蛍光管の照明や古い空調、冷蔵庫、機械設備を省エネ型に更新する費用の3分の2(上限300万円)を、福島県が補助する制度でした。令和8年3月24日に申請額が予算額に達し、受付は終了しています。
この記事では、次の募集に備えて、対象の条件と流れを要領にもとづいて整理します。次回の募集は、県のページにも事務局のサイトにも載っていません。
福島県 エネルギーコスト削減補助金の要点まとめ
正式名:令和8年福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業・組合等)
- 対象業種
- 業種の指定なし(公務・分類不能を除く)
- 利用目的
- 照明・空調・冷蔵庫・機械設備等の省エネ更新
- 対象地域
- 福島県内
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造業等は常勤300人以下)
いくら
- 補助上限額
- 300万円(下限20万円)
- 補助率
- 2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年3月24日に終了(3月16日開始、予算到達)
- 事業の完了
- 2026年11月30日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまると、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 医療法人・NPO法人などの法人格
- ✕ 大企業の子会社(みなし大企業)
- ✕ 交付決定の前に発注した設備
- ✕ 新規導入・中古の設備
中小企業の基準は、資本金か常勤従業員数のどちらか一方が下の数字以下であることです。常勤従業員には、日々雇いや試用期間中の人、会社役員、個人事業主本人は含まれません。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
事業協同組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合などの組合も対象でした。みなし大企業とは、大企業が株式の2分の1以上などを持つ中小企業のことです。一般社団法人、公益法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、LLPも対象外と書かれています。
光熱費の要件は、令和5年11月以降の連続する3か月の支払額が、令和3年11月から令和5年10月までの同じ時期の3か月を上回ることです。要領の例では、基準月の合計180万円が比較月の合計140万円を上回っています。水道代は含みません。自宅と兼用の場合は、生活分を除きます。
いくら戻ってくる?
税抜の対象経費に3分の2をかけた額です。1,000円未満は切り捨てます。対象経費が30万円未満の申請は、不交付になります。
- 下限ちょうどの申請:30万円 × 2/3 = 20万円
- 相見積が必要になる境目:50万円 × 2/3 = 約33.3万円(1,000円未満を切り捨てて33万3,000円)
- 上限に届く申請:450万円 × 2/3 = 300万円
450万円を超える部分は、補助が増えません。交付決定のあとに総事業費が増えても、補助金は交付決定額が上限です。
要領には、設備の種類ごとの金額の目安は載っていません。業種別の計算例は作れないため、載せていません。
何に使える?
対象にならないもの
- 工場建屋、ビニールハウス、キュービクルなどの取得費
- 太陽光パネルなど再生可能エネルギーの発電設備
- 家賃、保証金、敷金、光熱水費
- 不動産、自動車等の購入費、修理費、車検費用
- 水道設備、洗面所、トイレなど水回りの改修
- 事務用パソコン、プリンタ、複合機などの汎用品
- 中古設備の購入費、消費税、申請書類の作成費
対象になるもの
- 省エネ設備の更新費(LED照明、空調、電気冷蔵庫・冷凍庫、機械設備等、特殊車両等)
- 更新に必要な外注費
- 更新に伴う既存設備の撤去費
どれも既存設備の更新に限りました。LEDは、蛍光管など既存の照明からの更新が対象です。従業員だけが使う福利厚生設備は対象外でした。撤去をした場合は、処分したことを示す書類(産業廃棄物管理表のE票など)を実績報告で出します。
特殊車両等は、公募要領に定義がありません。実績報告の入力ガイドには、走行できる設備を「特殊車両」として選ぶ決まりがあり、例にフォークリフト、パワーショベル、ホイルローダーが挙がっています。自動車等の購入費は、別に対象外です。
申請の流れ
- 光熱費の比較表と見積書をそろえる(事業者→販売会社。50万円以上は2社から)
- 電子申請システムで応募する(事業者→事務局。郵送・持参は不可)
- 交付決定通知をメールで受け取る(事務局→事業者。この通知より前に発注しない)
- 設備を発注・納品し、銀行振込で支払う(事業者→販売会社)
- 実績報告を出す(事業者→事務局。完了から30日か11月30日の早い日まで)
- 確定額を受け取る(事務局→事業者。実績報告のあとの精算払い)
支払いは、自社名義の銀行振込で確認します。現金、クレジットカード、手形、電子マネーは、原則として対象外です。
必要な書類
準備できた 0 / 11
登記事項証明書と住民票は、発行から3か月以内のものです。確定申告書は、法人は法人税、個人事業主は所得税の直近のものです。消費エネルギーの比較資料は、既存設備と更新設備の両方が要ります。複数の部屋を更新するときは、写真に加えて設置の図面も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注、購入、契約は対象経費になりません。
- 期限までに完了しなかった:発注、納品、検収、支払、実績報告まで11月30日に終わらせる必要がありました。
- 財産を無断で処分した:更新した設備を処分するときは、事前に事務局の承認が要ります。収入があれば、納付を求められることがあります。
不正な申請や、自己負担を実質的に還元する販売方法は、不交付や返還の対象です。国や自治体の別の補助制度と、同じ設備で重ねて受けることもできません。
併用と次の募集
市町村が自己負担を軽くするために上乗せ補助を出す場合は、あわせて受けられると書かれています。市町村の制度の有無は、自分の市町村に聞いてください。
次の募集は、公式ページに記載がありません。確認できたのは、令和8年度分が3月24日に終了したことまでです。問い合わせ先は、エネルギーコスト削減補助金コールセンター(0120-853-775)です。
よくある質問
今から申し込めますか?
申し込めません。令和8年3月24日に申請額が予算額に達し、特設サイトでの受付を終了しました。受付期間は5月29日までの予定でしたが、期間内でも予算に達した時点で締め切る決まりでした。次の募集は、県のページにも事務局のサイトにも書かれていません。県の経営金融課のページと、事務局サイトの新着情報を定期的に見ておくと、告知に気づけます。
次の募集はいつ始まりますか?
公式ページに記載がありません。この補助金は国の物価高騰対応の交付金を財源にしています。確認できた範囲では、同じ枠組みで次も実施されるかは書かれていません。分からないことを推測では書けないため、事務局のコールセンター(0120-853-775、平日9:30〜17:30)に問い合わせるのが確実です。募集が始まったときに備えて、要領の要件を先に確かめておくと動きやすくなります。
中小企業の基準は何ですか?
資本金か常勤従業員数のどちらか一方が基準以下であれば該当します。製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円または300人、卸売業は1億円または100人、小売業は5,000万円または50人、サービス業は5,000万円または100人です。複数の業種にまたがる場合は、直近の決算書で売上高が大きい業種を主たる業種とします。大企業の子会社などの、みなし大企業は対象外です。
個人事業主でも対象でしたか?
対象でした。要領では、資本金か常勤従業員数が基準以下の会社「または個人」が中小企業として挙げられています。個人事業主は、法人の登記事項証明書の代わりに住民票と所得税の確定申告書の写しを出します。常勤従業員の数え方では、個人事業主本人は含まれません。ただし、医師、歯科医師、助産師などは対象外と書かれています。
医療法人やNPO法人は対象ですか?
対象外です。要領には、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、有限責任事業組合(LLP)が、補助対象にならない者として挙げられています。対象の組合は、事業協同組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合などです。自分の法人格が当てはまるか分からないときは、事務局に確認してください。
LEDを一部だけ交換する場合も使えましたか?
対象経費が30万円未満だと対象になりませんでした。補助額の下限は20万円で、30万円の2/3がちょうど20万円です。LEDへの更新は、蛍光管など既存の照明からの更新に限られます。2部屋以上を更新するときや、1枚の写真で全体が分からないときは、写真に加えて設置状況の図面を出します。小さな交換は、まとめて1回の申請にする工夫が要ります。
消費エネルギーが10%減ったことは、どう示しますか?
更新する機器と既存の機器のカタログなどの数値を比べて、10%以上減っていることを示します。数値を示すのが難しいときは、販売会社やメーカーから、10%以上減るという証明を受けます。提出するのは、既存設備と更新設備の両方の資料です。要領では、設備比較証明書やカタログの該当ページが例に挙がっています。様式は事務局サイトで配られていました。
光熱費の要件は、どう確かめますか?
令和5年11月以降の連続する3か月の支払額が、令和3年11月から令和5年10月の間の同じ時期の3か月を上回っているかを見ます。電気、ガス、灯油、ガソリン、軽油、重油の代金が対象で、水道代は含みません。総勘定元帳や試算表の写しを出します。工場棟など支払いを区分している場合は、区分した単位での比較もできます。
見積書は何社から取りますか?
設備更新費用が50万円以上(税抜、工事費を含む)なら、2社以上から取り、より安い発注先を選びます。選ばなかった側の見積書も出します。高い発注先で買っても、補助額は安い方の見積額から計算します。同じ販売会社から複数の設備を買い、合計が50万円を超える場合も同じです。他社が作っていないなどの理由があれば、業者選定理由書で足ります。
発注はいつすればよいですか?
交付決定の通知を受け取ったあとです。交付決定日より前に発注、購入、契約した設備は、対象経費になりません。事業の完了期限は令和8年11月30日で、発注から納品、検収、支払、実績報告までを終える必要がありました。見積書は、交付決定日以降の発注時に有効であることも求められます。見積書の有効期限に気をつけてください。
支払いはクレジットカードでもよいですか?
原則として対象外です。補助対象経費は、自社の名義で行った銀行振込の実績で確認します。クレジットカード決済、現金支払い、手形、電子マネーは、原則として補助対象になりません。分割払いを考えている場合は、先に事務局に聞いてください。補助金は実績報告のあとの精算払いなので、設備代金はいったん自己資金などで払う必要があります。
国や市町村の補助と併用できますか?
国や自治体が助成する制度と、同じ設備で重ねて受けることはできません。同種の助成金を受ける事実が見つかると、返還を求められます。ただし、この補助事業の自己負担を軽くするために市町村が出す上乗せ補助は、受けられると書かれています。市町村にそうした制度があるかは、設備を発注する前に市町村の窓口で確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告を出し、補助金額が確定したあとに、指定の口座へ支払われます。申請の時点では支払われません。完了から30日以内か、11月30日のいずれか早い日までに実績報告を出す決まりでした。振込の時期の目安は、要領に書かれていませんでした。資金繰りに余裕がない場合は、設備の支払いをいったん自社で立て替える前提で計画を立ててください。
