岩手を回る2泊3日のツアーを30人で催行すると、助成額は18万円から36万円まで変わります。変わる理由は、泊まる場所と、お客さんの出発地です。
旅行業の登録がある事業者が対象で、基本は1人泊あたり3,000円です。県北・沿岸や内陸の町に泊まると5,000円、北陸から送り出すと最大6,000円になります。1事業者の上限は100万円で、北陸発を含めると180万円です。公募は2027年2月12日までですが、予算に達した時点で締め切られます。
申請は、事業開始予定日の14日前までです。交付決定の前に、助成金を見込んだ旅行代金の割引を始めてもいけません。ツアーを売り出す前に書類を出す順番になります。
旅行商品造成・催行支援助成金の要点まとめ
正式名:令和8年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金
だれが
- 申請者
- 事業者(旅行業者・旅行業者代理業)
- 対象業種
- 旅行業(旅行業法の登録を受けた事業者)
- 利用目的
- 岩手県を対象にした旅行商品の造成・催行
- 対象地域
- 岩手県(北陸3県発のツアーは加算あり)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 180万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 定額(1人泊あたりの単価制)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2027年2月12日(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 催行は2027年2月28日まで(宿泊は2月27日分まで)
うちのツアーは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
旅行業法の登録は、第1種・第2種・第3種・地域限定の旅行業者と、旅行業者代理業が対象です。岩手県外の旅行会社でも申請できます。募集型企画旅行は、パンフレットやホームページで参加者を集める旅行のことです。
県内の旅行業者が造成するツアーに限り、日帰りも対象になります。そのほか、募集のときに「この助成金を活用している」ことと「旅行代金の一部を旅行者に還元している」ことを、募集媒体に書く必要があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 受注型企画旅行・手配旅行
- ✕ 中止になったツアー
- ✕ 添乗員やバス運転手の宿泊分
いくら出る?
助成額は、延べ宿泊人数(人泊)に単価を掛けて決まります。1人が1泊すれば1人泊です。
| 区分 | 1人泊あたり | 1商品の上限 | 1事業者の上限 |
|---|---|---|---|
| 基本額 | 3,000円 | 50万円 | 100万円 |
| 県北・沿岸の市町村か内陸の町に泊まる | 5,000円(2,000円を加算) | 50万円 | 100万円 |
| 北陸3県発 | 6,000円(3,000円を加算) | 90万円 | 180万円 |
県内の旅行業者が造成した日帰りのツアーは、旅行者1人あたり1,500円です。県北・沿岸の市町村と内陸の町は、本文の下にある一覧のとおりです。
- 盛岡市や花巻市など、加算地域ではない市に25人が2泊する:25人 × 2泊 = 50人泊、50人泊 × 3,000円 = 15万円
- 宮古市に30人が2泊する:60人泊 × 5,000円 = 30万円
- 金沢市発で、同じ宮古市に30人が2泊する:60人泊 × 6,000円 = 36万円
- 県内の旅行会社が40人の日帰りツアーを出す:40人 × 1,500円 = 6万円
- 内陸の町に泊まる120人泊のツアー:120人泊 × 5,000円 = 60万円 → 上限の50万円
- 北陸発で160人泊のツアー:160人泊 × 6,000円 = 96万円 → 上限の90万円
1つのツアーが上限の50万円に届くのは、5,000円の単価で100人泊のときです。事業者全体の上限は、商品を重ねるとすぐ届きます。県北に泊まるツアーが40万円、沿岸が50万円、内陸の町が50万円なら、合計は140万円ですが、支払われるのは100万円までです。
県北・沿岸の市町村は、久慈市・洋野町・野田村・普代村・二戸市・軽米町・一戸町・九戸村・宮古市・大船渡市・陸前高田市・釜石市・住田町・大槌町・山田町・岩泉町・田野畑村です。内陸の町は、葛巻町・岩手町・雫石町・矢巾町・紫波町・西和賀町・金ケ崎町・平泉町です。
どこに寄れば認められる?
