この補助金は、会社が一社で出す申請書ではなく、地場産業の産地組合等が出す申請書が入口です。組合の共同事業として動くか、組合に入っている会社が組合を通して動くか。どちらかの形になります。
組合が直接事業を行うなら、対象経費の1/2です。組合員が組合を通すなら、中小企業は1/2、小規模事業者は2/3。上限は、この2つを合算して1組合あたり600万円です。公募は2026年8月7日から12月25日までです。
じばさん経営構造改革支援事業の要点まとめ
正式名:じばさん経営構造改革支援事業(令和8年度6月補正)
だれが
- 申請者
- 地場産業の産地組合等(組合員は組合を通して参加)
- 対象業種
- 地場産業(産地組合等)
- 利用目的
- 収益力向上・構造改革につながる取組
- 対象地域
- 兵庫県
- 従業員数
- 規定なし(小規模事業者は補助率が高い)
いくら
- 補助上限額
- 600万円(1組合あたり、2つの事業の合算)
- 補助率
- 1/2(小規模事業者が組合を通す場合は2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月7日〜2026年12月25日
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
事業の目的は、原材料の調達先を増やすこと、新しい主力事業を立ち上げること、低コスト化や高効率化など、収益力と構造改革につながる取組を支えることです。
自分の組合・会社は対象になる?
次の5つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「産地組合等」にどんな組合が当たるかは、公式ページに定義がありません。判断に迷うときは、兵庫県産業労働部 地域産業立地課(078-362-3331)に確かめる方法があります。県ページでは補助対象者を産地組合等としており、組合に属さない事業者が単独で申請できるとは書かれていません。提出書類チェックリストも、会社ごとの書類を組合が集約して出す形です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 設備の単なる更新
- ✕ パソコンなど汎用的な機械
- ✕ 交付決定前の発注・契約
- ✕ 他の補助金と重複する事業
小規模事業者かどうかは、補助事業計画書(様式第1-1号)の区分表で決まります。常時使用する従業員数が、製造業・建設業・運輸業・その他の業種・ゴム製品製造業・宿泊業・娯楽業は20人以下、卸売業・サービス業・小売業・飲食店・ソフトウェア業・情報処理サービス業は5人以下です。これに当たらない中小企業は、補助率が1/2の「中小企業等」になります。
いくら戻ってくる?
計算の順番は、経費の合計に補助率を掛けるだけです。計画書の様式では、経費は税抜で書き、合計の千円未満を切り捨てたうえで補助率を掛ける形になっています。
- 組合が直接、共同の設備を入れる:800万円 × 1/2 = 400万円
- 中小企業の組合員が組合を通して展示会に出る:300万円 × 1/2 = 150万円
- 小規模事業者の組合員が組合を通して専用ソフトを入れる:300万円 × 2/3 = 200万円
上限は2つの事業の合算で600万円です。たとえば、組合が直接の事業に1,000万円かけ(1,000万円 × 1/2 = 500万円)、小規模事業者の組合員が組合を通して600万円かける(600万円 × 2/3 = 400万円)と、合算は900万円です。この場合、上限の600万円で止まります。
何に使える?
