物価が上がり、人件費も上がり、介護報酬は下がった。それでも、遠方の利用者を放っておけない訪問介護事業所があります。
泉崎村の「訪問介護事業所緊急支援金」は、その負担を支える令和8年度単年度の制度です。サービス1回につき500円という積み上げ方式で交付されます。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 泉崎村訪問介護事業所緊急支援金 |
| 対象業種 | 訪問介護事業(介護保険法に基づく訪問介護サービス提供事業者) |
| 利用目的 | 物価高・人件費高騰・介護報酬改定への対応、訪問介護サービス提供体制の維持 |
| 対象地域 | 福島県西白河郡泉崎村 |
| 従業員数 | 規定なし(対象車両台数は訪問介護員数が上限) |
| 補助上限額 | 上限の定めなし(サービス実績・車両台数に応じて積み上げ) |
| 補助率 | 定額積み上げ(基本額500円/回、増加分3,500円/回、車両1台5,000円) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日分を四半期ごとに受付(7月15日・10月15日・翌1月15日・翌4月15日締切) |
| 公式サイト | https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/kosodate-kenko-fukushi/fukushi/koreisyafukushi/page002067.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
なぜ「5kmを超える地域」だけが対象なのか
対象になるのは、事業所の所在地から直線距離で5kmを超える地域に居住する、泉崎村の被保険者へのサービスです。近隣の利用者への訪問は対象になりません。
移動時間・移動コストは、遠方の利用者ほど重くのしかかります。訪問介護の担い手が「近い利用者を優先し、遠い利用者を後回しにする」ことを防ぐのが、この距離要件の狙いです。だから、5km圏内の通常業務ではなく、圏外への訪問実績だけが積み上げの対象になります。
対象サービスは、身体介護・生活援助・通院等乗降介助です。ただし、同一建物内で2人以上に連続してサービスを提供する場合は対象から外れます。
対象になる事業者
対象は、次の要件をすべて満たす事業者です。
- 令和8年4月1日時点で訪問介護サービスを提供していること
- 村税の滞納がないこと
- 暴力団排除条例に該当しないこと
業種は訪問介護に限定されます。居宅介護支援や通所介護など、他の介護サービスは対象になりません。
支援金の額を計算する
支援金は3つの要素の積み上げです。
- 基本額:対象サービス1回につき500円
- 加算措置:増加したサービス回数1回につき3,500円
- 車両確保支援:車両1台につき5,000円
たとえば、四半期の対象サービスが40回、前年同期比で10回増加、対象車両が2台の場合、基本額500円×40回=2万円、加算3,500円×10回=3.5万円、車両支援5,000円×2台=1万円で、合計6.5万円になります。「増加した回数」への加算が3,500円と、基本額500円より大きく設定されている点が特徴です。
四半期ごとの申請、締切を逃さない
申請は、四半期ごとに区切られています。
| 対象期間 | 基準日 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 4〜6月分 | 6月30日 | 令和8年7月15日まで |
| 7〜9月分 | 9月30日 | 令和8年10月15日まで |
| 10〜12月分 | 12月31日 | 令和9年1月15日まで |
| 1〜3月分 | 3月31日 | 令和9年4月15日まで |
四半期をまたいでまとめて申請することはできません。各期間の実績を、基準日から2週間程度でまとめる必要があります。提出書類は、交付申請書(第1号様式)と所要額内訳書(第2号様式)の2点です。
令和8年度限りの制度である点
この支援金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までを対象期間とする、単年度の制度です。翌年度以降の継続は、公式ページに明記がありません。
物価高騰や介護報酬改定への対応は、訪問介護以外の介護サービス事業者にとっても共通の課題です。人材の確保・定着に向けた国の助成制度とあわせて検討したい場合は、コースの選び方や計画届のタイミングをGRANTOS公式LINEの登録者限定ページで紹介しています。
よくある質問
個人事業主として訪問介護を営んでいても対象になりますか?
対象になります。令和8年4月1日時点で訪問介護サービスを提供していれば、法人・個人を問いません。
5km圏内の利用者へのサービスはまったく対象にならないのですか?
対象になりません。この支援金は、事業所から直線距離5kmを超える地域に居住する被保険者へのサービスに限定されています。
車両を複数台使っていれば、その分だけ支援額は増えますか?
一定の範囲で増えます。ただし、対象になる車両台数は訪問介護員数が上限です。訪問介護員より多い台数を計上することはできません。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支援金の額・対象要件・申請期限は変更される場合があるため、申請前に必ず泉崎村の公式ページで最新情報をご確認ください。
出典:
補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 対象地域 | 福島県西白河郡泉崎村 |
| 対象業種 | 訪問介護事業 |
| 利用目的 | 物価高・介護報酬改定への対応、サービス提供体制の維持 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 上限の定めなし(実績積み上げ) |
| 補助率 | 定額積み上げ(500円/回・3,500円/回・5,000円/台) |
| 申請受付期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日分(四半期ごと) |
| 公式サイト | https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/kosodate-kenko-fukushi/fukushi/koreisyafukushi/page002067.html |
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支援金の算定方法や、四半期ごとの申請準備に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