立ち寄り先の数え方で、申請が通るかが決まります。対象にならないものから確かめます。
対象にならないもの
- 産直施設、高速道路のサービスエリア、児童公園
- 観光パンフレットなどに載っていないチェーン店のレストラン
- トイレ休憩だけの道の駅
- 無料の施設に寄るだけ、自由散策だけ
- お土産の購入代金、宿泊代だけ
対象になるもの
- 観光パンフレットなどに載っている施設やイベント(道の駅で食事や買い物をする場合、温泉施設、登山やハイキング)
- 料金が発生する有料観光コンテンツ(入館料・遊覧船の乗船料・サッパ船体験や地引網などの体験料・ガイド付きまち歩き・温泉の入浴料)
有料観光コンテンツを使ったことは、領収書や入場券の半券の写しで示す必要があります。実績報告のときに、訪問報告書に添えて出します。
申請から入金までの流れ
- ツアーの企画と書類の準備(旅行業者。行程表と募集資料の案を作る)
- 申請書類を協議会事務局へ出す(旅行業者→いわて観光キャンペーン推進協議会事務局。事業開始予定日の14日前まで)
- 交付決定を受ける(協議会→旅行業者。決定の通知と一緒にアンケートが届く)
- ツアーを催行する(旅行業者。2027年2月28日まで。宿泊は2月27日分まで)
- 実績報告を出す(旅行業者→協議会。完了から14日を過ぎた日か、2027年3月12日のどちらか早い日まで)
- 確定通知のあと、請求書を出す(旅行業者→協議会。通帳の写しを付ける)
申請はメールで受け付けていて、PDF形式で送ります。書面で出す場合の持参・郵送の扱いは、公式ページとPDFで書き方が違うので、事務局に確かめてください。審査は受付順で、早く出した人から決まります。
必要な書類
準備できた 0 / 12
上の5行は申請のとき、残りは実績報告と請求のときに出します。宿泊証明書は、宿泊施設の押印が要ります。添乗員の宿泊は、証明書の中で助成の対象外として分けて書きます。事務局が追加の書類を求めることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:助成金を見込んで旅行代金を割り引くなど、決定前の事業着手はしないでください。
- 募集媒体への明記が抜けた:助成金を活用していることと、代金の一部を旅行者に還元していることを、パンフレットやホームページに書く条件です。
- 計画と違う実績になった:助成は実績の人泊数で計算します。助成額を増やす変更や20%を超える減額、中止・事業主体の変更は、14日前までに変更の承認申請が要ります。
- 予算がなくなった:助成額が予算に達すると、2月12日より前でも公募が締め切られます。
- 事業者の上限を超えた:上限に届くと、要件を満たす商品でも満額が出ないことがあります。
他の補助金との併用と、助成金の使い道
他の助成金・補助金との併用はできます。助成金の全額を旅行者に還元する必要はありませんが、一部は還元して、募集媒体に書く必要があります。還元の割合は公式資料に決まりがないので、事務局に聞いてください。
よくある質問
岩手県外の旅行会社でも申請できますか?
できます。旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定)と旅行業者代理業なら、県内外を問いません。発着地が県外でも構いません。ただし、岩手県内の観光施設や観光スポットに2か所以上寄り、そのうち1か所以上で有料観光コンテンツを使うことが条件です。北陸3県発のツアーは、助成の加算を受けられます。
支店ごとに申請できますか?
支店ごとの申請はできます。ただし1事業者あたりの上限は、支店単位ではなく事業者全体で数えます。たとえば本社と支店がそれぞれ申請しても、助成額の合計が100万円(北陸発を含めば180万円)を超えた分は出ません。複数の拠点で動く会社は、全体でどの商品をどの順で申請するかを、先に社内で決めておくと無駄が出ません。
受注型企画旅行や手配旅行は対象ですか?
対象外です。対象は募集型企画旅行だけで、パンフレットやチラシ、ホームページなどで参加者を集めるものです。学校や団体から依頼を受けて組む受注型企画旅行や、手配だけを請ける手配旅行は助成を受けられません。自社の商品がどの種類に当たるか迷うときは、申請の前に事務局へ行程と募集方法を伝えて確認すると、書類の出し直しを避けられます。
日帰りのツアーも対象になりますか?
