ブロック塀を撤去したあと、同じ場所にまたブロックを積むと補助は出るのか。出ません。蒲郡市のこの補助金は、倒れるおそれのある塀をなくすための制度で、ブロックでの建て替えを目的にした撤去は対象外です。
生垣や金属フェンスに替える場合は対象になります。補助額は撤去費用の1/2までで、1敷地につき10万円が上限です。
蒲郡市 ブロック塀等撤去事業費補助金の要点まとめ
正式名:蒲郡市ブロック塀等撤去事業費補助金
だれが
- 申請者
- 市内にブロック塀等を所有し、撤去する人
- 対象業種
- 指定なし
- 利用目的
- 倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去
- 対象地域
- 愛知県蒲郡市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1敷地あたり)
- 補助率
- 1/2以内(撤去費用と延長1mあたり1万円×延長のうち少ない額が基準)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(年度内に完了する工事が対象)
- 事業の完了
- 交付決定のあった年度内
- 公式サイト
- 蒲郡市「ブロック塀等撤去補助事業」
うちの塀は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「ヒビや傾きなど」は、愛知県建築物地震対策推進協議会の点検チェックリスト「ブロック塀の点検をしよう!」に1項目以上当てはまることを指します。対象になる塀は、ブロック塀、石塀、レンガ塀などと門柱です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 同じ場所にブロック塀等を建て直す
- ✕ 部分的な補修で済ませる
- ✕ 国や市などが持つ塀である
高さがちょうど60cmの塀は、要綱と公式ページが「60cmより高い」ものに限っているので、対象外の読み方になります。市の案内チラシと手続きの注意事項には「60cm以上」とあり、書き方が食い違います。境目の高さなら、申請前に危機管理課へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
撤去にかかった費用と、塀の延長1mあたり1万円を掛けた額を比べ、少ないほうの1/2が補助額です。千円未満は切り捨てになります。上限の10万円に届くのは、延長20m以上で、撤去費用も20万円以上かかるときです。
- 延長10mの塀を30万円で撤去する:10万円(延長10m×1万円。30万円より少ない) × 1/2 = 5万円
- 延長25mの塀を60万円で撤去する:25万円(延長25m×1万円。60万円より少ない) × 1/2 = 12.5万円 → 上限の10万円
- 延長8mの塀を5万円で撤去する:5万円(撤去費用。8万円より少ない) × 1/2 = 2.5万円
延長が短いと、工事が高額でも補助額は延びません。見積もりを取る前に、塀の長さを測っておくと自己負担を見通せます。
何に使える?
対象にならないもの
- 撤去したあとに作る生垣・金属フェンスの工事費
対象になるもの
- ブロック塀等を撤去する工事の費用(税込)
撤去したブロックなどは、廃棄物処理法に合った処分が求められ、施工業者には産業廃棄物処分マニフェストの作成を頼みます。補助額の計算は消費税込みの金額で行います。処分費が計算に入るかは、公式ページに書かれていません(危機管理課へお問い合わせください)。
撤去後の予定で変わる線引き
| 撤去後の予定・塀の状態 | 扱い |
|---|---|
| 生垣、アルミやスチールの柵、木柵に替える | 撤去は対象(柵等の工事費は計算に入らない) |
| 同じ場所にブロック塀やレンガ塀を建て直す | 対象外 |
| 撤去せず、補修や補強で済ませる | 対象外 |
| 高さが60cm以下の塀 | 対象外 |
| 道路や公共施設に面さない庭内の塀 | 対象外(面しているものが条件) |
線が引かれているのは、地震で倒れて道を塞ぐ塀を減らすための制度だからです。新しく塀を作る費用を助ける制度ではありません。
申請の流れ
- 塀を点検して、チェックリストに記入する(塀の所有者。ヒビや傾きを確かめる)
- 施工業者から見積書をもらう(所有者→施工業者。撤去工事の前に)
- 申請書と書類を危機管理課へ出す(所有者→蒲郡市 危機管理課。窓口は市役所新館5階、メールでも受付)
- 交付決定通知書が郵送で届くのを待つ(蒲郡市→所有者。届いてから着工)
- 撤去工事をして、同じ年度内に終える(施工業者)
- 実績報告書を出す(所有者→危機管理課。工事完了から30日後か、年度の2月末日の早いほうまで)
- 確定通知を受けて、10日以内に請求書を出す(所有者→危機管理課。振込は請求書の提出からおおむね1か月以内)
市の「手続きの流れ」には、「「交付決定通知書」が届いてから、工事に着手してください」とあります。申請前だけでなく、決定通知が届く前の着工も避けてください。工事の内容を変えるときは、先に変更等承認申請書を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 7
位置図は縮尺2,500分の1以上の地図が原則です。写真は塀の全体が見渡せるものを使います。高さ・延長の図面は、平面図と断面図で示します。見積書には、撤去工事費の内訳が分かるものを付けます。実績報告では、完了を示す写真、業者との契約書の写し、請求書か領収書の写し、産業廃棄物処分マニフェストの写しも要ります。補助事業の書類は、完了後5年間保存します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の前に撤去を始めた:着手してからの事後申請は対象外です。見積もりを取るだけなら構いません。
- 年度内に工事が終わらない:着手から完了まで、同じ年度内に終える工事だけが対象です。
- 実績報告が遅れた:工事完了から30日後か、年度の2月末日のどちらか早い日が期限です。
- ブロックで建て直した:撤去後に同じ場所へ再びブロック塀等を設けると、事業の条件を外れます。
よくある質問
塀の高さがちょうど60cmだと対象になりますか?
