賃上げ、決めた。あとは原資の話だ。
福島県は今、賃上げに動いた中小企業へ一時金を出している。福島市は、その上にもう一段、労働者1人あたり1万円を上乗せする仕組みを用意した。対象は、県の交付決定を受けた市内の事業者。中小企業、小規模事業者、個人事業主、公益法人や医療法人も含む。申請受付は令和8年4月15日から9月30日17時まで(必着)。県の交付決定が先、市への申請はその後という順番だけは、絶対に外せない。
対象になるのは「県の交付決定」を受けた事業者だけ
この補助金、単独では申請できない。
まず福島県の「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」に申請する。県から交付決定を受けて、初めて市の補助金の入口に立てる。
対象事業者は幅広い。
- 中小企業・小規模事業者
- 個人事業主
- 公益法人、協同組合
- 社会福祉法人、医療法人
業種の縛りはない。福島市内に事業所があること、これだけだ。
いくらもらえるか。1人につき1万円
金額の仕組みはシンプルだ。対象労働者1人につき1万円。上限額の記載は、公式ページにはない。
従業員5人の会社なら5万円。20人の会社なら20万円。人数分、そのまま積み上がる計算だ。
対象労働者の範囲は、公式ページに記載なし(受付センターへお問い合わせください)。フルタイムの正社員だけなのか、パート・アルバイトも含むのか。ここは早めに電話で確認しておきたい。
申請期間は令和8年度限り。9月30日必着
申請受付は、次のとおり。
- 開始:令和8年4月15日(水)
- 締切:令和8年9月30日(水)午後5時(必着)
この締切、一度延長されている。それだけ、県の交付決定を待つ事業者が多かったということだろう。
この補助金は令和8年度限りの制度。来年度も同じ形で続くとは限らない。県の支援金を申請していない事業者は、まず県の窓口から動く必要がある。
申請の流れと、順番を間違えたときのリスク
流れは次のとおり。
- 福島県「中小企業賃上げ緊急一時支援金」へ申請
- 県から交付決定を受ける
- 交付決定通知を添えて、福島市の補助金へ申請
- 市から補助金が振り込まれる
県の交付決定を受ける前に、市へ申請しても受け付けてもらえない。県と市、振込は別々に行われる。手続きも別、書類も別。「県に出したから市も自動でもらえる」とは考えない方がいい。
よくある質問
県の支援金をまだ申請していません。市の補助金だけ先にもらえますか?
もらえない。県の交付決定を受けていることが、市の補助金の絶対条件。まず県の「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」から申請してほしい。
パート・アルバイトも対象労働者に数えられますか?
公式ページに記載なし。受付センター(080-9254-1746/080-9254-1909、平日9時〜17時)へ確認するのが確実。
上限額はいくらですか?
公式ページに上限額の記載はない。1人1万円という単価だけが明記されている。人数が多い会社ほど、総額は大きくなる計算だ。
賃上げ系の補助金・助成金は、「先に何を済ませておくか」の順番を間違えると受け取れなくなる制度が多い。国の働き方改革推進支援助成金も、交付決定前に動くと対象外になる典型例だ。この手の「順番の罠」を、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでまとめて確認できる。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 福島市中小企業等賃上げ支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 賃上げの原資確保(人件費支援) |
| 対象地域 | 福島県福島市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業・小規模事業者、個人事業主(具体的な上限人数の追加規定は公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センターへお問い合わせください) |
| 補助率 | 定額(対象労働者1人につき1万円) |
| 申請受付 | 令和8年4月15日〜令和8年9月30日17時必着(令和8年度限り) |
| 公式サイト | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/f-work/companies/support/16938.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
賃上げ以外にも、自社が使える補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
県の交付決定の取得や、対象労働者の範囲の確認など、手続きに迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・申請期間は変更される場合があるため、申請前に必ず福島市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。
出典:
