エアコンや照明の入れ替えにも使えると聞いた制度は、いま申し込めるのか。申し込めるのは太陽光発電設備だけです。空調・照明・給湯の省エネ設備は、予算に達して2026年5月29日に受付を終えました。太陽光は11月30日(月)まで受け付けていますが、建物と土地の両方が申請者の所有でなければ申請できません。借りている店舗や工場では出せないので、最初にここを確かめてください。
かがわ中小事業者CO2CO2削減支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度かがわ中小事業者CO2CO2(コツコツ)削減支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業など一部を除く)
- 利用目的
- 自家消費型の太陽光発電設備の導入
- 対象地域
- 香川県内の自社所有の事業所
- 従業員数
- 中小企業は業種ごとの上限、会社は2,000人以下(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(下限5万円)
- 補助率
- 定額(1kWあたり5万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月25日〜2026年11月30日(太陽光のみ)
- 事業の完了
- 2027年2月1日まで(支払いも含む)
予算は先着順で、申請額が予算を超えた日に受付が終わります。県は2026年10月1日9時時点の太陽光の予算到達率を65%と公表しています。
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
対象外になるのは、次のような場合です。
- ✕ 建物か土地を借りている
- ✕ リースやPPAで設置する
- ✕ 蓄電池だけを入れる
- ✕ 国や県の別の補助金を使う
「県内に本社」とは、法人なら本社が県内にあることです。個人事業主は住民票の住所が県内にある人が対象です。創業間もない場合は、2026年4月28日までに開業届を出し、売上や仕入れが発生している必要があります。
対象の会社は、次の①か②のどちらかに当たる必要があります。
①資本金が10億円未満で、常時使用する従業員が2,000人以下の会社(中小企業より大きい会社も入ります)
②中小企業基本法の中小企業者で、資本金が10億円未満の会社。業種ごとの上限は次のとおりで、資本金か従業員数のどちらか一方が上限以内であれば足ります。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業ほか | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
社団法人・財団法人・社会福祉法人・医療法人・NPO法人なども、資本金10億円未満などの条件を満たせば対象です。大企業が株を持つ「みなし大企業」も、県のQ&Aでは対象外とされていません。
土地と建物は、どこまで自分のものが必要か
設備を付ける建物だけでなく、その建物が建つ土地も申請者の所有が条件です。土地の地番が複数に分かれているときは、すべての土地が必要です。
例外が1つあります。個人事業主なら配偶者か1親等内の血族(親・子)、法人なら役員か親会社・子会社が所有している場合です。この場合に限り、所有者の同意書を付ければ申請できます。
県のQ&Aには、前社長が土地を持っていて今は役員でないケースも出ています。この場合は対象外です。隣にあるグループ会社の建物も、申請者の所有とは認められません。
いくらもらえる?
太陽光は1kWあたり5万円です。かかった費用の何割かではなく、kW数で決まります。上限は200万円、下限は5万円です。
ここでいうkW数は、パネルの合計出力とパワーコンディショナー(発電した電気を使える形に変える機器)の合計出力の低い方です。小数点以下は切り捨てます。
- 事務所の屋根にパネル8.4kW、パワーコンディショナー7kW:7kW × 5万円 = 35万円
- 工場の屋根にパネル12.6kW、パワーコンディショナー10kW:10kW × 5万円 = 50万円
- 食品店の屋根に3.8kW:3kW × 5万円 = 15万円
- 倉庫の屋根に45kW:45kW × 5万円 = 225万円 → 上限の200万円
上限の200万円に届くのは40kWからです。パネルを大きくしても、パワーコンディショナーが小さいと出力は小さい方で数えます。見積書の2つの数字を並べて確かめてください。
補助金は予算の範囲で交付されるため、採択されても申請額の全額が出るとは限りません。交付決定額も、事業の完了後に確定した額が下回ることがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 空調・照明・給湯の省エネ設備(受付終了)
- 蓄電池(併用住宅の場合も対象外)
- 中古のパネルや機器
- 設備を置くための基礎工事
- 電力会社への接続申請の手続き費用
- 保証料・保守料
- 消費税
対象になるもの
- パネルやパワーコンディショナーの購入費
- 取り付けの工事費(材料費・労務費・運搬費)