要綱は、基礎を除く高さが60cm以下のものを対象から外しています。ちょうど60cmは対象外になる読み方です。ただ、市の案内チラシには「高さ60cm以上」と書かれていて、境目の扱いが食い違っています。申請書を書く前に、危機管理課(0533-66-1208)へ高さの測り方も含めて確かめてください。測るときは基礎を除いた高さで見ます。
撤去したあとにフェンスを付ける費用も出ますか?
出ません。生垣や金属フェンスに替える場合でも、撤去の部分だけが補助の対象で、生垣やフェンスの工事費は補助額の計算に入りません。ただしフェンス等に替えること自体は認められていて、撤去が補助の対象から外れることはありません。アルミやスチールの柵、木柵も同じ扱いです。ブロック塀やレンガ塀で作り直す計画だと撤去も対象外になるので、替える材料は申請の前に決めておくと安心です。なお、柵の基礎として地上から60cmまでブロックを積むのは認められています。
補助額はどうやって決まりますか?
撤去にかかった費用と、塀の延長1mあたり1万円を掛けた額を比べて、少ないほうの1/2です。千円未満は切り捨てで、1敷地の上限は10万円です。たとえば延長10mなら基準額は10万円なので、補助額は最大でも5万円になります。10万円に届くのは、延長が20m以上あり、撤去費用も20万円以上かかる場合です。
塀の一部だけを撤去しても対象になりますか?
「部分的な補修」は対象外と案内されています。一部だけを撤去する工事が補修に当たるのか、撤去として認められるのかは、公式ページに書かれていません。道路に面した塀のうち危険な区間だけを撤去したい場合は、申請の前に危機管理課へ工事の範囲を伝えて確かめてください。写真と図面があると話が早く進みます。
もう撤去工事を始めてしまいました。申請できますか?
できません。市に申請を出す前に撤去工事へ着手していないことが、対象の条件の1つです。着手したあとの事後申請は認められません。これから撤去する塀が複数あって、一部にしか手を付けていない場合は、残りの塀について申請できるかが問い合わせ先の判断になります。見積もりの取得までは着手に当たりません。
借りている家の塀でも申請できますか?
要綱は、市内にブロック塀等を所有し、撤去する人を対象にしています。市の案内チラシには「所有、管理する方」とあり、手続きの注意事項には、申請者が市外に住んでいてもかまわない(撤去する塀が市内にあればよい)と書かれています。借家で大家さんの塀の場合は、所有者の同意が必要になるかどうかが公式ページに書かれていません。申請者を誰にするかを含めて、危機管理課へ確かめてください。
会社や店舗が持つ塀でも対象になりますか?
要綱で対象外になるのは、国、地方公共団体、公団、公社、事業団体などが所有する塀です。民間が所有する塀は対象で、申請者を個人に限る記載は見当たりません。会社や店舗の塀、駐車場の塀も、道路や公共施設に面して高さの条件を満たせば対象になる見込みです。法人名義で申請する場合の添付書類は、危機管理課にお問い合わせください。
実績報告はいつまでに出せばいいですか?
工事が完了した日から30日を過ぎる日と、交付決定のあった年度の2月末日のうち、早いほうまでです。冬に撤去を終えたなら、2月末日が先に来ることがあります。報告には、完了を示す写真、施工業者との契約書の写し、請求書か領収書の写し、産業廃棄物処分マニフェストの写しを付けます。工事が終わったら、書類をそろえて早めに出しましょう。
受付期間と予算の上限はありますか?
公式ページには、受付の終了日も予算の総額も書かれていません。要綱は「予算の範囲内において」交付すると定めているので、予算がなくなれば受け付けが止まる可能性があります。年度内に完了する工事に限る制度でもあります。撤去を考えているなら、早めに危機管理課へ予算の残りを確かめて、見積もりを取り始めるのが確実です。
申請書はどこで手に入りますか?
市のサイトに、申請書(Word版とPDF版)と点検チェックリストが載っています。市役所新館5階の危機管理課の窓口でも配られています。出し方は窓口への持参か、電子メールです。メールで出す場合は、危機管理課のアドレスの「(アットマーク)」を「@」に直して送ります。問い合わせ先は危機管理課(0533-66-1208)です。
点検チェックリストは誰が書くのですか?
申請する人が、愛知県建築物地震対策推進協議会の「ブロック塀の点検をしよう!」に沿って自分の塀を点検し、提出します。項目に1つ以上当てはまり、ヒビや傾きなどがあることが対象の条件です。市の案内チラシには、傾きやヒビがあるときは早めに建築士へ診断を頼むよう書かれています。判断に迷う塀は、診断を受けておくと申請書類が書きやすくなります。
