授乳室やキッズスペースを店に足す費用の3分の2を、香川県が補助します。上限は1事業所あたり30万円です。公式ページは追加募集の案内で、受付は12月18日までです。
使えるのは、飲食店や小売店のように子育て家庭だけを客にしていない店舗・施設です。保育所や学習塾が自分の事業のために設備を買う場合は対象外です。
香川県子育て応援環境整備支援補助金の要点まとめ
正式名:香川県子育て応援のための環境整備支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(県内に店舗・集客施設を持つ中小企業者等)
- 利用目的
- 子育て家庭に配慮した設備・施設の新規導入
- 対象地域
- 香川県内
- 従業員数
- 中小企業者等(会社以外の法人は200人以下か資本金5,000万円以下)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(1事業所あたり)
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年12月18日(消印有効)
- 事業の完了
- 2027年2月19日まで
うちの店は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 店舗や集客施設を持たない
- ✕ 子ども向けの事業そのものである
- ✕ 従業員だけが使う設備である
- ✕ すでにある設備の修繕である
補足です。中小企業者等のうち「中小企業者」は、中小企業支援法第2条第1項に定められた事業者です。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっているため、基準は募集要領でご確認ください。医療法人やNPO法人などの会社以外の法人は、資本金5,000万円以下か、常時使用する従業員200人以下で対象になります。資本金の定めがない法人は従業員数だけで見ます。「常時使用する従業員」は、申請時点で解雇予告の対象になる人を指します。
個人事業主とフリーランスは、開業届を出していれば対象です。本社が県外でも、県内に店舗か集客施設があれば対象になります。キッチンカーなどの移動販売も、要件を満たせば対象です。
「子ども向けの事業そのもの」とは、スポーツクラブの器具、学習塾の教材、保育所や地域子育て支援拠点の来所者用設備のような場合です。県のQ&Aがこの例を挙げています。
そのほか、許認可を取っていない事業者、公共法人、風俗営業、政治団体、宗教団体(宿坊を除く)は対象外です。同じ内容で国や市町などの別の補助や委託を受けている場合も、対象になりません。
いくら戻ってくる?
税抜の対象経費の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。税込の見積書は、税抜に直してから計算します。上限の30万円に届くのは、税抜で45万円以上のときです。
- 授乳スペースの仕切りを入れる:9万円 × 2/3 = 6万円
- おむつ交換台とベビーチェアを入れる:24万円 × 2/3 = 16万円
- 税込33万円のキッズスペースをつくる:33万円 ÷ 1.1 = 税抜30万円 × 2/3 = 20万円
- キッズスペースを広くつくる:60万円 × 2/3 = 40万円 → 上限の30万円
金額は計算のための仮の数字です。県の「設備例」資料は、おむつ交換台を10万〜30万円、キッズスペースを30万〜50万円と目安の価格帯で示しています。実際の費用は製品や工事で変わります。
採択されても、予算の都合で申請額より減らして交付されることがあります。自己負担は、見積額から補助額を引いた額で考えてください。
何に使える?
