この記事で扱う自動車事故対策費補助金(介護職員等緊急確保事業)は、既に紹介した「第二次公募」より前に実施された、令和3年度分の当初の公募です。自動車事故による重度後遺障害者を受け入れる施設が、求人や職業紹介にかかった費用を支援する仕組みで、この当初分の公募はすでに終了しています。
対象は居宅介護事業者・重度訪問介護事業者・障害者支援施設・グループホームで、独立行政法人自動車事故対策機構の介護料受給資格者等が入所・利用していることが条件でした。
自動車事故対策費補助金(介護職員等確保)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(居宅介護事業者・重度訪問介護事業者・障害者支援施設・グループホーム等) |
| 制度名 | 令和3年度_自動車事故対策費補助金(介護職員等緊急確保事業) |
| 対象業種 | 医療・福祉(介護保険サービス・障害福祉サービスの実施事業者) |
| 利用目的 | 自動車事故による重度後遺障害者を受け入れる施設の介護職員確保(求人情報発信・職業紹介利用等) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに明記なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(区分ごとの上限額は) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 終了(2021年12月24日まで) |
| 公式サイト | 国土交通省「自動車事故対策費補助金(介護職員等緊急確保事業)」 |

当初分と第二次公募、何が違うのか
同じ「介護職員等緊急確保事業」という名称でも、この記事の当初分(2021年12月24日締切)と、その後に実施された第二次公募(2022年2月4日締切)は別の締切を持つ公募でした。重度後遺障害者を受け入れる施設の人材不足は年度を通じて続く課題だったため、当初の公募で申請できなかった事業所を拾い上げる形で、追加の公募が組まれたと考えられます。 どちらも独立した締切なので、当初分に申請できなかった事業所は、第二次公募が実施されるかどうかを確認する必要がありました。
対象になった経費区分
公式に確認できる対象経費区分は、次のとおりです。
- 求人情報発信費(求人サイト掲載料等)
- 職業紹介利用費(人材紹介会社への手数料等)
- 人材雇用費(給与総支給分の一部)
区分ごとに上限額の考え方が異なります。自社がどの区分で申請できるかは、募集当時の交付要綱で確認する必要があります。
今から申請できるか
令和3年度分の公募は、2021年12月24日で終了しています。この事業は年度ごとに継続的に実施されており、令和4年度以降も同種の枠組みが組まれています。 次の公募時期は、国土交通省の公式ページで確認できます。
よくある質問
今から申請できますか?
このページで扱っている令和3年度分の公募は終了しています。次年度以降の同種事業の実施有無は、国土交通省の公式ページで確認してください。
対象になる施設の入所者の条件はありますか?
対象施設は、独立行政法人自動車事故対策機構の介護料受給資格者、または自動車損害賠償保障法施行令別表第1第2級以上に該当する重度後遺障害者を入所・利用させている必要があります。
令和3年度に2回申請できましたか?
当初分と第二次公募は別の締切として実施されましたが、同一年度に同じ事業所が両方申請できたかどうかは、募集当時の公募要領での確認が必要です。窓口は自動車事故対策機構の各支所です。
