支援の中身は燃料費ではなく、港に支払う係船料です。燃料油の高騰で離島航路が苦しくなるなか、県は7月から9月に支払った係船料を戻します。受付は月ごとに3回に分かれていて、最後の9月分の締切は11月16日(消印有効)です。
8月分の締切は10月15日で、すぐ先に来ています。7月分の受付はすでに終わりました。
香川県定期旅客船事業者支援金の要点まとめ
正式名:香川県定期旅客船事業者支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(一般旅客定期航路事業を営む企業)
- 対象業種
- 一般旅客定期航路事業(海上運送業)
- 利用目的
- 離島航路の維持・確保(係船料の支援)
- 対象地域
- 香川県
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(支払った係船料の額)
- 補助率
- 10/10(係船料の全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日〜2026年11月16日(月分ごと)
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
係船料は、7月1日から9月30日の間に、一般旅客定期航路事業のために支払ったものです。営利目的の企業が対象で、暴力団と関係がないことも条件です。誓約書には、事業に必要な許認可をすべて取得していることも書きます。
次のどれかに当たると対象になりません。
- ✕ 休止・廃止の届を出している
- ✕ 国や自治体が運航する航路
- ✕ 県や市町の運営費補助の対象航路
4〜6月の営業損益は、航路ごとに前年の同じ期間と比べます。算出は原則として、国の省令にある航路損益計算書(第7号様式)の計算方法に従います。会社全体ではなく航路単位の比較なので、前年と同じか増えた航路は対象になりません。
損益が前年を下回る航路だけが、支援の対象になります。同じ会社の中でも、航路によって出る場合と出ない場合があります。
いくら戻ってくる?
支援額は、7月分から9月分として支払った係船料の合計です。県の港湾施設の係船料に限ります。
上限額は公式に記載がありません。補助率は10/10なので、対象になる係船料は全額が戻ります。
金額は仮の数字で示します。
- 対象航路の係船料が月12万円:12万円 × 2か月(8月分・9月分)= 24万円(月分ごとに2回に分けて申請)
- 通常運航の船が月10万円、予備船が月3万円:10万円 + 0円(予備船は除外) = 10万円
予備船や減便で動いていない船の係船料は、支援額に入りません。
対象にならない係船料
次の係船料は、支援額から除きます。
- 国や地方公共団体が運航する航路の船
- 県や市町の運営費等補助金の対象になっている航路
- 期間を限って運航する航路
- 離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路の船
- 予備船や減便で動いていない船など、通常の運航に使っていない船
直行航路が外れる理由は、公式に書かれていません。県の資料は、離島航路の維持・確保を目的に挙げています。
申請の流れ
- 対象月の係船料を支払う(事業者→県。納入通知書兼領収書が手元に残ります)
- 月ごとの締切までに申請書を出す(事業者→交通政策課。郵送・メール・電子申請)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。第3号様式)
- 額の確定の通知を受け、14日以内に請求書を出す(事業者→県。第5号様式)
- 支援金が支払われる(県→事業者。支払いは額の確定のあとです)
申請は月分ごとに別の手続きです。締切は次のとおりです。
- 7月分の係船料:2026年9月15日まで(受付終了)
- 8月分の係船料:2026年10月15日まで(消印有効)
- 9月分の係船料:2026年11月16日まで(消印有効)
メールや電子申請で出す場合も、誓約書は署名か記名押印をした原本を、県交通政策課へ郵送します。
必要な書類
準備できた 0 / 6
航路別営業損益状況報告書(別紙1の添付書類)は、7月分の申請のときだけ付ける書類です。8月分と9月分の申請では付けません。国の認定航路ごとに1枚作ります。領収書の写しは、納入通知書兼領収書など、支払った額が分かるものです。
別紙1には、航路、県管理港名、便数、対象月、支払った係船料の額を書きます。直行航路の船や稼働していない船の係船料を除いた場合は、その額が分かる資料も付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 航路の維持計画がない:申請書を出す時点で、そのあとも航路を続ける計画が必要です。
- 休止届・廃止届を出している:申請書の提出時点で出していると、支援金は交付されません。
- 不正な申請が分かった:交付決定が取り消され、支援金の返還を命じられます。
- 締切に遅れた:月分ごとに締切があり、過ぎると受け付けられません。
7月分を出していない場合は?