対象にならないもの
- すでにある設備の修繕(トイレの老朽化によるリフォームだけ、キッズスペースの壁紙の貼り替えなど)
- 販売や有償レンタルのための製品の調達
- 従業員が専ら使う設備
- 親会社と子会社の間の購入、ネットオークションなど個人からの購入
- 家賃、光熱水費、通信費、人件費、研修の参加費
- 保証料や保守料、振込手数料
- 交付決定の前や2027年2月20日以降に、発注・契約・納品・支払をしたもの
対象になるもの
- 設備等費:おむつ交換台、キッズスペースの新規工事、乗用ショッピングカート、授乳室のパーティションなど
- 運搬費:設備の運搬や宅配・郵送にかかる費用
- 付随する経費:案内看板の設置費、キッズスペースを確保するための既存設備の改修費
- 付随する消耗品:対象経費の10%以内。おむつ用のごみ箱や玩具など
既存の設備をつくり替えて新しい設備にする工事は対象です。客席を改修して授乳室にする工事や、トイレを子ども用トイレに改める工事が、県のQ&Aの例にあります。修繕との線引きは、新しく子育て家庭に配慮した設備を導入するかどうかです。
支払いは、クレジットカードも使えます。商品券、ポイント、手形、相殺での支払いは対象外です。
申請の流れ
- 見積書やカタログを集める(事業者→設備の販売店・工事業者。まだ発注しない)
- 県税の納税証明書(完納証明書)を取る(事業者→県税の窓口。申請日から3か月以内の原本)
- 申請書類を県に出す(事業者→子ども政策課。2026年12月18日の消印まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。申請から1か月ほどが目安)
- 交付決定日以降に発注し、設置と支払いを終える(事業者。2027年2月19日まで)
- 実績報告書(様式11)を出す(事業者→子ども政策課。完了から30日後か2027年2月26日の早いほう)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→子ども政策課。支払いは確定のあとです)
交付決定の前に発注や契約をした経費は、全額が対象外です。見積書をもらうだけなら問題ありません。
申請は電子申請、郵送、持参のどれでも出せます。郵送は追跡できる方法にしてください。電子申請でも、誓約書と納税証明書は郵送か持参です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
誓約書と納税証明書は原本が必要です。誓約書は自署で、押印は要りません。経費明細表は事業所ごとに作ります。複数の店舗分は、まとめて申請できます。営業日が分かる書類は、営業日カレンダーやシフト表です。ホームページのカレンダーの画面を保存したものでもよいとされています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:県は、事業の着手を「発注・契約」の時点としています。その経費は全額が対象外です。
- 2027年2月19日までに終わらなかった:期間内に支払いまで終えられない場合は、交付決定を受けても支給されません。
- 予算の上限に達した:申請は受付順です。不備なく受理された時点が受付になるため、締切前でも終わることがあります。
- 子ども向けの事業そのものだった:学習塾や保育所のように、事業が子ども向けなら対象外です。
- 取得した設備を早く手放した:完了後3年以内に処分する場合は承認が要ります。補助金の返還を求められることがあります。
併用・税金・設備の扱い
同じ内容で、国や県、市町の別の補助を受けることはできません。誓約書にも書く項目です。
消費税と地方消費税は対象外で、対象経費は税抜で数えます。補助金を受けたときの税務上の扱いは、県の資料に記載がありませんでした。税理士に確認してください。
設備には、県が配るシールで香川県の補助事業であることを表示します。補助事業の書類は、2032年3月31日まで他の書類と分けて保管します。
よくある質問
追加募集の受付はいつまでですか?
2026年12月18日(金)の消印までです。募集期間は2026年9月1日から始まっています。申請は受付順で、予算の上限に達した時点で受付が終わります。書類の不備があると受付にならないため、期限の間際は避けて早めに出してください。受付が終わっていないかは、県の案内ページか子ども政策課(087-832-3287)でご確認ください。
飲食店や小売店でも使えますか?
使えます。条件は、県内で年間平均週3日以上営業する店舗か集客施設があり、子育て家庭に限らず販売やサービスを提供していることです。一般のお客様が来る飲食店、小売店、美容室などは、店の一角に授乳スペースやキッズコーナーを設ける形で申請できます。業種の指定はありません。
学習塾やスポーツクラブは対象ですか?
対象外になりやすい業種です。県のQ&Aでは、申請する事業所の事業が子どもとその保護者向けで、補助事業がその事業と同一と認められる場合は対象外とされています。例として、スポーツクラブの器具、学習塾の教材、保育所の来所者用設備が挙がっています。判断に迷うときは、申請前に子ども政策課へ相談してください。
個人事業主やフリーランスも申請できますか?