- 設置にやむを得ず必要な配管・配線の取り外しと処分の費用
撤去費は今年度から対象に入りました。ただし、単に設備を撤去するだけの工事は対象外です。屋根のアンテナを外す費用も、同じ機能の入れ替えではないため対象になりません。ただしパネル設置で出た廃材の運搬・処分費は、必要最小限なら対象です。
1件で100万円(税込)を超える発注は、同じ条件で2者以上から見積もりを取り、安い方を選びます。取れない場合は、その会社を選ぶ理由書を出します。
申請の流れ
- 現場を調べて見積もりを取る(事業者→工事業者。屋根の形、影、耐荷重、配線ルートを見る)
- 申請書類を県に出す(事業者→環境政策課。持参か簡易書留で、11月30日(月)17時必着)
- 交付決定を待つ(県→事業者。書類が県に届いた翌日から1か月以内が目安)
- 工事をして、2027年2月1日までに支払いまで終える(事業者・工事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。完了から30日以内か、2027年2月1日の早い方)
- 額が確定し、補助金が振り込まれる(県→事業者)
交付決定とは、県が補助を認める通知のことです。この通知より前に着工した工事は、原則として対象外です。やむを得ないときだけ、事前着手申請書を出して県の承認を得ます。承認されても、交付決定が約束されるわけではありません。
また、国の交付金の決定日である2026年4月28日より前に工事契約を結んだものは、対象になりません。
必要な書類
準備できた 0 / 12
全部事項証明書と納税証明書、法人の登記事項証明書、住民票は、申請日から3か月以内の発行が条件です。法人は直近1期分の貸借対照表・損益計算書、個人は令和7年分の確定申告書も出します。個人は、確定申告書の写しに加えて、e-Taxの受信通知(書面なら税務署の受付印のあるリーフレットと納税証明書その2)も要ります。住民票は本籍とマイナンバーが載っていないものです。太陽光では、単線結線図(電気の流れを示す図)、CO2削減効果計算書、自家消費が50%以上と確かめられる書類も要ります。
書類は返却されません。不備があると受け付けてもらえないことがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定より前に着工した:事前着手の承認がなければ、その工事は対象外です。
- 2027年2月1日までに完了しなかった:完了しないと補助金は支給されません。工期が読めない計画は避けます。
- 自家消費が50%を下回り続けた:発電量の50%以上を自社で使うのが条件です。下回る状態が続くと、返還を求められることがあります。
- 約束した計画を出さなかった:交付後は、温室効果ガスの削減計画(2027年8月2日まで)と、毎年度の報告(翌年度の7月31日まで)が要ります。
設備はすぐに売ったり貸したりできません。補助を受けた設備を担保にしてお金を借りることも、法定耐用年数の間はできません。目的に反して使う場合は、県の承認が先に要ります。
取り違えやすい点
「エアコンの入れ替えにも使える」は、いまは当てはまりません。 制度の対象には空調・照明・給湯も入っていますが、省エネ設備の受付は2026年5月29日に終了しました。県の案内ページが「太陽光のみ受付」の状態です。
「10kW以上が条件」は去年の話です。 令和7年度までは、パネルかパワーコンディショナーが10kW以上でないと対象外でした。今年度はこの要件が外れ、県のQ&Aでは1kW以上であれば対象です。
店舗兼用の住宅は、今年度から事業者向けのこの制度で扱います。 これまで「かがわスマートハウス促進事業」の対象だった併用住宅が、こちらに移りました。蓄電池は付けられず、居住部分の設備は対象外です。
国や県の別の補助金とは重ねられません。 同じ設備に、国や県の補助金、令和8年度かがわスマートハウス促進事業補助金、香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金は使えません。県内の市町の補助金は制限されていませんが、市町ごとの併用の可否を各市町に聞いてください。
よくある質問
今から申し込めるのは太陽光だけですか?
そのとおりです。空調・照明・給湯の省エネ設備は、2026年5月28日の受付分で予算に達し、補欠枠も埋まって5月29日に終了しました。太陽光発電設備は11月30日(月)17時必着まで受け付けています。ただし予算が先に尽きると期間中でも終わります。10月1日時点の太陽光の予算到達率は65%でした。申請を考えているなら、書類集めを早めに始めてください。
借りているテナントの屋根には付けられませんか?
原則として付けられません。設備を置く建物と、その建物が建つ土地の両方が、申請者の所有である必要があります。例外は、個人事業主の配偶者や1親等内の血族が所有している場合と、法人の役員や親会社・子会社が所有している場合で、同意書を付ければ申請できます。大家さんがこれらに当たらなければ対象外です。契約前に、登記簿上の所有者を確かめておくと無駄がありません。
太陽光はいくら以上の工事から対象ですか?
