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【茨城県】1世帯700円!LPガス料金負担軽減事業の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年10月31日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

LPガス料金の700円値引きは、利用世帯が申請するものではありません。申請するのは値引きを行うLPガス販売事業者で、受付は2026年10月31日までです。しかも交付額の通知より前に値引きすると、支援金の対象外になります。

利用世帯の側は手続きが要りません。検針票の料金明細に「茨城県の支援で700円が値引き」と載るかを見れば足ります。この記事は、支援金を受け取る販売事業者の立場で、対象・計算・申請の順番を整理します。

茨城県 LPガス料金負担軽減支援事業の要点まとめ

正式名:第五次茨城県LPガス料金負担軽減支援事業

だれが

申請者
事業者(LPガス販売事業者)
対象業種
LPガスの販売事業者(法律に基づく登録を受けた者)
利用目的
物価高騰に伴うLPガス料金の値引き
対象地域
茨城県
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
値引き原資は700円×世帯数。事務費は下限1万円・上限10万円
補助率
定額(1世帯あたり、値引き原資700円+事務費100円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年8月20日〜2026年10月31日
事業の完了
値引き実施後30日以内に実績報告

自分は対象になる?

販売事業者として申請するなら、次の5つがそろっている必要があります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

登録とは、液化石油ガス法第3条第1項の登録か、ガス事業法の登録のことです。誓約事項には、県税の滞納がないこと、過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、暴力団等に当たらないことなどが入っています。事業所が県外でも、県内の世帯に供給していれば申請できます。複数の営業所があるときは、本社がまとめて申請します。値引きの事実は、検針票などで明示できる必要があります。

次のどれかに当たると、その世帯や事業者は対象外です。

  • ✕ 交付額の通知前に値引きした
  • ✕ 国や自治体の施設への供給
  • ✕ 質量販売で供給している世帯
  • ✕ 基本と従量の料金が税抜700円未満

料金が700円に満たないかどうかは、税込なら770円未満で見ます。休止状態の世帯と、2026年10月1日以降に県内で新しく供給が始まった世帯も対象外です。支援するのは7〜9月の使用分に絡む世帯だからです。

利用する側は何をすればいい?

何もしなくて大丈夫です。県のページに「消費者ご自身のお手続きは不要」と書かれています。値引きは2026年8月使用分(9月検針)、9月使用分(10月検針)、10月使用分(11月検針)のどれか1回です。どの月に当たるかは販売事業者ごとに違い、検針票で確かめます。

家庭だけでなく、業務で使う事業者も入ります。募集要領は、暖房や調理に使う会社事務所・飲食業、蒸気や温水に使う旅館業・理容業・美容業・クリーニング業・浴場業・医療保健業などを、一般消費者等に含めています。

販売事業者はいくら受け取れる?

支援金は2つの合計です。値引き原資は700円×世帯数、事務費は100円×世帯数(下限1万円、上限10万円)です。

  • 300世帯に値引き:700円 × 300 = 21万円、事務費 100円 × 300 = 3万円、合計24万円
  • 2,000世帯に値引き:700円 × 2,000 = 140万円、事務費は100円 × 2,000 = 20万円でも上限の10万円、合計150万円

値引きの額にも決まりがあります。税抜き額から引くなら700円、税込み額から引くなら770円です。税抜5,000円の料金なら、どちらの方法でも請求額は4,730円になります。この額が守られないと、支援金が少なくなる場合があります。

勘違いしやすい点

  • 利用世帯が窓口に行く制度ではありません:申請書類を出すのは販売事業者で、提出先は県の委託先の事務局です。
  • 値引きは1世帯1回です:3か月とも700円引かれるわけではありません。
  • 値引きしてから申請、は通りません:先に値引きした分は、交付額通知前の実施として対象外になります。

申請の流れ

  1. 募集要領と交付要項を読む(販売事業者。県の案内ページ)
  2. 交付申請書と誓約事項等同意書を出す(販売事業者→LP支援事務局。10月31日までに、メール・郵送・持参)
  3. 交付額通知書を受け取る(事務局→販売事業者。値引きはこの後)
  4. 8〜10月使用分のどれかで値引きし、検針票に明示する(販売事業者)
  5. 値引き後30日以内に実績報告書兼請求書を出す(販売事業者→事務局)
  6. 審査後に振り込まれる(事務局→販売事業者。適正と認めた日から30日以内)

必要な書類

申請のときに出すのは、交付申請書と誓約事項等同意書の2点です。残りは値引きのあとの実績報告で使います。

準備できた 0 / 6

役所県の案内ページ
自分手元の資料

通帳のコピーは、前回事業と同じ口座に振り込むなら省けます。委任状は、振込先の口座名義人と申請人が違うときだけ付けます。実績報告のあと、事務局が無作為に選んだ3件程度の世帯について、値引きを確認できる検針票などの提出を求められます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付額通知の前に値引きした:通知より前の値引きは、支援金の対象になりません。
  • 値引き額がずれた:税抜700円・税込770円を守らないと、支援金が減る場合があります。
  • 実績報告が遅れた:期日までに実績報告書が出ないと、支援金は交付されません。
  • 不正が見つかった:交付決定の取り消しと、加算金(年率10.95%)つきの返還になります。
  • 支援期間に合わせた値上げ:趣旨を逸脱する行為は認められません。

よくある質問

利用世帯は申請が必要ですか?