県の対象経費PDFでは、対象にならない経費の方が長く書かれています。先に見ておくと、計画の組み立てが楽になります。
対象にならないもの
- 販売する商品の仕入れや、システムの単なる更新
- パソコン・スマートフォン・複合機など汎用的に使える機械
- 保証料・保険料・保守料、自社設備の修理費
- 申請書や報告書の作成・手続きの費用
- 取引先や資本関係のある事業者への発注
- 税・手数料・通信費・消耗品・名刺などの経費
- 役員報酬・直接人件費・日当
- 建物の建築・改築費、ビニールハウスやコンテナなどの取得費
対象になるもの
- 設備整備費(機械装置の購入・製作・改良、専用ソフトや情報システム、運搬や据付の費用)
- 展示会の出展費(参加費、会場費、会場装飾費、運搬費)
- 外部専門家のコンサルタント費、講師謝金
- 旅費・宿泊費、通訳費・翻訳費
- 技術習得費
- 原材料の購入費(新商品の開発に必要な分に限る)
- 広告宣伝費
設備は、専ら補助事業のために使い、事業者に所有権があるものに限られます。「据付」は、新規に購入した機械やソフトの設置と一体の軽微なものに限り、基礎工事や整備工事は対象外です。支払いは銀行振込(旅費・宿泊費は現金も可)で、申請者の名義の口座から払います。
申請から報告までの流れ
- 計画書を作る(組合・組合員→組合。補助事業計画書と、チェックリストの確認)
- 見積もりを取る(組合・組合員→取引先。経費10万円以上か設備導入なら見積書が要る。設備導入で2者以上取れないときは理由書を付ける)
- メールで申請する(組合→兵庫県 地域産業立地課。12月25日まで)
- 交付決定を待つ(県→組合。この日より前の発注・契約は対象外)
- 事業を進めて支払いを終える(組合・組合員。交付決定日から2027年2月26日まで)
- 実績報告と請求を出す(組合→県。完了から30日以内か2月26日の早い方まで)
申請メールの件名は「【交付申請】(事業者名)」とします。到達後3営業日以内に確認の返信があります。3営業日たっても返信がなければ、受理されていない可能性があるため、電話で到達を確かめます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
補足です。
- 書類ごとに、組合が作るものと、組合員の会社ごとに作るものが分かれます。提出書類チェックリストでは、交付申請書・意見書・債権者登録書は組合で作り、補助事業計画書・見積書・県税の納税証明書は会社ごとに作る区分です。会社ごとの書類は、組合が集約して提出します。
- 組合が直接事業を行う場合は、補助事業計画書は組合が作り、意見書と県税の納税証明書は要りません。
- 県税の納税証明書は、県税の滞納がないことを示すものです。チェックリストでは、組合を通して事業を行う会社に求められています。
- 見積書は、経費が10万円以上のとき、または設備を入れるときに要ります。
- 交付申請書のファイルには、誓約書(様式第1号の2)が付いています。
- 申請書類は、エクセルまたはワードのまま出します。PDFに変換しないでください。見積書などの添付書類はスキャンで構いません。
- 産地組合等の意見書(様式第1-2号)は、組合を通して事業を行う場合だけです。
- 見積合わせ省略理由書(様式第1-3号)は、設備を入れる場合で、2者以上から見積もりを取れないときだけです。
- 債権者登録書は、県での債権者登録がないときだけです。過去4年間に県から支払いを受けたことがあれば、不要です。出すときは、法人なら登記事項証明書など、本人確認書類の写しを付けます。
- 実績報告では、補助事業実績報告書(様式第8号)、補助事業報告書(様式第8-1号)、補助金請求書(様式第10号)を出します。あわせて、支払いを証明できる書類と、写真や商品説明などの成果物がわかる資料も付けます。
- 補助金取得財産等管理台帳(様式第12号)は、設備を入れた場合に出します。台帳の対象は、単価が50万円(税抜)以上の取得財産です。
- 組合から組合員へ支払ったことがわかる資料(通帳の写しなど)も、別に出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注、契約、申込、支出は、補助の対象になりません。
- 支払いの方法を誤った:補助の対象になる支払いは銀行振込だけです。申請者の名義以外の口座で払うと、対象外です。
- 事業が期限に間に合わなかった:支払い、実績報告、組合から組合員への支払いまで、すべてを2027年2月26日までに終える必要があります。
- 内容を無断で変えた:内容や経費の配分を変えるときは、発注や契約の前に変更の承認が要ります。計画書に無い新しい費目は、原則として足せません。
- 対象外の経費が混じっていた:実績報告のときに対象外の支出が見つかると、その分は補助されません。交付決定の額より受け取る額が減ることがあります。
よくある質問
会社が単独で申請できますか?
県ページの補助対象者は「地場産業産地組合等」で、個別の組合員は「産地組合等を介して事業を行う場合」と書かれています。会社が組合を通さずに単独で申請できる、という記載は見当たりません。提出書類チェックリストには、会社ごとにまとめた書類を組合が集約して提出するよう書かれています。組合に属していて、組合が窓口になる形が基本です。自社が申請の枠に入るかどうかは、申請の前に地域産業立地課(078-362-3331)へ確かめるのが確実です。
産地組合等に当たるのは、どんな組合ですか?
