アボカドやパイナップルを自分の畑で試したい。苗や設備にいくらかかるか分からず、踏み出せない農家の方もいるでしょう。
糸満市は、市内で新しい作物を育てて産地ブランドにしようとする農業者に、経費の10分の8(上限60万円)を補助します。2026年度の受付は2026年10月7日(水)までです。対象は市が決めた6つの作物で、市長が認めれば別の作物も可です。まず自分の作物が入っているかを確かめてください。
糸満市 新規作物導入等支援事業補助金の要点まとめ
正式名:糸満市新規作物導入等支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(個人・法人・農業関係者の団体)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 新規作物の導入とブランド化(実証栽培・機器購入・研修)
- 対象地域
- 沖縄県糸満市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 60万円(1事業実施主体・1作物につき)
- 補助率
- 対象経費の4/5(10分の8)以内・消費税除く
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月16日〜2026年10月7日
- 事業の完了
- 承認を受けた年度内に実施
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
個人・法人のほか、農業関係者でつくる団体も対象です。作物はパイナップル・バナナ・インドナツメ・アボカド・バニラ・マッシュルームの6つで、市長が特に必要と認めれば別の作物も対象です。市税には国民健康保険税を含み、返礼品はその作物がふるさと納税の返礼品になることを指します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 拠点が糸満市の外にある
- ✕ 市税などを滞納している
- ✕ 営農を示す資料を出せない
- ✕ 同じ経費でほかの補助金を受けている
営農を示す資料は、出荷伝票などです。
6つの作物は、市内で未生産、未流通、または流通が少ないものとして選ばれています。すでに広く流通している作物はリストにありません。
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費(消費税を除く)の10分の8以内です。上限の60万円に届くのは、経費が75万円以上のときです。上限を超えた分と、経費の2割は自己負担になります。
- パイナップルの実証栽培に使う経費が40万円:40万円 × 8/10 = 32万円
- マッシュルームの栽培に使う機器の購入が75万円:75万円 × 8/10 = 60万円
- アボカドの先進地での研修と、講師の招へいが100万円:100万円 × 8/10 = 80万円 → 上限の60万円
上限は、1つの事業実施主体につき、1年度に1回の申請で1つの作物までです。翌年度以降に同じ作物で申請し直すことはできません。複数の作物を試したいなら、どの作物で申請するかを先に決めてください。
予算の範囲内で実施する事業なので、申請が多いときは選考で決まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 対象の作物(新規作物)に関係しない経費
- 実証栽培・機器の購入・研修のどれにもあたらず、市長も認めていない取組
- 消費税額(補助の計算から除かれます)
対象になるもの
- 実証栽培費
- ブランド化に向けた機械・機器などの購入費
- 先進地区での研修と、講師の招へいにかかる費用
- 市長が特に必要と認める取組の費用
機械・機器を買ったときは、事業名を機器に表示します。1件50万円以上の機械・器具・備品は、事業が終わったあとも、市長の承認なしに目的外に使う、譲る、貸す、担保に入れることができません。
申請の流れ
- 対象かどうかを確かめる(農業者→糸満市 農政課。作物、拠点、市税の納付状況)
- 書類を3点そろえる(農業者。下の表)
- 農政課の窓口に出す(農業者→糸満市役所2階の農政課。2026年10月7日(水)まで)
- 事業計画の承認を受ける(市長→農業者。申請が多いときは選考)
- 事業を実施する(農業者。承認を受けた年度の中で)
- 事業実施の翌年度から3年間、状況を報告する(農業者→市長。毎年度、翌年度の4月末まで)
承認のあとは、交付要綱の定めで次の順に進みます。交付申請書(様式第1号)を出し、交付決定通知を受け、事業が終わったら速やかに実績報告書(様式第6号)を出します。市が金額を確定し、最後に請求書(様式第8号)で補助金を請求します。
事業の中止・廃止、実施主体の変更、機械・機器の設置場所の変更は、計画の重要な変更として市長の承認が要ります。
交付決定の前に着手してよいか、事業の完了期限の具体的な日付、申請から決定までの日数は、公式ページ・交付要綱・実施要領のどれにも書かれていません。購入や契約の前に、農政課へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 3
申請書の正式名は「糸満市新規作物導入等支援事業計画承認申請書(別記様式第1号)」です。完納証明書は国民健康保険税を含む市税のもので、発行の窓口は糸満市へ問い合わせます。営農の資料は、出荷伝票などです。
申請書には、現状・課題・取組内容・取組効果(販売額など)・関係機関との連携を書きます。事業計画の概要には、作物名、農地(住所・面積)、導入する機械・機器の規格・規模、事業費、補助額、成果目標を書き込みます。対象となる農地は、すべて記載します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 市税を滞納している:申請の要件です。完納証明書を出せないと申請できません。
- 成果目標に届かない見込みを立てた:成果目標は、対象作物の3年間の販売額の合計が、交付決定額を上回ることです。販売の見通しは、計画に書く段階で考えておく必要があります。
- 決まりに違反した:交付要綱や実施要領の決まりに違反すると、交付した補助金を返すことになります。機械・機器は、耐用年数に応じて返す額を計算します。
- 不正があった:偽りその他の不正な手段で交付決定を受けたときは、交付決定が取り消されます。
- 暴力団などに当たる:事業実施主体やその構成員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業などと分かると、市は催告なしで事業を中止し、交付決定の取消しや返還を求められます。
3年間の報告と、そのほかの決まり
補助を受けたあと、事業実施年度の翌年度から3年間、毎年度の取組状況を翌年度の4月末までに報告します。取組の状況、課題、取組効果(販売額など)、関係機関との連携状況を書き、効果が分かる資料を添えます。
目標年度は、事業実施年度の翌年度から数えて3年度目です。
帳簿と証拠書類は、補助事業が終わった年度の翌年度から5年間、保管します。補助でできた財産には、取得財産等管理台帳をつけて管理します。
よくある質問
申請できるのは誰ですか?
