ハウスフィルムの張り替え、マルチやトンネルフィルムの仕入れ、出荷用のトレーや袋。春から秋にかけて払った請求書が、この補助金の根拠になります。
岩手県は、中東情勢の緊迫化などで高くなった農業資材の負担を軽くするため、購入額の30%を値上がり分とみなし、その半分を補助します。実質は購入額の15%で、上限は10aあたり9,000円です。申請は令和8年12月28日(月)までで、野菜・果樹・花きの生産者が対象で、米や畜産は対象外です。個人で県へ直接出すのではなく、農協や農業法人、3戸以上の農業者グループ、集落営農組織が取りまとめて申請します。
岩手県 農業資材価格高騰緊急対策費補助金の要点まとめ
正式名:農業資材価格高騰緊急対策費補助金
だれが
- 申請者
- 農協・農業法人・3戸以上のグループ・集落営農組織(農家は経由して申請)
- 対象業種
- 農業(野菜・果樹・花きの生産)
- 利用目的
- 農業資材(ナフサ関連資材)の価格高騰による負担軽減
- 対象地域
- 岩手県
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10aあたり9,000円(農協の事務費は事業費の3%まで)
- 補助率
- 購入額の30%の1/2以内(実質は購入額の15%)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月〜2026年12月28日
うちの農園は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
取りまとめ役は、農協に出荷している農家なら農協です。農協以外に出荷している農家は、農業法人、3戸以上の農業者で組織するグループ、集落営農組織のどれかが県へ申請します。購入の期間は、農ビと農POが令和8年5月から9月、農PEと出荷用包装資材が4月から9月です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 米・麦・大豆・畜産だけを作る
- ✕ ひとりで県に直接申請する
- ✕ 請求書・領収書が10月以降の資材
- ✕ 肥料・農薬・燃料の購入費
対象の品目は野菜・果樹・花きの園芸品目だけです。資材も県の資料の表にあるナフサ関連資材に限られ、肥料や燃料は表に載っていません。グループの組み方や会員の扱いは、農林振興センターか広域振興局に確かめてください。
いくら戻ってくる?
購入額に30%を掛け、その半分を補助します。ここに面積による上限がかかり、上限は対象面積1aあたり900円(10aで9,000円)です。
- ハウスフィルム10万円分を、15aの団体が購入:10万円 × 30% × 1/2 = 1.5万円 → 上限13,500円(15a × 900円)で13,500円
- マルチと育苗ポット10万円分を、20aの団体が購入:10万円 × 30% × 1/2 = 1.5万円(上限18,000円に届かず1.5万円)
上限に届くのは、購入額が1aあたり6,000円(10aで6万円)を超えるときです。1つ目の例は15aで購入額10万円なので、1aあたり約6,667円となり上限が先に来ます。
何に使える?
対象にならないもの
- 請求書・領収書が令和8年10月以降の資材(発注が9月以前でも対象外)
- 令和8年4月より前に購入した資材
- 野菜・果樹・花き以外の品目に使う資材
- 県の資料の表にない資材
対象になるもの
- 農ビ・農PO:ハウスフィルム、内張りカーテンなど(令和8年5月〜9月に購入)
- 農PE:マルチフィルム、トンネルフィルム、かん水チューブ、育苗ポットなど(4月〜9月に購入)
- 出荷用包装資材:包装フィルム、トレー、袋、パック、フルーツキャップ、緩衝材、ネット、テープ、シールなど(4月〜9月に購入)
表の区分に入らない農業用のナフサ関連資材(農業用ポリプロピレンなど)は、農PEとして扱います。農協が取りまとめ役になる場合、農協自身の対象経費は、出荷用包装資材のうち共同選果による出荷に役立つものだけです。農協には事務費も出ますが、事業費の3%が上限です。
申請の流れ
- 対象資材の請求書や領収書を集める(農家。4月から9月に発行されたもの)
- 取りまとめ役に書類を出す(農家→農協・農業法人・グループ・集落営農組織。期限は提出先に確認)
- 県へ交付申請する(取りまとめ役→最寄りの広域振興局農政担当部か農林振興センター。12月28日(月)まで。1回限りで追加申請はできません)
- 交付決定を受ける(県→取りまとめ役。1月ごろ)
- 請求(精算)書を出す(取りまとめ役→県。事業完了後10日以内か3月31日のいずれか早い日まで)
- 補助金を受け取る(県→取りまとめ役→農家)
必要な書類
農家が農協や団体に出す書類と、取りまとめ役が県に出す書類があります。
準備できた 0 / 8
農家が農協等に出す書類は、申請に係る承諾書、購入実績の分かる書類、出荷伝票などの販売の分かる書類です。承諾書の様式は提出先の農協等が決めているため、先に確かめておくと間違いがありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 12月28日を過ぎた:県への申請は取りまとめ役ごとに1回限りです。農家から取りまとめ役への提出期限は、それより前に設けられています。
- 請求書や領収書が10月以降になった:4月から9月の間に発行された請求書や領収書で購入額を確認できる資材だけが対象です。発注が9月以前でも、納品と請求・支払いが10月以降なら対象外です。
- 書類に不備がある:不備があると受け付けられないことがあります。購入実績と面積の書類はあらかじめ確かめてください。
- 申請額が予算を超えた:予算は157,220千円で、申請額の合計がこれを超えると、各取りまとめ役の申請額を一律に減らして交付決定します。
予算の枠があるため、申請額の合計が予算を超えると、計算どおりの額より減ることがある点は頭に入れておくと整理しやすくなります。
よくある質問
米や畜産の農家は対象になりますか?
