特別高圧の施設に入居しているテナントも、茨城県の支援金を受け取れるのか。受け取れます。自分で電力会社と契約していなくても、特別高圧の商業施設に事務所や店舗を構えて電気料金を負担していれば対象になる場合があります。
第6弾の対象は2026年7月から9月分の電気料金で、支給額は使用電力量に単価を掛けて決まります。国の電気料金支援から外れている特別高圧の契約者が、県内で電気代を負担している中小事業者などに支給します。
茨城県 特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)の要点まとめ
正式名:茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)
だれが
- 申請者
- 県内の特別高圧の中小事業者、テナント、保険医療機関
- 対象業種
- 業種の指定なし(大企業・みなし大企業は対象外)
- 利用目的
- 電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 茨城県内
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業の基準による
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに上限額の記載なし(使用量×単価で算出)
- 補助率
- 使用電力量×単価(7月・9月1.8円、8月2.3円/kWh)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月26日〜2026年11月30日
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
特別高圧は、契約電力がおおむね2,000キロワット以上、受電電圧がおおむね20,000ボルト以上の契約を指します。そのうえで、申請者は次の3タイプのどれかに当たります。
- 直接受電:小売電気事業者から特別高圧の電気を直接受けている中小事業者(工場など)
- 間接受電:特別高圧の商業施設などに入居し、その施設から配電された電気を使う中小事業者
- 保険医療機関:特別高圧の電気の供給を受けている県内の保険医療機関
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大企業・みなし大企業
- ✕ 国・地方公共団体・公共法人
- ✕ 国や自治体の施設を管理・運営する者
- ✕ 電気事業法上の電気事業者
みなし大企業は、中小企業でも大企業が株式の2分の1以上を持っているなど、実質的に大企業に支配されている会社のことです。ほかに、暴力団関係者、性風俗関連特殊営業の事業者、政治団体、宗教団体なども対象外です。保険医療機関以外の社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園・学校、こども食堂も対象になりません。
工場の運営は子会社でも、電力の契約者が大企業なら対象外です。電気料金を負担しているのは契約者だからです。入居先から共益費などとして光熱費をまとめて請求され、使用電力量が書かれていないテナントも対象外です。
よく誤解されるポイント
線引きで迷いやすい点を3つ挙げます。
1つ目は、テナントが自分で契約していなくてもよい点です。間接受電事業者は、入居する施設が小売電気事業者から特別高圧の供給を受けていて、そこから配電された電力を使っていれば足ります。使用量は、施設から届く請求書に電力量が明示されているものを使います。
2つ目は、保険医療機関の扱いです。特別高圧で受電する大規模施設にテナント入居している保険医療機関は、「保険医療機関」ではなく間接受電施設(法人か個人)として申請します。
3つ目は、対象にならない月です。対象は2026年7月から9月分で、すでに請求があって支払いが済んでいるものに限られます。請求が済んでいない分や、支払いが終わっていない分は、その時点では対象になりません。
いくら支給される?
使用電力量に、月ごとの単価を掛けます。算出した額の百円未満は切り捨てです。
| 対象月 | 支給単価 |
|---|---|
| 2026年7月・9月分 | 1.8円/kWh |
| 2026年8月分 | 2.3円/kWh |
- 直接受電の工場:7月30万kWh、8月35万kWh、9月30万kWhなら、(30万 + 30万) × 1.8円 = 108万円、35万 × 2.3円 = 80.5万円。合計188.5万円
- テナントの店舗:7月の請求書の使用量が5,432kWhなら、5,432 × 1.8円 = 9,777.6円 → 百円未満を切り捨てて9,700円
- テナントの店舗:8月の請求書の使用量が8,000kWhなら、8,000 × 2.3円 = 18,400円
要綱に添えた申請書見本の注記は「7月・8月分1.8円、9月分2.3円」と書かれていますが、要綱の別表、県のページ、手引き、申請書のExcelの計算式はいずれも7月・9月が1.8円、8月が2.3円です。ここでは別表に合わせています。
公式ページには上限額の記載がありません。ただし、要綱の別表で支給額の算出方法が決まっているので、請求書の使用電力量が分かればおおよその額を自分で計算できます。
申請の流れ
- 要綱と手引きを読み、宣誓事項・同意事項を確かめる(事業者→茨城県のページ。申請前に)
- 書類をそろえる(事業者→電力会社・取引銀行・法務局。11月30日の申請前に)
- 申請書兼請求書に記入する(事業者。黄色のセルだけ入力し、申請額は自動計算される)
- 電子申請で出す(事業者→いばらき電子申請・届出サービス。2026年11月30日必着)
- 審査を受け、支給決定通知を待つ(茨城県→事業者。連絡先欄のメールに届く)
- 口座に振り込まれる(茨城県→事業者)
申請後は受領のメールが自動で届きます。しばらくたっても届かないときは、中小企業課に電話で確かめてください。振り込みは申請から1か月ほどが予定で、審査で修正や追加書類を求められると遅れます。
必要な書類
準備できた 0 / 10
履歴事項全部証明書は2026年4月1日以降に発行されたもの、主要株主名簿は株主名と保有株式数が分かるものです。履歴事項全部証明書、主要株主名簿、法人事業概況説明書は法人のみです。個人事業主は、かわりに本人確認書類(代表者分)と、確定申告書か開業届を出します。入居の証明書類は、テナント契約書など入居の事実が分かるもので、間接受電のテナントが出します。使用量の書類は全員必須です。
第1弾から第5弾までに支給を受けた事業者は、商号・代表者・資本金・主要株主・口座が変わっていなければ、一部の書類を省略できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象期間中に条件が変わった:電力契約が終わったり変わったり、増資や従業員の増加で中小企業の要件を満たさなくなったり、倒産や廃業が起きたときは、すぐに事務局へ報告します。
- 書類の補正に応じなかった:不備について確認しても30日間補正がなければ、申請を取り下げたものとみなされます。
- 虚偽や不正があった:支給額の返還に加えて、受領日から年10.95%の加算金がかかります。事業者名の公表や告訴もありえます。
- 契約や会社の形が大きく変わった:申請後に営業の継続が確実と認められない場合は、対象から外れます。
今回の変更点・税金
前の弾からの変更点は、対象月と単価です。第5弾は2026年1月から3月分でした。第6弾は7月から9月分の使用量が対象で、7月・9月が1.8円、8月が2.3円です。前の弾の単価をそのまま使わないでください。第1弾から第5弾の申請をしていなくても、第6弾の要件を満たせば対象です。
支援金は事業所得にあたり、課税対象です。申請内容の裏付けとなる通帳などの証拠書類は7年間保存します。個別の税額は、管轄の税務署に確かめてください。
よくある質問
テナントでも直接申請できますか?
