない場合は対象外です。
中央会の会員でないと応募できませんか?
会員・非会員を問わず応募できます。全国中央会のFAQに、そう明記されています。ただし、主たる事務所の都道府県中央会から支援計画(推薦書)の交付を受けた場合は、応募書類に加わり、審査で加点されることがあります。この推薦書は、事業の準備から実施、終了後までの支援内容が書かれたものです。まず最寄りの都道府県中央会に相談してください。
補助金はいくらまで出ますか?
事業によって異なります。活路開拓事業とシステム等開発事業は、通常型で1,200万円、大規模・高度型で2,000万円が上限です。展示会の出展・開催は1,200万円、連合会の研修事業は300万円です。補助率は全事業共通で補助対象経費の6/10以内で、消費税等は含みません。下限が100万円の事業もあるため、経費が小さすぎる計画は対象になりません。
次の募集はいつですか?
令和9年度の募集は、公式ページに記載がありません。令和8年度は、3月2日から第1次募集が始まり、第3次の7月6日〜8月6日で終わりました。次の募集は、全国中央会のホームページで公表されます。予算の都合で、第2次・第3次募集が実施されない年もあると募集要綱に書かれています。例年どおりかは分からないため、最新の情報を確認してください。
展示会に出展するだけでも対象になりますか?
対象になります。ただし、条件があります。出展物は商品化の目処が立っているもので、即売はできません。予定出展者数が30社未満の展示会や、会期が2日未満の展示会は対象外です。出展だけでなく、組合自身が展示会を開催する形も認められます。実質的に一部の構成員だけが得をする出展と判断されると、対象外になります。
設立から何年たっていれば応募できますか?
2026年4月1日の時点で、原則1年以上です。任意グループは原則2年以上で、直近2年度分の事業報告書と決算書が必要です。これから組織化する団体は、補助対象になりません。応募時点で組織になっていても、設立の年数が足りなければ対象外です。設立のタイミングが近い団体は、年数の数え方を都道府県中央会に確認してください。
NPO法人や公益法人は応募できますか?
できません。募集要綱に、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人は対象ではないと書かれています。一般社団法人と一般財団法人は対象ですが、構成員の3分の2以上が中小企業者であることが条件です。一般財団法人は、設立時に拠出された財産の3分の2以上が中小企業者によるものである必要があります。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わり、実績報告書の審査で金額が確定した後です。事業の最中の支出は、団体が自分で支払います。ただし、中間監査を受けた場合は、支払った経費の一部について概算払を受けられます。事業の完了期限は2027年2月15日で、支払いもこの日までに終える必要があります。資金繰りを事前に確認しておくことが欠かせません。
不採択だったとき、再応募できますか?
事業計画を見直した場合に限り、同じ年度のうちの次回以降の募集に応募できます。同じ年度に同じ事業へ複数回応募することはできません。見直さずに出し直すこともできません。一方、活路開拓事業とシステム等開発事業のように、別の事業への応募は可能です。過去に実施した団体も、前回と同じテーマ・内容でなければ応募できます。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業に、国や独立行政法人の複数の補助金・委託費を重ねることはできません。他の制度と事業内容が重なっていないことは、応募の要件です。募集要綱が認めていないのは、同一の事業への重ねての受給です。応募前に、団体が受けている補助金と今回の事業計画の範囲を、一覧にして見比べておくと確実です。
採択の通知を受けたら、すぐ発注してよいですか?
いけません。採択は補助対象の候補になった内示で、交付決定ではありません。あらためて交付申請を出し、交付決定の通知を受けてから事業を始めます。決定の前に契約や支払いをすると、その経費は対象外です。見積もりを取ることは認められていますが、結果をもとに委員会を開かず委託先を決めて契約すると、その経費も対象外になります。
問い合わせ先はどこですか?
全国中小企業団体中央会 振興部です。電話は03-3523-4905、メールは shinko-7@mail.chuokai.or.jp で、受付は平日の9:30〜11:30、13:30〜16:30です。応募書類の送付先は、〒104-0033 東京都中央区新川1-26-19 全中・全味ビルです。採否の電話での照会には応じていません。組合の組織運営の相談は、最寄りの都道府県中央会に問い合わせてください。