県ページ・対象経費PDFには、産地組合等の範囲を決める定義の記載がありません。自分の組合が当たるか迷うときは、地域産業立地課 産地皮革班(078-362-3331)に、組合の名称と事業の概要を伝えて確かめてください。メールの窓口は jibasanshien@pref.hyogo.lg.jp です。
補助率はいくらですか?
組合が直接事業を行う場合は、補助対象経費の2分の1以内です。個別の組合員が組合を通して事業を行う場合は、中小企業が2分の1以内、小規模事業者が3分の2以内です。たとえば小規模事業者が300万円の専用ソフトを導入すると、300万円 × 2/3 = 200万円が補助の見込みになります。経費は税抜で書き、合計の千円未満を切り捨てる形です。
上限の600万円は、何に対する額ですか?
1組合あたり、合計で600万円です。組合が直接行う事業と、組合員が組合を通して行う事業の補助額を足した額に、上限がかかります。組合員が複数いても、600万円を人数で増やせるわけではありません。組合内で誰の事業にいくら使うかを、組合の計画の段階で決めておく必要があります。組合員から意見書を集める作業も、早めに始めておくと安心です。
設備の入れ替えは対象になりますか?
設備の「単なる更新」と判断されるものは対象外です。収益力向上や構造改革につながる機械装置の購入・製作・改良や、専用ソフト・情報システムの購入・構築は対象です。たとえば、すでにある設備を同じ機能の新品に替えるだけでは、通りにくくなります。調達先の多角化、新たな主力事業の立ち上げ、低コスト化・高効率化とのつながりを、計画書に書く必要があります。
展示会への出展費は対象ですか?
対象です。参加費、会場費、会場装飾費、運搬費などの出展費が、補助対象経費に挙がっています。ただし、販路開拓などの収益力向上につながる取組に使う場合が前提で、通常の営業活動にかかる旅費は対象外です。旅費・宿泊費でも、グリーン車やビジネスクラスの付加料金、宿泊プランの朝食料金や入浴料に当たる分は対象外と、対象経費PDFに書かれています。
交付決定の前に注文しても大丈夫ですか?
大丈夫ではありません。交付決定日より前に行った発注、契約、登録、申込、支出は、すべて補助の対象になりません。事業の着手が認められるのは、県から交付決定通知書が届いた日以降です。申請のためにまず見積もりを取るのは問題ありませんが、業者との契約や前払いは、決定通知を受けたあとにしてください。支払い方法は銀行振込だけです。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助事業が完了した日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告が必要です。申請と同じメールアドレスへ、報告書類を送ります。支払い処理や組合から組合員への支払いも、この日までに終える必要があります。期限が近いと間に合わなくなるので、発注の段階で、納品と支払いの日程を逆算しておくと安心です。
書類はいつまで保存しますか?
補助事業の終了日が属する年度の終了後5年間、令和14年(2032年)3月31日まで保存する必要があります。帳簿と証拠書類を、会計検査院や県の監査委員事務局から求められたときに、いつでも見せられる状態にしておきます。この期間に実地検査が行われることもあり、受けた人の義務として応じなければなりません。検査の結果によっては、返還を命じられることもあります。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業に、国・都道府県・市区町村などの他の補助制度の交付決定を受けている場合、その経費は対象外です。補助金のほか、委託費や診療報酬などと重複する場合も同じです。併用できるかどうか迷うときは、事前に地域産業立地課へ相談するよう、対象経費PDFに書かれています。別の経費で別の事業として申請する場合の扱いも、同じ窓口で確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
兵庫県 産業労働部 地域産業立地課 産地皮革班です。電話は078-362-3331、FAXは078-362-3801、メールは jibasanshien@pref.hyogo.lg.jp です。申請メールの返信が3営業日たっても届かないときも、この電話番号に到達の確認をします。申請の前に確かめると、書類の出し直しを減らせます。最新の内容は、県の案内ページでも確かめられます。