できます。県の手引きでは、特別高圧で受電している大規模商業施設などにテナント入居している法人は「間接受電施設(法人)」、個人事業主は「間接受電施設(個人)」として、自分で申請します。施設の所有者が代わりに申請する形ではありません。使用量は、入居する施設から請求される、使用電力量が明示された請求書で示します。
使用量はいつの分が対象になりますか?
2026年7月分、8月分、9月分です。すでに電力会社などから請求があり、事業者が支払いを済ませた分に限ります。検針票に月の記載がないときは、期間の初日がある月で判断します。たとえば、検針票の期間が6月25日から7月24日なら、初日が6月にあたるため、7月分とはみなされません。
複数の施設を持っています。まとめて申請できますか?
申請者の情報と振込先口座が同じなら、複数の施設を1枚の申請書にまとめて出せます。入力できるのは最大10施設で、11施設目以降は別に申請します。使用電力量の証明は、申請する施設の数だけ必要です。大規模商業施設で複数のテナントを運営している法人も、この形で申請できます。
過去の支援金をもらっていると、書類は省けますか?
第1弾から第5弾のいずれかで支給を受けていて、商号・代表者・資本金・主要株主・口座に変更がなければ、一部の添付書類を省略できます。履歴事項全部証明書、主要株主名簿、法人事業概況説明書、通帳の写し、電気料金を負担していることの書類などです。ただし、使用量を示す書類は誰でも必須です。
中小企業かどうかはどう判断しますか?
中小企業基本法の基準で見ます。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば足ります。大企業が株式の2分の1以上などを持つ場合は、みなし大企業として対象外です。
個人事業主も申請できますか?
申請できます。個人事業主の場合、法人用の書類のかわりに、代表者の本人確認書類と、直近の確定申告書か開業届を出します。過去の弾で支給を受けているなら、この2点は省略できます。小売業は従業員50人以下、サービス業と卸売業は100人以下、製造業その他は300人以下が中小企業の基準です。
申請の期限はいつですか?
2026年11月30日(月曜日)必着です。受付は10月26日から始まっています。申請は電子申請で、郵送による申請は受け付けていません。電子申請が難しいときは、中小企業課に相談してください。期限ぎりぎりに出すと、書類の不備を直す時間が取れなくなります。添付書類をそろえてから、早めに出してください。
支援金の額はいつ決まりますか?
申請書の申請額は、入力した使用電力量から自動で計算されます。県は申請書類で算定に誤りがないかを確認し、支給すべきと認めたときに支給決定通知を送って、支払い手続きに進みます。支払いは申請から1か月ほどが予定です(県のよくあるご質問)。審査で申請内容の修正や追加書類を求められると遅れます。進み具合は、中小企業課の特別高圧担当に電話で確かめるのが確実です。
保険医療機関はどう申請しますか?
特別高圧の電気の供給を受けている県内の保険医療機関は、申請種別で「保険医療機関」を選びます。ただし、特別高圧で受電する大規模施設にテナント入居している場合は、間接受電施設(法人または個人)を選びます。使用量の書類は必須で、通帳の写しなども同じようにそろえます。
不正受給になるのはどんなときですか?
虚偽の申請や、不正な手段で受け取った場合です。支給額の返還に加えて、受領日から納付日までの期間に年10.95%の加算金がかかります。納付が期限を過ぎると、さらに延滞金もかかります。悪質なときは申請者名や屋号が公表され、告訴されることもあります。数字は請求書と同じに書いてください。
問い合わせ先はどこですか?
茨城県産業戦略部中小企業課の経営支援室(特別高圧担当)です。電話は029-301-3550で、受付は祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までです。メールは、公式ページに載っているアドレスの(at)を@に書き換えて送ります。申請書の書き方や対象の可否で迷ったら、先に電話で確かめてください。