必要ありません。県のページに、消費者ご自身のお手続きは不要と書かれています。値引きは販売事業者が行い、検針票の料金明細などに「茨城県の支援で700円が値引き」といった表示が出ます。いつ値引きされるかは販売事業者によって違い、8月使用分(9月検針)、9月使用分(10月検針)、10月使用分(11月検針)のどれかです。気になるときは、契約している販売事業者に聞いてください。

申請の受付はいつまでですか?

交付申請の受付は、2026年8月20日から10月31日(土)までです。募集要領には、締切を待たず随時審査して交付額を通知すると書かれています。10月使用分(11月検針)で値引きする場合も、申請は10月31日までに済ませる必要があります。書類はメール、郵送、持参で出せるので、土曜日の締切に合わせて余裕を持って送りましょう。

申請するのは誰ですか?

LPガスの販売事業者です。液化石油ガス法第3条第1項の登録を受けた者と、ガス事業法の登録を受けてLPガスを一般消費者等に販売する者が当たります。利用世帯や、LPガスを使う飲食店などは申請者になりません。値引きを行う事業者が、値引き分と事務費を支援金として受け取る仕組みです。

値引きされる額はいくらですか?

1世帯1回700円です。税抜き額から引く場合は700円、税込み額から引く場合は770円になります。たとえば税抜5,000円(税込5,500円)の料金なら、どちらの方法でも請求額は4,730円です。この額が守られないと支援金額が少なくなる場合があるため、料金の引き方は事前に決めておきます。

事務費はいくらもらえますか?

100円×対象世帯数です。ただし下限は1万円、上限は10万円と決まっています。2,000世帯に値引きしても、事務費は上限の10万円までです。値引き原資の700円×世帯数とは別に計算され、合計が支援金になります。たとえば300世帯なら事務費は3万円で、値引き原資の21万円と合わせて24万円を受け取る計算です。

飲食店や美容室のLPガスも対象ですか?

対象に含まれます。募集要領は、暖房や調理のために業務でLPガスを使う会社事務所や飲食業、蒸気や水温の上昇のために使う旅館業・クリーニング業・理容業・美容業・浴場業・医療保健業などを、一般消費者等に入れています。ただし体積販売であることが条件で、質量販売の場合は対象外です。契約の形は、販売事業者に聞くと確実です。

対象にならない世帯はどんな世帯ですか?

国や自治体の施設、質量販売の世帯、休止状態の世帯が対象外です。基本料金と従量料金の合計が税抜700円に満たない世帯も外れます。2026年10月1日以降に県内で新しく供給が始まった世帯も対象外です。これは7月から9月の使用分を支援するという趣旨によるものです。

値引きしたあと、いつまでに報告しますか?

値引きを実施したあと、30日以内に実績報告書兼請求書を出します。対象消費者一覧と通帳のコピーを付けます。支援金は、適正な実績報告と認めた日から30日以内に指定口座へ振り込まれます。期日までに実績報告書が出ないと、交付決定を受けていても支援金は交付されません。

値引きの表示はどうすればいいですか?

検針票や別紙に、値引き額を明示します。記載例は「茨城県の支援で、700円値引き(各対象消費者1回のみ)されています」です。検針票に書けない場合は、県の案内ページの様式を使えます。記載例と同じ趣旨なら、内容を簡略にしたり独自の様式を使ったりしても構いません。

書類はいつまで保管しますか?

募集要領では、事業の関係書類を事業終了後5年間、令和13年度末まで保存するよう求めています。戸別の値引き状況が分かる一覧表、検針票、値引きを明示した別紙などを、事業所で作って残しておきます。県や事務局から求められたら、いつでも見せられる状態にします。

問い合わせ先はどこですか?

申請書類の提出先も問い合わせ先も、茨城県LPガス料金負担軽減支援事務局(LP支援事務局)です。電話は050-1751-3077、メールはibarakilp-shien@his-world.com、受付は平日9時から17時までです。審査の状況についての問い合わせには回答できないとされています。

第五次茨城県LPガス料金負担軽減支援事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。受付期間や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず茨城県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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