もらえるのは求職者だけか、事業者だけか。どちらも別々にもらえます。 北海道の「人材確保支援事業」は、離職期間1か月以上の求職者が対象職種に就職すると最大20万円、雇った事業者側にも10万円が支給される、2方向の給付が同時に成立する制度です。
人材確保支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 人材確保支援事業(人材確保奨励金・支援金) |
| 対象業種 | 建築・土木技術者、医療技術者、保育士、営業職、福祉・介護職、調理、運転業務、建設・電気工事など指定18職種 |
| 利用目的 | 人手不足職種への就職促進と、事業者の採用活動支援 |
| 対象地域 | 北海道内 |
| 従業員数 | 規定なし(北海道内に本店または主たる事務所を有する事業者) |
| 補助上限額 | 求職者:10万円(離職期間1年以上の場合は追加10万円で最大20万円)/事業者:10万円 |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 2026年4月16日〜12月15日(当日消印有効)。申請期限は勤務初日から2か月以内 |
| 公式サイト | 人材確保支援事業 特設サイト |

対象になる人・ならない人
- 対象になる: 離職期間が1か月以上の求職者で、指定18職種のいずれかに週20時間以上・31日以上在職する人。北海道内に本店・主たる事務所を持ち、2月20日以降に対象職種で新規求人を公開した事業者
- 対象にならない: 18歳未満の人。新卒者。就業経験のない人。指定18職種以外への就職。労働関係法令に違反している事業者
「離職期間1か月以上」が就労者側の最低条件です。前の仕事を辞めてすぐの転職では対象になりません。一方で、離職期間が1年以上になると、就労者への支給額に10万円が追加され、最大20万円になります。
対象職種は18職種に限定される
対象になるのは、建築・土木技術者、医療技術者、保育士、営業職、福祉・介護職、調理、運転業務、建設・電気工事など指定された18職種です。人手不足が深刻な業種に絞り込まれているため、対象職種に該当しない一般事務や販売職などは支給の対象外になります。
就労者への支給額が離職期間で変わる
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 離職期間1か月以上1年未満 | 10万円 |
| 離職期間1年以上 | 10万円+追加10万円=合計20万円 |
| 事業者(採用側) | 10万円 |
長く離職していた人を採用するほど、就労者側の支給額は倍になります。事業者にとっては、離職期間の長い求職者を採用するインセンティブにもなる設計です。
よく誤解されるポイント:受付期間と申請期限は別物
公式の受付期間は2026年4月16日〜12月15日と長く見えますが、実際の申請期限は「勤務初日から2か月以内」という個別のルールが優先されます。12月15日ぎりぎりまで待てるわけではなく、就職・採用が決まった時点から2か月のカウントが始まります。
申請から支給までの流れ
- 対象職種での就職・採用: 2月20日以降に公開された求人への就職が対象
- 在職確認: 対象職種で週20時間以上・31日以上の在職実績を積む
- 申請: 勤務初日から2か月以内に、特設サイトから求職者・事業者それぞれが申請
- 受付期限: 2026年12月15日(当日消印有効)まで
よくある質問
求職者と事業者、両方が申請しないと支給されませんか?
いいえ、求職者と事業者はそれぞれ別々に申請する仕組みです。どちらか一方だけが要件を満たして申請した場合でも、その申請者は支給対象になります。ただし満額を受け取るには両者が申請するのが基本の流れです。
離職期間はいつからいつまでを数えますか?
離職期間は「前職を辞めた日の翌日から、対象求人に基づいて雇用契約を結んだ日の前日まで」で数えます。離職期間が1ヶ月未満だと対象外になり、1年以上だと求職者への加算金10万円の対象になります。数え方に迷う場合は、離職票や退職証明書の日付をもとにコールセンターへ確認するのが確実です。
自己都合退職でも対象になりますか?
離職理由(自己都合か会社都合か)についての除外規定は公式ページに明記されていません。離職期間の要件(1ヶ月以上)を満たしていれば対象になると考えられますが、確実性を優先するなら申請前にコールセンターへ確認することをおすすめします。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
なります。雇用形態は正社員・パート・アルバイトを問わず、対象18職種で週20時間以上・31日以上在職する見込みであれば対象です。雇用形態よりも「週の労働時間」と「在職見込み期間」が判定の軸になります。
外国籍の人でも対象になりますか?
就労が認められている在留資格であれば対象になります。ただし技能実習の在留資格で働く人は対象外と明記されています。特定技能や永住者などその他の在留資格については、個別に在留カードの就労制限の有無を確認する必要があります。
新卒者はなぜ対象外なのですか?
この制度は「離職者の再就職支援」を目的としているためです。学校を卒業してすぐに就職する新卒者や、就業経験のない学校卒業者はそもそも「離職」の実績がないため、制度の対象から外れています。
転職エージェント経由の就職でも対象になりますか?
対象になります。ハローワーク経由か民間の職業紹介・求人広告経由かは問われません。重要なのは、事業者が2026年2月20日以降に対象職種の求人を公開していたことと、求職者が離職期間や職種などの要件を満たすことです。
複数の事業所を経営している事業者が、それぞれの事業所で採用した場合は?
事業者への支援金は「1社1回限り」と明記されています。同じ法人が複数の事業所で対象求職者を採用しても、事業者側が受け取れる支援金は1回分のみです。求職者側の奨励金は、各求職者ごとに個別に支給対象となります。
対象職種は誰が決めるのですか。私の職種は対象になりますか?
対象職種は建築・土木・介護・保育・営業・飲食物調理・警備・製造・運転関連など18職種が指定されています。この一覧にない職種(事務職など)は原則対象外です。求人票の職種区分が対象18職種のどれに該当するかは、特設サイトの職種一覧か事業者側で確認する必要があります。
予算の上限に達したら、要件を満たしていても支給されませんか?
その可能性があります。この制度は予算の範囲内で運用されており、申請状況によっては募集期間(〜2026年12月15日)より前に受付が締め切られることがあります。要件を満たしていても、予算超過後の申請は不支給になり得るため、早めの申請が安全です。
申請期限は12月15日まで待ってよいのですか?
いいえ、これが最も誤解されやすい点です。受付期間全体は2026年4月16日〜12月15日ですが、個別の申請期限は「勤務初日から2ヶ月以内」と定められています。この個別ルールが優先されるため、勤務開始が早い人ほど申請期限も早く到来します。
事業者側の「新規求人」とは、既存の求人票を更新しただけでもよいですか?
公式ページでは「2026年2月20日以降に対象職種の求人を公共職業安定所に登録、または求人情報誌等に掲載」することが条件とされています。既存求人の単純な更新が「新規」に当たるかどうかは明記されていないため、判断に迷う場合はハローワークまたはコールセンターへ確認するのが確実です。
支給されたお金の使い道に制限はありますか?
求職者への奨励金・事業者への支援金とも、使途を限定する記載は公式ページにありません。人材確保に伴う一時金という性質上、使途報告や実績報告を求める記載も見当たりませんが、詳細は交付決定通知や特設サイトの募集要領で確認してください。
一度不支給と判定されたら、要件を満たし直せば再申請できますか?
公式ページに再申請に関する明記はありません。要件不備で不支給となった場合の扱いは個別事情によるため、コールセンター(050-3644-5988)に直接問い合わせるのが確実です。
この制度と、勤務先が別途用意している祝い金などは併用できますか?
北海道の制度は道の予算による支援金・奨励金であり、事業者が独自に用意する入社祝い金などとは別枠です。両者の性質が異なるため、原則として併用は可能と考えられますが、事業者側の社内規定にもよるため、勤務先にも確認してください。
