止水板は、建物の出入口に付ける取り外し可能な板です。土のうを積むより軽く、短い時間で設置できます。羽生市は、その設置工事費の半分(上限30万円)を補助します。ただし工事は、市の交付決定の通知を受けてからです。通知の前に着工すると対象外になります。
羽生市 止水板設置補助金の要点まとめ
正式名:羽生市止水板設置補助金
だれが
- 申請者
- 対象地域の住宅・事業所の所有者または使用者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 浸水対策(止水板の設置と関連工事)
- 対象地域
- 埼玉県羽生市(浸水の実績・おそれがある地域)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円(1つの建物等につき1回限り)
- 補助率
- 工事費の1/2(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(予算の範囲内)
- 公式サイト
- 羽生市「止水板設置補助金制度について」
うちの建物は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
浸水しやすい地域とは、市内で過去に浸水被害があった地域、今後の浸水が想定される地域、そのほか市長が認める地域です。どの地区が当てはまるかは、公式ページに書かれていません。 建設課治水係に、自分の住所が対象かを先に聞いてください。
借りている建物の場合は、使用者として申請できます。所有者と申請者が別のときは、所有者の承諾書が要ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新築や増築に伴って設置する
- ✕ 営利を目的に止水板を設置する
- ✕ 市税を滞納している
- ✕ 国・県・市から浸水対策の補助を受けている
営利目的の扱いは、要綱に細かい説明がありません。店舗や工場の自社の浸水対策が当たるかは、窓口で確かめてください。
いくら戻ってくる?
工事費の半分です。千円未満は切り捨てます。上限の30万円に届くのは、工事費が60万円以上のときです。上限は1つの建物等につき30万円で、補助を受けられるのも1回までです。以下は計算の例です。
- 玄関と勝手口の2か所に止水板を付ける工事が40万円:40万円 × 1/2 = 20万円
- 店舗の出入口3か所と関連工事で70万円:70万円 × 1/2 = 35万円 → 上限の30万円
- 玄関1か所の止水板が15万5,000円:15万5,000円 × 1/2 = 7万7,500円 → 千円未満を切り捨てて7万7,000円
1回限りなので、最初の工事で上限まで使うと、あとから出入口を増やしても補助は受けられません。出入口が複数あるなら、最初の申請にまとめて入れることを勧めます。
何に使える?
対象にならないもの
- 新築や増築に伴う止水板の設置
- 営利目的の設置
- すでに他の浸水対策の補助を受けている工事
対象になるもの
- 建物の出入口などに付ける、取り外しや移動ができる止水板の設置工事
- 止水板の設置に付随する関連工事
関連工事とは、防水の効果を高めるために、止水板の設置と合わせておこなう工事のことです。具体的にどの工事が入るかは、要綱に例が書かれていません。見積書の項目を決める前に、窓口へ見せて確かめてください。土のうの購入費が対象に入るとも、書かれていません。
申請の流れ
- 市に事前相談する(申請者→羽生市建設課治水係。地域が対象か、工事内容が合うか)
- 工事業者から見積書をもらう(申請者→業者。業者はここで選ぶ)
- 交付申請書と添付書類を出す(申請者→市。工事の前に)
- 交付決定の通知を受ける(市→申請者。着工は通知のあと)
- 工事をして完了報告書を出す(申請者→市。工事写真、完成写真、完成図、領収書などを付ける)
- 確定通知のあとに請求書を出す(申請者→市。補助金が口座に振り込まれる)
交付決定とは、市が「この内容で補助する」と通知することです。通知を受け取る前に着工した工事は、補助の対象外です。 工事の途中で内容を変えるときや、やめるときは、変更承認申請書(様式第4号)を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 7
承諾書は、土地や建物の所有者が申請者と別の人のときだけ必要です。市の案内ページには、市税の納付状況を証明する「証明願兼証明書」の様式もあります。誓約書は、国・県・市から浸水対策の補助を受けていないと約束する書類です。完了報告では、工事写真、完成写真、完成図、領収書か振込証明書を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に工事を始めた:要綱は、決定通知を受け取るまで工事に着手してはならないと定めています。見積もりを取るだけなら問題ありませんが、契約や着工は通知のあとにします。
- ほかの浸水対策の補助を受けている:国、埼玉県、市から浸水対策の補助を受けていると対象外です。誓約書で約束する内容でもあります。
- 設置から5年以内に処分した:止水板の財産処分の制限期間は、設置日から5年間です。撤去や譲渡を考えるときは、先に建設課へ連絡してください。
よくある質問
賃貸住宅に住んでいても申請できますか?