開業届を出している個人事業主は対象です。フリーランスも、個人事業者にあたる場合は対象になります。ただし、年間平均で週3日以上営業する店舗や集客施設があることが前提です。施設がなく、事業を行う場所がない場合は対象外です。営業日が分かる書類として、営業日カレンダーやシフト表を添付します。
本社が県外でも申請できますか?
県内に、年間平均週3日以上営業する店舗か集客施設があれば対象です。本社の所在地は問われません。県外の事業者への発注も、補助の対象になります。補助の上限は1事業所あたりです。県内の店舗が複数あるときは、まとめて申請できます。その場合の経費明細表は、事業所ごとに作ります。
既存の設備を直す工事は対象ですか?
単なる修繕は対象外です。老朽化したトイレのリフォームだけ、キッズスペースの壁紙の貼り替えだけといったものがこれにあたります。一方、客席を改修して授乳室にする、トイレを子ども用トイレに改めるといった、新しく子育て家庭に配慮した設備を導入するための改修工事は対象です。
交付決定の前に買った設備は対象になりますか?
対象になりません。県のQ&Aは、交付決定日より前に購入したものは一切認められないとしています。事業の着手は発注・契約の時点です。見積書をもらうだけならかまいません。契約や発注、前払いは交付決定通知を受け取ってからにしてください。支払いの日付が実施期間の外にある経費も、全額が対象外です。
消費税は補助の対象ですか?
対象外です。補助対象経費は税抜の金額で数えます。内税表示で税込価格しか分からないときは、税込価格に100/110を掛けて、1円未満を切り上げます。切り上げた額に110/100を掛けて元の税込価格を超える場合は、切り捨てに替えます。募集要領に計算例があるので、見積書を整理するときに見てください。
補助金は先に受け取れますか?
先払い(概算払い)はできません。事業を終えて実績報告書を出し、県が経費を確認して額を確定したあとの精算払いです。設備の代金は、いったん自分で払うことになります。支払いはクレジットカードでもかまいません。領収書には、宛名、購入物品、金額、購入年月日、店名と押印が必要です。
従業員が使う設備も対象ですか?
専ら従業員が使う設備は対象外です。対象は、子育て家庭のお客様が利用しやすくするための設備です。たとえば授乳室や、子ども用のトイレ、お子様用のショッピングカートです。従業員休憩室の設備は対象に含まれません。お客様と従業員の両方が使う設備の扱いは、公式資料に記載がないため、事前に問い合わせてください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ内容で、国、県、市町などの別の補助や委託事業に採択されている場合は、対象になりません。誓約書にも、同一内容で別の補助事業に採択されていないことを書く項目があります。交付決定のあとで別の補助を受けることになった場合は、中止(廃止)の承認申請書(様式7)を出す必要があります。
申請は何回でもできますか?
1事業所につき1回限りです。当初の募集で申請した事業所が、追加募集にも出せるかどうかは、募集要領とQ&Aに記載がありません。該当しそうな場合は、申請前に子ども政策課へ確認してください。複数の事業所分をまとめて申請することは認められています。
申請内容を途中で変えたいときは?
事前に補助金変更承認申請書(様式4)を出し、承認を受けます。やむを得ず増額を希望しても、予算の関係で応じられないことがあります。導入する設備を別のものに替えるときは、当初と同程度の性能や機能があることが条件です。中止する場合は、事前に中止(廃止)の承認申請書(様式7)が必要です。
実績報告で出す証拠書類は何ですか?
発注や契約が分かる書類、支払いが分かる書類、実施した内容が分かる写真などです。発注書や契約書は、申請書に書いた事業者名で出します。日付が、交付決定日から2027年2月19日までの間にある必要があります。書類の原本は、2032年3月31日まで保管します。
問い合わせ先はどこですか?
香川県健康福祉部 子ども政策推進局 子ども政策課 少子化対策グループです。電話は087-832-3287で、受付は平日の8時30分から17時15分です。メールはkosodate@pref.kagawa.lg.jpです。県民センターで申請書類は配っていますが、質問には答えません。質問は子ども政策課に出してください。