補助額の下限は5万円で、1kW分に当たります。対象経費が50万円を下回る事業を対象にしない決まりは、交付要綱の別表で「省エネ設備の導入」について定められたものです。太陽光の足切りは、下限の5万円(1kW)です。ただし、小さな設備で申請するなら、見積もりを取る前に環境政策課(電話087-832-3215)へ確かめておくと安心です。
発電した電気を売ってもいいですか?
自家消費が50%以上になる範囲なら、余った分を売ることはできます。ただし、国が一定の価格で電気を買い取るFIT制度や、FIP制度の認定を取った設備は対象外です。売電などで相当の収益が出たときは、補助金の返還を求められる場合があります。営利法人は、事業完了後の5年間で計算式により返還の要否を判断されます。自家消費中心の設計にしておくのが安全です。
リースやPPAで設置する場合も対象ですか?
対象外です。県のQ&Aには、リース契約によるものは対象外と書かれています。募集要領でも、PPA(設備の所有者が設置し、電気を事業者に売る方式)やリースは条件に合いません。自社で購入して所有する形が条件になります。初期費用を抑えたいときは、他の補助や融資と組み合わせる方法を、工事業者や金融機関に相談してください。
補助金は、いつ振り込まれますか?
工事が終わり、実績報告書を出した後に、県が書類審査と必要な現地確認をして額を確定します。確定通知の後に振り込まれます。振込日は公式ページに書かれていません。実績報告は、完了から30日以内か2027年2月1日の早い方が期限で、その日までに領収書まで揃えることが前提です。補助金が入る前に、工事代金は全額払う必要があります。つなぎの資金を用意しておいてください。
領収書は、どんなものが認められますか?
領収書は申請者本人の名義で、発行者の印があり、収入印紙を貼って消印したものが必要です。振込で払った場合も領収書が要ります。振込依頼書の控えは代わりになりません。ローンや立替払い(クレジット)を使った場合も、ローンの申込用紙や支払明細書では足りず、領収書の提出が必要です。支払い方法を決める前に、発行してもらえるかを工事業者に確かめておきましょう。
新築の事業所でも対象ですか?
太陽光は対象になる場合があります。2027年2月1日までに、建物の全部事項証明書を提出できることが条件です。出せないと補助対象設備に当たりません。ただし、太陽光用の確認書には「設置する建物は新築ではありません」という確認事項もあります。新築で申請するなら、書類を書く前に環境政策課へ確かめてください。一方、省エネ設備(空調・照明・給湯)は新築の事業所では対象外ですが、こちらはすでに受付が終了しています。新築の竣工と登記の時期が2月1日に間に合うかを、工事業者と先に確認してください。
太陽光と省エネ設備を、同時に申請できましたか?
できました。省エネ設備と再エネ設備の両方を申請する場合は、それぞれの上限額を合算して最大350万円まで申請できる決まりでした。ただし省エネ設備の受付は終了しているため、いまから申請できるのは太陽光の上限200万円までです。来年度も同じ内容で募集されるかは、公式ページに記載がありません。次年度の予定は、環境政策課に問い合わせて確かめてください。
申請書類は郵送とメールのどちらですか?
提出方法は持参か郵送の2通りで、メール提出の記載はありません。郵送は簡易書留など配達の記録が残る方法で送ります。申請書類は信書にあたるためです。11月30日(月)17時必着で、消印の日付が受付日とみなされますが、期限までに届く必要があります。持参は平日の9時〜12時と13時〜17時で、その場で審査はされません。県は未着の確認に応じないため、追跡できる方法を使います。
問い合わせ先はどこですか?
香川県環境森林部環境政策課 カーボンニュートラル推進室です。電話は087-832-3215で、土日祝と年末年始を除く9時〜12時と13時〜17時に受け付けています。メールはkankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jpです。審査の途中経過や結果についての問い合わせには応じてもらえません。申請前の疑問を先に解いておくのが近道です。
事業が終わった後にも、やることはありますか?
あります。設備の法定耐用年数のあいだは、目的に沿って管理し、勝手に処分できません。太陽光は、完了後少なくとも1年間の発電量と自家消費量を、2028年3月31日までに状況報告書で報告します。温室効果ガスの削減計画は2027年8月2日までに出し、計画期間の2027年度から2029年度は毎年度の翌年度7月31日までに報告します。帳簿と証拠書類は5年間保存します。