申請できます。要綱の対象者は、住宅や事業所などの「所有者又は使用者」です。借りている人も使用者として申請できます。その場合は、建物や土地の所有者の承諾書が要ります。承諾書は、土地用、建物用、土地と建物の両方用の3種類が市の案内ページにあります。大家さんの同意は、見積もりを取る前に得ておくと進めやすくなります。
自分の住所が対象の地域か、どこで分かりますか?
公式ページには、対象の地区の一覧が載っていません。要綱は「浸水被害が発生した地域又は発生のおそれがある地域その他市長が認める地域」と定めています。当てはまるかは市の判断になるため、建設課治水係(048-561-1121、内線251)に住所を伝えて確かめてください。申請書の添付書類に案内図があるので、場所の分かる地図を手元に用意しておくと話が早くなります。
店舗や事務所にも使えますか?
住宅だけでなく、事業所も対象です。案内資料には「住宅又は事業所に止水板を設置する方」とあります。ただし、営利を目的に止水板を設置する場合は対象外です。自社の店舗を浸水から守る設置が営利目的に当たるかは、要綱に説明がありません。事業用の建物で申請するときは、工事内容を市に伝えて、先に確かめてください。
新築の建物に止水板を付ける場合はどうですか?
対象外です。建物の新築や増築に伴って止水板を設置する場合は、補助を受けられません。すでにある建物に、あとから止水板を付ける工事が対象になります。増築と同時に出入口を作り替える計画があるときは、止水板の工事が増築に伴う設置とみなされるおそれがあるため、申請の前に窓口へ工事の内容を説明してください。
土のうや防水シートの購入にも使えますか?
使えるとは書かれていません。対象は、建物の出入口などに付ける、取り外しや移動ができる止水板の設置工事と、それに付随する関連工事です。土のうは「積み上げるもの」として市の案内で止水板と比べられており、補助の対象として挙がってはいません。防水シートなどを含めたいときは、見積書を作る前に市へ確かめてください。
同じ建物で2回目の補助を受けられますか?
受けられません。補助は1つの建物等につき1回までです。上限の30万円も、1つの建物等についての額です。最初の工事が上限に届かなくても、あとから別の出入口に止水板を足して、2回目の申請をすることはできません。出入口が複数あるなら、最初の申請の工事にまとめて入れてください。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページに、受付期間や締切は書かれていません。要綱は、申請書の提出期限は市長が別に定めるとしています。補助は「予算の範囲内」でおこなわれるため、予算がなくなれば受付が終わる可能性があります。梅雨や台風の前に付けたい場合は、余裕をもって建設課治水係に相談し、見積もりの取得から逆算して動いてください。
工事はいつ始めてよいですか?
交付決定の通知を受け取ってからです。要綱は、通知を受け取るまで止水板の設置工事に着手してはならないと定めています。流れは、事前相談、見積もり、交付申請、交付決定、工事の順です。業者の予定が先に決まっていても、契約と着工は決定のあとにしてください。見積もりを取る段階は問題ありません。
設置した止水板を売ったり撤去したりできますか?
設置日から5年間は、財産処分の制限期間です。この間に撤去や譲渡をする場合は、先に市へ連絡してください。具体的な手続きは要綱に書かれていません。建物を売る予定があるときも、先に確かめてください。あわせて、市は補助を受けた人に、止水板の使用状況の情報提供などの協力をお願いすることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
羽生市建設課治水係です。電話は048-561-1121(代表)の内線251です。市役所の2階にあり、窓口で申請書を受け取ることもできます。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。電子申請も案内されています。対象の地域か、工事の内容が補助に合うかを迷ったときは、見積もりを取る前に相談してください。
