「賃上げをすれば誰でも申請できるのか」——そうではありません。 この補助金には「パートナーシップ構築宣言」を実施済みであることという前提条件があります。宣言をしていない事業者は、賃上げを実施していても対象になりません。
パートナーシップ構築宣言とは、大企業・中小企業が発注者・受注者の立場を超えて、取引の適正化や共存共栄に取り組むことを企業のトップ名で宣言する制度です。宣言は無料で行え、専用サイトから登録できます。
賃上げ環境整備緊急支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金(通常枠・デジタル活用枠) |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業者等) |
| 利用目的 | 生産性向上のための設備投資・人材育成・販路開拓(通常枠)/デジタル化・省力化投資(デジタル活用枠) |
| 対象地域 | 岩手県内 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者等であること) |
| 補助上限額 | 通常枠200万円/デジタル活用枠100万円 |
| 補助率 | 通常枠3分の2以内/デジタル活用枠2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月30日〜9月30日17時 |
| 公式サイト | 岩手県「中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる(通常枠) | 給与支給総額を年率平均2.0%以上増加させる経営革新計画の承認を受け、パートナーシップ構築宣言を実施済みの中小企業者等 |
| 対象になる(デジタル活用枠) | 生産性向上を目的としたデジタル化に取り組む、パートナーシップ構築宣言を実施済みの中小企業者等 |
| 対象にならない | パートナーシップ構築宣言を実施していない事業者 |
| 対象にならない | 経営革新計画の承認を受けていない事業者(通常枠の場合) |
どちらの枠も「パートナーシップ構築宣言」が前提条件になっている点が共通しています。 宣言を出していない場合、申請書類がどれだけ整っていても審査の土俵に乗りません。申請準備の最初のステップとして、まず宣言の有無を確認してください。
よく誤解されるポイント
「通常枠とデジタル活用枠、両方に申請すれば上限額の合計300万円がもらえる」と誤解されがちですが、それぞれ別の要件(経営革新計画の承認 or デジタル化の取組)を満たす必要があり、単純に両方申請して両取りできる制度ではありません。 自社がどちらの要件に当てはまるかをまず整理してから、申請する枠を選んでください。
よくある質問
この補助金は「賃上げ補助金2.0」と呼ばれていますが、以前の制度と何が違いますか?
令和5年度から実施していた「中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金」を通常枠として継続しつつ、デジタル活用枠や複数事業者連携枠が新たに追加された制度です。
パートナーシップ構築宣言はどこで行いますか?
専用のポータルサイトから企業のトップ名で登録できます。詳しい手続きは商工労働観光部経営支援課(019-629-5544)にご確認ください。
個人事業主でも申請できますか?
中小企業者等に該当すれば申請できます。