糸満市内に農業経営の拠点を置く個人、法人、農業関係者でつくる団体です。市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、導入後も続けて営農できる見込みがあること、ふるさと納税の返礼品になっている(またはなる可能性が高い)作物であることが要件です。営農を示す出荷伝票などの資料も、申請書類として出します。
どんな作物が対象ですか?
パイナップル、バナナ、インドナツメ、アボカド、バニラ、マッシュルームです。糸満市で未生産、未流通、または流通が少ない作物として挙げられています。市長が特に必要と認めれば、この6つ以外も対象になります。リストにない作物を考えているなら、申請の前に農政課へ相談してください。
いくらまで補助されますか?
対象経費(消費税を除く)の10分の8以内で、上限は60万円です。経費が75万円なら、75万円 × 8/10 = 60万円で上限に届きます。それを超えた分は補助が増えず自己負担です。上限は1事業実施主体につき1作物までで、同じ年度の申請は1回だけです。自己負担は見積の段階で計算しておくと、資金を準備しやすくなります。
何の費用が対象ですか?
新規作物に係る実証栽培費、ブランド化に向けた機械・機器などの購入費、先進地区での研修と講師の招へい費、市長が特に必要と認める取組費です。対象外の経費の細かい一覧は、公式ページにも要綱・要領にも書かれていません。判断に迷う経費は、申請の前に農政課の窓口で確かめてください。
申請の受付はいつまでですか?
2026年9月16日から10月7日(水)までです。窓口は糸満市役所2階の農政課で、出す書類は計画承認申請書、市税の完納証明書、営農を確認できる資料の3点です。事業は予算の範囲内で実施されるため、申請が多いときは選考になります。最新の受付状況は市の案内ページで確かめてください。
申請する書類は何ですか?
3点です。糸満市新規作物導入等支援事業計画承認申請書(別記様式第1号)、市税(国民健康保険税を含む)完納証明書、営農していることが分かる資料(出荷伝票など)です。申請書には現状、課題、取組内容、取組効果(販売額など)、関係機関との連携を書きます。事業計画の概要には、ほ場の住所と面積、機械・機器の規格、事業費、補助額、成果目標を書きます。
成果目標は何ですか?
対象作物の3年間の販売額の合計が、交付決定額を上回ることです。目標年度は、事業実施年度の翌年度から数えて3年度目です。交付決定額が60万円なら、3年間の販売額の合計が60万円を超える計画になります。どの販売先でどのくらい売れそうかを、申請前に見通して「取組効果」に書いてください。
補助を受けたあと、何か報告は必要ですか?
必要です。事業実施年度の翌年度から3年間、毎年度の実施状況を、翌年度の4月末までに市長へ報告します。様式は別記様式第2号の実施状況報告書です。取組状況、課題、取組効果(販売額など)、関係機関との連携状況を書き、効果が分かる資料を添えます。4月末は手帳などに入れておいてください。
同じ作物で、翌年も申請できますか?
できません。交付要綱の別表の備考は、申請を1つの事業実施主体につき1年度に1回まで、かつ1つの作物を対象にしたものまでとしています。翌年度以降に同じ作物で申請することもできません。2つ以上の作物を育てたいなら、どの作物で申請するかを最初に決めておく必要があります。
ほかの補助金と併用できますか?
同じ経費で、ほかの補助金等を受けることはできません。交付要綱は、この補助金の対象経費と重複して、ほかの補助金等の交付を受けてはならないと定めています。別の経費なら、ほかの制度を使えるかどうかは制度ごとの決まりによります。迷うときは、申請の前に農政課へ確かめてください。
補助金で買った機械を、あとで売ってもいいですか?
市長の承認なしには売れません。取得価格が1件50万円以上の機械・器具・備品などは、事業が終わったあとも、承認を受けずに目的に反して使う、譲る、交換する、貸す、担保に入れることができません。補助金の全額を市に納めた場合と、目的と耐用年数の期間が過ぎた場合は、この制限が外れます。
問い合わせ先はどこですか?
糸満市役所 経済部 農政課です。市役所の代表電話は098-840-8111で、開庁時間は月曜から金曜(祝日・休日・12月29日〜1月3日を除く)の8時30分から12時と、13時から17時15分です。対象の作物や経費で迷ったら、申請の前に問い合わせると、書類の出し直しを防げます。
