社員の奨学金返済を会社が肩代わりすれば、それだけで補助が受けられるのか——そう単純ではありません。 福岡県の「奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金」は、単に返済を手伝った実績ではなく、就業規則等に明文化した制度として運用していることが条件になります。
対象になれば、代理返還額や手当支給額の1/2以内、1企業あたり最大50万円が補助されます。
奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 福岡県奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 従業員の奨学金代理返還・手当等支給による若手人材確保 |
| 対象地域 | 福岡県内(本店が福岡県にあること) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(中小企業経営支援課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 1企業あたり50万円まで |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 交付申請:2026年12月28日必着 |
| 公式サイト | 福岡県「奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金」 |

対象になる会社・ならない会社
- 対象になる: 福岡県内に本店があり、奨学金の代理返還や手当支給を明文化された規定(就業規則・給与規程等)に基づいて実施している中小企業。対象は県内事業所に勤務する正社員
- 対象にならない: 口頭や慣例だけで返還支援をしている会社(規定がない場合は対象外)、パート・アルバイト・契約社員のみを対象にした支援制度(正社員に限定した規定になっていない場合)
「規定に基づいているかどうか」が審査の分かれ目です。すでに口約束で奨学金を負担している会社は、申請前に就業規則等へ明文化しておく必要があります。
よく誤解されるポイント:奨学金そのものを肩代わりする制度ではない
この補助金は、企業が奨学金の債権者(日本学生支援機構など)へ直接返還した金額、または従業員へ手当として支給した金額の一部を補助するものです。従業員個人が申請して直接お金を受け取る制度ではありません。 あくまで企業が申請者になります。従業員が「自分で申請したい」と思っても、この制度では申請できません。
申請から実績報告までのスケジュール
- 交付申請: 2026年12月28日必着
- 変更申請(内容変更がある場合): 2027年1月29日必着
- 実績報告: 補助事業完了後10日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで
交付申請の締切は12月末とやや早めに設定されています。年度後半に規定を整備しようとすると、実際の代理返還・手当支給の実績を積む時間が足りなくなる可能性があります。
よくある質問
奨学金の全額を補助してもらえますか?
いいえ。対象経費(代理返還額または手当支給額)の1/2以内、かつ1企業あたり50万円が上限です。全額補助ではありません。
正社員以外の従業員も対象にできますか?
対象は「県内の事業所に勤務する正社員」と定められています。契約社員やパート従業員への支援は、この補助金の対象経費には含まれません。
すでに奨学金の代理返還を実施している会社でも申請できますか?
規定が明文化されていれば申請できます。規定がまだ整っていない場合は、先に就業規則等へ明文化してから申請することになります。
