ぜんそくなどで通院している18歳未満の子どもの医療費の自己負担分を、東京都の制度として助成します。窓口は福生市の保健センターです。新規に申請できるのは18歳未満(18歳の誕生日の月の末日まで)の方だけなので、まず年齢を確かめてください。
福生市 大気汚染健康障害者医療費助成の要点まとめ
正式名:大気汚染健康障害者医療費助成(東京都大気汚染医療費助成制度)
だれが
- 申請者
- 個人(本人。未成年は保護者が記入)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ぜんそくなどの医療費)
- 対象地域
- 東京都福生市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の記載なし(自己負担分を助成)
- 補助率
- 保険適用後の自己負担額を助成
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の定めなし)
- 公式サイト
- 福生市「大気汚染健康障害者医療費助成」
この子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
18歳未満には、18歳の誕生日が属する月の末日までの方も含みます。3歳未満の乳幼児は、都内に6か月以上住んでいれば足ります。対象の疾病は、慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅと、それぞれの続発症です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 18歳以上で新たに申請する
- ✕ 生活保護などの医療給付を受けている
- ✕ 都外に住民登録がある
18歳以上の新規受付は、平成27年3月31日で終わっています。平成9年4月1日以前に生まれ、有効な医療券を持っている方は、更新の申請だけができます。
いくら助成される?
医療券に書かれた疾病の治療で、保険診療の窓口に払った自己負担額が助成されます。上限額は定められていません。
- 18歳未満が通院し、窓口負担が3割のとき:10,000円 × 3割 = 3,000円 → 助成されて自己負担は0円
- 平成9年4月1日以前生まれで、月の自己負担が10,000円のとき:10,000円 - 6,000円 = 4,000円を助成
後者は、月6,000円までを自己負担とし、超えた分を助成する経過措置の対象です。ぜんそくの治療に別の公的な医療給付も使える場合は、その給付を引いた残りが助成の額になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 医療券に書かれていない病気の治療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎など)
- その疾病に適応のない薬(気管支ぜん息の場合のジスロマックなど)
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 保険がきかない費用(差額ベッド代、個室料など)
- 吸入器の購入費用・レンタル料
- 主治医診療報告書の作成料、検査費用
対象になるもの
- 医療券に書かれた疾病の保険診療の自己負担分(病院、診療所、薬局)
申請の流れ
- 主治医に診療報告書を書いてもらう(保護者→主治医。申請日前3か月以内のもの)
- 書類をそろえる(保護者。住民票は申請日前1か月以内のもの)
- 福生市保健センターに申請する(保護者→福生市 健康課。審査は書類と認定審査会で行われる)
- 認定されると医療券が届く(東京都→本人。みどり色の券)
- 受診のたびに医療券と保険証を出す(本人→病院・薬局の窓口)
必要な書類
準備できた 0 / 6
認定申請書は申請日前1か月以内に作ったものを使います。胸部エックス線フィルムが要るのは、気管支ぜん息以外で申請する方だけです。気管支ぜん息では検査は必要ですが、フィルムの提出はいりません。個人番号に係る調書を出すと、住民票と健康保険の書類は省けます。都内の住所を2か所以上通算して1年(3歳未満は6か月)になる場合は、前の住所の住民票除票も要ります。任意の「健康・生活環境に関する質問票」もあります。
助成が止まるのはどんなとき?
- 有効期間が終わった:期間は申請を受け付けた日から、2年を経過した日以降の直近の誕生月の末日までか、18歳の誕生月の末日までの、短いほうです。
- 18歳の誕生月の末日までの医療券は更新できない:みどり色の券をすでに持っている方は、期間が満了したら終わりです。
- 都外へ転出した:助成は受けられなくなり、医療券を返します。
- 生活保護などの医療給付を受けるようになった:同じく医療券を返します。
- 条例の要件に当たらなくなった:喫煙を始めた、健康保険に入っていない、などです。認定期間中に要件から外れた時点で資格を失い、その後に助成された医療費は返還を求められます。
住所や氏名、健康保険証の種類や番号が変わったときは、すぐに窓口へ届け出ます。
福生市のページに書かれていないこと
福生市の案内ページは、年齢の条件と申請の細かい手順を載せていません。年齢の条件は東京都の「制度の概要」と条例で確かめました。申請書類の配布場所や受付時間は、保健センター(電話 042-552-0061)に確認してください。医療券の更新は、有効期間が終わる1か月半前までに出すよう、東京都が案内しています。主治医の報告書づくりに1か月以上かかることもあるので、早めの依頼を勧めます。
よくある質問
福生市では何歳まで申請できますか?
新規の申請は18歳未満の方です。18歳の誕生日が属する月の末日までの方も含みます。東京都の条例では、対象者の要件に「18歳未満の者」が入っています。福生市の案内ページには年齢の記載がありませんが、市の窓口も都の制度として受け付けています。誕生日が近い場合は、書類をそろえる前に保健センターへ連絡して、申請に間に合うかを確かめると安心です。
どんな病気が対象になりますか?
慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの4つと、それぞれの続発症です。助成されるのは、医療券に書かれた疾病の治療だけです。風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎などの医療費は対象になりません。ぜんそくの治療で出た薬でも、その疾病に適応のない薬は対象外になります。迷う場合は、病院か保健センターで確かめてください。
18歳以上でも新しく申請できますか?
できません。18歳以上の方の新規受付は、平成27年3月31日で終わりました。平成9年4月1日以前に生まれて、有効期間内の医療券を持っている方だけが、更新の申請を続けられます。この場合の自己負担は月6,000円までで、超えた額が助成されます。新規に18歳を過ぎた方は、福生市の保健センターに、ほかに使える医療費の制度がないかを相談してみてください。
いくら助成されますか?
医療券に書かれた疾病の治療で、保険診療の窓口に払った自己負担額が助成されます。上限額は定められていません。たとえば窓口負担が3割で3,000円かかっても、助成されて自己負担は0円です。ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、吸入器の購入費は助成されません。ほかの公的な医療給付を受けられるときは、その分を引いた額が助成されます。
どこで申請しますか?
お住まいの市区町村の窓口です。福生市では福生市保健センター(福生市福生2125-3)が窓口で、福祉保健部 健康課 健康管理係(電話 042-552-0061)が問い合わせを受けています。申請書類もこの窓口で受け取ります。審査は書類と、都の認定審査会で行われ、認定されると、疾病名と有効期間が書かれた「マル都」の医療券が交付されます。
医療券の有効期間はどのくらいですか?
申請を受け付けた日から、2年を経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日までです。ただし18歳の誕生日が属する月の末日が先に来る場合は、そこまでになります。18歳の誕生月までの医療券を持っている方は、更新できません。期間を過ぎても助成を受けたい場合は、有効期間が終わる前に更新の申請が必要で、なるべく1か月半前までに出すよう案内されています。
福生市に住んで1年たっていなくても申請できますか?
東京都内に引き続き1年以上住んでいることが条件です。3歳に満たない方は6か月以上です。福生市に来て1年未満でも、他の都内の市区町村に住んでいた期間を足して1年(3歳未満は6か月)以上になれば満たします。その場合は、前の住所の住民票除票が申請書類に加わります。引っ越しが重なっているときは、窓口に時系列を伝えると書類の案内を受けられます。
喫煙しないという条件は、子どもにも関係しますか?
条件は「申請日以降、喫煙しない」ことです。18歳未満の子ども本人に当てはまる条件で、保護者の喫煙を問うものではありません。条例の対象者の要件に「喫煙していない者」が入っています。認定を受けた期間中に要件に当たらなくなったときは、その時点で助成は受けられなくなり、医療券を窓口に返すことになります。
東京都外の病院にかかったときはどうなりますか?
都と契約していない医療機関では、医療券を使えない場合があります。その場合は、いったん窓口で自己負担額を払います。あとで「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関か薬局の証明を受けて、東京都に請求すると助成を受けられます。医療券を忘れて受診したときや、医療券が届く前に治療を受けたときも、同じ手続きです。
他の子どもの医療費助成と一緒に使えますか?
東京都の条例は、国や地方公共団体の負担による別の医療給付があるときは、その額を引いた残りを助成すると定めています。福生市には、乳幼児や義務教育就学児などの医療証の制度が別にあります。併用した場合の窓口での扱いは、福生市の案内ページに書かれていませんでした。どちらを先に使うかは、保健センターか子ども育成課で確かめてください。
引っ越しや健康保険の変更があったらどうしますか?
すみやかに市区町村の窓口へ行って、変更の手続きをします。都内で住所や氏名が変わったときは、届出日前1か月以内に作った住民票と医療券を持参します。健康保険証の種類や記号・番号が変わったときは、新しい保険証の写しと医療券を持参します。都外へ転出したときは助成が受けられなくなるので、医療券を窓口に返してください。
医療券をなくしたときはどうすればいいですか?
破れたり、汚れたり、なくしたりしたときは、保険証など身分を証明できるものを持って、市区町村の担当窓口へ行きます。窓口で再交付の手続きができます。受診の予定が近いときは、早めに窓口へ連絡して、医療券なしで受診した場合の扱いを確かめておくと安心です。