対象になりません。この補助金で対象となるのは、野菜・果樹・花きの園芸品目を県内で生産して販売する農業者です。米、麦、大豆、畜産だけを営む農家が買った資材は、補助の対象になりません。野菜と米を両方作っている場合は、園芸品目の生産に直接必要な資材だけが対象です。園芸分の資材と、それ以外の資材を請求書の上で区別できるようにしておくと、取りまとめ役に出す書類がまとまりやすくなります。
農家は自分で県へ申請できますか?
農家が個人で直接県へ申請する形ではありません。農協に出荷している農家は農協に書類を出し、農協がまとめて県へ申請します。農協以外に出荷している農家は、農業法人、3戸以上の農業者で組織するグループ、集落営農組織のどれかが県へ直接申請します。自分がどの区分に当たるかが分からないときは、出荷先の農協か、最寄りの農林振興センターに問い合わせると案内してもらえます。
補助率は何%ですか?
購入額に価格上昇率30%を掛けた額が補助対象経費で、その2分の1以内が補助されます。実質は購入額のおよそ15%です。たとえば購入額が10万円なら、補助対象経費が3万円で、補助金は1.5万円です。ただし上限は10aあたり9,000円で、対象面積が小さいと上限が先にきます。補助対象経費の計算には、購入額に価格上昇率30%を掛ける決まりで、実際の値上がり幅を調べる必要はありません。
上限の9,000円/10aは、どう計算しますか?
対象面積に9,000円を掛け、10で割ります。面積はa(アール)で書く様式のため、15aなら15×9,000円÷10=13,500円です。この額と、補助対象経費の2分の1とを比べて、低いほうが補助金になります。県の例では、購入額10万円でも15aなら上限13,500円で頭打ちになり、補助金は13,500円です。対象面積が分かる書類も、申請のときに添えます。
どんな資材が対象ですか?
県の資料の表にあるナフサ関連資材です。農ビ・農POはハウスフィルムと内張りカーテンなどで、農PEはマルチフィルム、トンネルフィルム、かん水チューブ、育苗ポットなどです。出荷用包装資材には、包装フィルム、トレー、袋、パック、フルーツキャップ、緩衝材、ネット、テープ、シールなどが入ります。表の区分に入らない農業用ポリプロピレンなどは、農PEとして扱われます。
いつ買った資材が対象ですか?
農ビと農POは令和8年5月から9月、農PEと出荷用包装資材は令和8年4月から9月に購入したものです。判断の基準は、その期間内に発行された請求書や領収書で購入額を確認できるかどうかです。発注が4月から9月でも、納品と請求・支払いが10月以降になると対象外です。反対に、発注と納品が3月以前でも、請求や支払いが対象期間に入っていれば対象になる例が県の手引きに示されています。
農協が取りまとめ役のとき、農協の分は何が対象ですか?
農協自身の補助対象経費は、出荷用包装資材のうち、共同選果による出荷に役立つものだけです。農家一人ひとりが買った資材は、農協に出荷している組合員が購入した分として、農協がまとめて申請します。農協には、事業の推進に必要な事務の経費(消耗品費、印刷製本費、通信費、旅費など)が事務費として出ますが、上限は申請する事業費の3%です。
申請の期限はいつですか?
県への申請の期限は、令和8年12月28日(月)です。申請は取りまとめ役ごとに1回限りで、追加の申請はできません。そのため、対象の資材の費用が出そろってから書類を出す必要があります。農家から農協や団体に出す書類の期限は、提出先ごとに決まっていて、県の資料には書かれていません。県の申請期限より前に設定されるはずなので、早めに提出先へ確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
県の手引きの事務フローでは、12月から1月に県が取りまとめ、1月に交付決定、1月から3月に請求と交付の順です。農協等の取りまとめ役に交付されたあと、農家に支払われます。取りまとめ役への交付から農家への支払いまでの日数は、公式資料に書かれていません。請求は事業完了後10日以内か3月31日のいずれか早い日までに出します。支払いの時期は取りまとめ役に確かめてください。
申請額が予算を超えたらどうなりますか?
県の予算は157,220千円で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使っています。申請額の合計が予算を超えた場合は、各取りまとめ役の申請額を一律に減らして交付決定します。この場合、計算どおりの額より少なくなります。どのくらい減るかは、申請の締切後に決まるため、申請の前には分かりません。資金計画では、補助金が計算額より減る場合を見込んでおくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
最寄りの広域振興局農政担当部か農林振興センターです。盛岡広域振興局農政部は019-629-6599、県南広域振興局農政部は0197-22-2842など、地域ごとに窓口があります。制度全体の問い合わせは、岩手県農林水産部農産園芸課 園芸特産担当です。電話番号は、手引きとチラシが019-629-5709、県の案内ページが019-629-5707と、資料で異なります。つながらないときは、もう一方にかけてください。申請書の書き方や、取りまとめ役がどこに当たるかで迷ったときは、申請の前に聞いておくと書類の出し直しを防げます。