航路別営業損益状況報告書は、7月分の申請にだけ付ける書類です。8月分から申請を始める場合に、この報告書をどう出すかは、公式に記載がありません。
公式に明記があるのはここまでです。ここから先は県の判断になります。8月分を申請する予定なら、10月15日の前に交通政策課(087-832-3135)へ電話で確かめてください。
よくある質問
係船料とは何ですか?
船が港に係留するときに、港湾管理者へ払う料金です。この制度では、香川県港湾管理条例の別表に定める係船料のうち、定期船に係るものを指します。県の港湾施設の係船料だけが対象で、他の県や市の港に払ったものは含まれません。納入通知書兼領収書の写しが、支払った額を示す書類になります。
補助上限額はありますか?
上限額は、県のページ、要綱、概要資料のどれにも書かれていません。支援額は、7月分から9月分として支払った係船料の合計です。ただし国や自治体の運航航路、運営費補助の対象航路、期間限定の航路、直行航路、予備船などの係船料は除かれます。実際の支援額は、除外分を引いた額になります。
離島を経由しない本州と四国の直行航路は対象ですか?
対象外です。要綱では、離島を経由せずに本州と四国の間を直行する航路に使う船の係船料を、支援額から除いています。県の資料は、この制度の目的を離島航路の維持・確保としています。離島を経由する航路を運航している場合は、その船の係船料が対象になる可能性があります。迷う場合は交通政策課に確かめてください。
航路ごとの営業損益はどう比べますか?
令和8年4月から6月の営業損益を、前年の同じ期間と比べて減っていることが条件です。航路ごとに見ます。算出方法は原則として、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令にある航路損益計算書(第7号様式)の計算方法です。比べた結果は、7月分の申請に付ける航路別営業損益状況報告書に書いて出します。航路ごとに、前年と今年の営業収益・営業費用・営業損益を千円単位で書く様式です。
7月分の締切は過ぎていますか?
過ぎています。7月分の係船料の受付は、令和8年8月17日から9月15日までで、すでに終わっています。いまから出せるのは、8月分(10月15日まで)と9月分(11月16日まで)です。7月分を出していない場合の扱いは、公式に記載がないので、交通政策課に電話で確かめてください。
電子申請とメール、どちらで出せばよいですか?
郵送、電子メール、香川県電子申請・届出システムのどれでも出せます。月分ごとに電子申請の専用URLが分かれているので、対象月を間違えないようにしてください。メールか電子申請で出す場合も、誓約書は署名か記名押印をした原本を、交通政策課へ郵送する必要があります。紙で郵送する場合は、書類の郵送だけで足ります。
支援金はいつ支払われますか?
要綱では、支援金は額の確定後に支払うと定めています。流れは、申請、交付決定、実績報告書の提出、額の確定の通知、請求書の提出、支払いの順です。請求書は、額の確定の通知の日から14日以内に出します。振込の時期の目安は、公式に記載がありません。資金繰りの予定は、県に確かめて立ててください。
航路を休止する予定がある場合はどうなりますか?
申請書を出す時点で、そのあとも航路を維持・確保する計画があることが条件です。申請時点で休止届や廃止届を出している場合は、支援金は交付されません。休止を検討している段階の扱いは公式に記載がないので、申請前に交通政策課へ相談してください。虚偽の申請は、交付決定の取り消しと返還の対象になります。
問い合わせ先はどこですか?
香川県交流推進部交通政策課です。電話は087-832-3135(土日祝日を除く)、メールは kotsu@pref.kagawa.lg.jp です。郵送の宛先は〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10 香川県庁東館5階で、交通政策課総務・企画グループあてになります。対象かどうか迷う場合は、申請書を作る前に聞いておくと手戻りを防げます。
運営費補助を受けている航路でも申請できますか?
県や市町の運営費等補助金の対象になっている航路の係船料は、支援額から除かれます。同じ会社の別の航路が運営費補助の対象でなければ、その航路の係船料は対象になる可能性があります。航路ごとに、運営費補助の対象かどうかと、前年より営業損益が減っているかを確認します。
税金の扱いはどうなりますか?
受け取った支援金の税金上の扱いは、県のページ、要綱、概要資料に書かれていません。会計や税務の処理は、顧問税理士か税務署に確かめてください。あわせて、納入通知書兼領収書などの支払いの資料は、申請の根拠として手元に残しておくと安心です。
