もらえるのは求職者だけか、事業者だけか。どちらも別々にもらえます。 北海道の「人材確保支援事業」は、離職期間1か月以上の求職者が対象職種に就職すると最大20万円、雇った事業者側にも10万円が支給される、2方向の給付が同時に成立する制度です。
人材確保支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 人材確保支援事業(人材確保奨励金・支援金) |
| 対象業種 | 建築・土木技術者、医療技術者、保育士、営業職、福祉・介護職、調理、運転業務、建設・電気工事など指定18職種 |
| 利用目的 | 人手不足職種への就職促進と、事業者の採用活動支援 |
| 対象地域 | 北海道内 |
| 従業員数 | 規定なし(北海道内に本店または主たる事務所を有する事業者) |
| 補助上限額 | 求職者:10万円(離職期間1年以上の場合は追加10万円で最大20万円)/事業者:10万円 |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 2026年4月16日〜12月15日(当日消印有効)。申請期限は勤務初日から2か月以内 |
| 公式サイト | 人材確保支援事業 特設サイト |

対象になる人・ならない人
- 対象になる: 離職期間が1か月以上の求職者で、指定18職種のいずれかに週20時間以上・31日以上在職する人。北海道内に本店・主たる事務所を持ち、2月20日以降に対象職種で新規求人を公開した事業者
- 対象にならない: 18歳未満の人。新卒者。就業経験のない人。指定18職種以外への就職。労働関係法令に違反している事業者
「離職期間1か月以上」が就労者側の最低条件です。前の仕事を辞めてすぐの転職では対象になりません。一方で、離職期間が1年以上になると、就労者への支給額に10万円が追加され、最大20万円になります。
対象職種は18職種に限定される
対象になるのは、建築・土木技術者、医療技術者、保育士、営業職、福祉・介護職、調理、運転業務、建設・電気工事など指定された18職種です。人手不足が深刻な業種に絞り込まれているため、対象職種に該当しない一般事務や販売職などは支給の対象外になります。
就労者への支給額が離職期間で変わる
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 離職期間1か月以上1年未満 | 10万円 |
| 離職期間1年以上 | 10万円+追加10万円=合計20万円 |
| 事業者(採用側) | 10万円 |
長く離職していた人を採用するほど、就労者側の支給額は倍になります。事業者にとっては、離職期間の長い求職者を採用するインセンティブにもなる設計です。
よく誤解されるポイント:受付期間と申請期限は別物
公式の受付期間は2026年4月16日〜12月15日と長く見えますが、実際の申請期限は「勤務初日から2か月以内」という個別のルールが優先されます。12月15日ぎりぎりまで待てるわけではなく、就職・採用が決まった時点から2か月のカウントが始まります。
申請から支給までの流れ
- 対象職種での就職・採用: 2月20日以降に公開された求人への就職が対象
- 在職確認: 対象職種で週20時間以上・31日以上の在職実績を積む
- 申請: 勤務初日から2か月以内に、特設サイトから求職者・事業者それぞれが申請
- 受付期限: 2026年12月15日(当日消印有効)まで
よくある質問
求職者と事業者、両方が申請しないと支給されませんか?
求職者への奨励金と事業者への支援金は別々の申請です。求職者は自分の分を、事業者は自社の分をそれぞれ申請します。一方だけ申請しても、その分は支給対象になります。
パート・アルバイトでの採用も対象になりますか?
対象になり得ます。条件は雇用形態ではなく、対象職種で週20時間以上・31日以上在職することです。
対象職種か分からない場合はどう確認しますか?
指定18職種の一覧は特設サイト(jinzaikakuho2026.pref.hokkaido.lg.jp)に掲載されています。判断に迷う場合は、コールセンター(TEL: 050-3644-5988、月〜金10:30〜19:00、土10:00〜17:00)へお問い合わせください。