県内の旅行業者が造成・催行する日帰りツアーに限り、対象です。助成は旅行者1人あたり1,500円で、宿泊がないので加算はありません。県外の旅行会社が出す日帰りツアーは対象外で、1泊以上の宿泊が必要です。日帰りでも、県内の観光地に2か所以上寄り、そのうち1か所以上で有料観光コンテンツを使うことは、ほかのツアーと同じ条件です。
添乗員やバス運転手の宿泊も助成されますか?
されません。助成額は旅行者の宿泊人数で決まるため、添乗員、バス運転手、カメラマンなどの宿泊は対象外です。宿泊証明書にも、助成対象の宿泊者数と、宿泊した添乗員数を分けて書きます。人泊数を数えるときは、参加者の数だけを使って、添乗員を含めないように計画を作ると、実績報告で数字が合わなくなる事態を防げます。
有料観光コンテンツには何が当たりますか?
観光施設の入館料や入場料、遊覧船・観光船の乗船料、サッパ船や漁業の体験料、ガイド付きまち歩きや自然体験の参加料、伝統工芸や農業の体験料、温泉の入浴料が例に挙がっています。無料施設への立ち寄り、自由散策のみ、お土産の購入代金、宿泊代だけは当たりません。使ったことを示す領収書や入場券の半券の写しなどの書類が必要です。
サービスエリアや産直施設への立ち寄りは数えられますか?
数えられません。対象になる立ち寄り先は、県や市町村などの観光パンフレットに載っている施設やアクティビティ、イベントです。産直施設、高速道路のサービスエリア、児童公園、チェーン店のレストランは対象外の例として挙がっています。道の駅は、飲食や買い物が目的なら対象ですが、トイレ休憩だけの立ち寄りは対象になりません。
複数のツアーを分けて申請できますか?
できます。公募期間内なら、複数の商品をまとめて出さずに、分けて申請しても構いません。ただし、1事業者あたりの上限を超える申請はできません。上限に達するまでは何本でも申請できますが、達したあとは要件を満たす商品でも満額が出ないことがあります。1つの商品だけで事業者の上限に届くことはないので、2本以上の組み合わせで考えます。
北陸発と県北・沿岸泊の加算は重ねられますか?
重ねても6,000円までです。北陸発の加算は3,000円で、1人泊あたりの助成額は6,000円になります。県北・沿岸の市町村や内陸の町に泊まる加算(2,000円)も満たす場合でも、単価は6,000円のままです。北陸発のツアーは1商品の上限が90万円、事業者の上限が180万円と、高く設定されています。
参加者が計画より少なかったらどうなりますか?
催行した実績の人泊数で、助成額が決まります。計画より少なければ、少ない人数で計算した額になります。助成額を増やす変更や、20%を超える減額、事業の中止・廃止、事業主体の変更をするときは、変更の日の14日前までに承認申請を出す必要があります。人数が大きく変わりそうなときは、早めに事務局へ伝えると手続きを間違えません。
申請の受付はいつまでですか?
公募期間は2026年9月1日から2027年2月12日までです。ただし、助成額が予算に達すると、期間内でも公募が締め切られます。審査は受付順なので、早い申請ほど有利です。申請書類は事業開始予定日の14日前までに出す決まりもあるため、2月12日の直前に出せるのは、催行が先の日程のツアーに限られると考えて準備します。
助成金は全額を旅行者に還元しなければいけませんか?
全額を還元する必要はありません。ただし、募集媒体に「この助成金を活用して造成・催行した旅行商品であること」と「旅行者に旅行代金の一部を還元していること」を明記する条件があるため、一部は旅行者に還元します。割引額や還元の方法に決まりは見当たりませんでした。ツアーの代金設定を決める前に、事務局へ具体的な案を見せて確認すると安全です。
問い合わせ先はどこですか?
いわて観光キャンペーン推進協議会事務局です。岩手県商工労働観光部の観光・プロモーション室の中にあり、電話は019-629-5574、受付は平日の午前9時から午後5時までです。メールは iwate-cp@pref.iwate.jp です。申請書や実績報告書の書き方は、提出の前に記載内容をメールで確認してもらえます。
