創業融資の利子、何年払い続けますか。神栖市なら、3年間、毎年最大10万円が戻ってきます。
対象は、神栖市内で創業した個人事業主・法人。融資を受けた時期によって、補給の中身が変わります。あなたが融資を受けたのはいつですか? それによって年間上限が20万円か10万円かが決まります。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 神栖市創業支援融資利子補給制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内で創業する個人事業主・法人) |
| 利用目的 | 創業関連融資にかかる利子負担の軽減 |
| 対象地域 | 茨城県神栖市(市内に事業所を開設、または開設を予定していること) |
| 従業員数 | 規模要件の明記なし(創業者であることが条件) |
| 補助上限額 | 年間10万円(2026年1月以降実行分の融資)/年間20万円(2023年4月〜2025年12月実行分) |
| 補助率 | 利息の100%(2026年1月以降実行分は上限利率1%を適用) |
| 申請受付 | 交付承認申請(初回のみ)は2027年1月29日まで/交付申請(毎年度)は2027年1月4日〜2月26日 |
| 公式サイト | https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/chusho/1002784/1010740.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
融資を受けた時期で、補給額はどう変わるか
いつ融資を受けたかで、補給の内容が変わります。表で比較します。
| 融資実行時期 | 補給率 | 年間上限 | 補給期間 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月〜2025年12月 | 利息の100% | 20万円 | 3年間 |
| 2026年1月以降 | 利息の100%(上限利率1%を適用) | 10万円 | 3年間 |
2026年1月以降に融資を受けた場合、なぜ上限が下がるのでしょうか。答えは「上限利率1%」という条件が新たに加わったからです。利率1%を超える部分の利子は、補給の対象外になります。
対象になる人、ならない人
対象になるのは、次の条件を満たす人です。
- 神栖市内で創業する個人事業主・法人であること
- 市内に事業所を開設している、または開設を予定していること
- 市税等の滞納がないこと(法人は代表者も同様)
- これまでにこの制度の承認を受けたことがないこと
- 2025年7月1日以降に融資を受けた個人事業主は、融資実行日時点で神栖市に住民票があること
では、法人の代表者が神栖市外に住んでいる場合はどうでしょうか。個人事業主には住民票の要件がありますが、法人代表者の居住地についての記載は確認できていません。
補給額をシミュレーションする
2026年1月以降に融資を受けたケースで考えます。500万円を借り、実際の利率が1.2%だったとします。補給の対象になるのは上限利率1%の部分だけなので、対象となる利子は年5万円、全額が補給されます。
もし利率が0.8%なら、対象になる利子は年4万円で、これも全額補給されます。利率が1%以下なら、実質的に利子負担がゼロになる計算です。
3年間続けると、年5万円ペースなら合計15万円が補給される計算になります。開業から3年間、利子負担を抑えながら事業を軌道に乗せられる制度です。
申請のタイミングと必要書類
申請は2段階です。まず承認を受け、その後は毎年度、交付申請が必要になります。
| タイミング | やること・必要書類 |
|---|---|
| 融資実行後、初回のみ(2027年1月29日まで) | 交付承認申請(金銭消費貸借契約証書の写し、返済予定表等) |
| 承認後、毎年度(2027年1月4日〜2月26日) | 交付申請(融資返済証明書等) |
| 日本政策金融公庫の融資の場合 | 借用証書の写し、支払額明細書、融資種別確認同意書 |
| 茨城県融資の場合 | 金銭消費貸借契約証書の写し、返済予定表、融資確認書類 |
承認申請を忘れると、その年度の利子補給は受けられません。 融資が実行されたら、返済が始まる前に承認申請の準備を始めてください。
自治体の創業・立地補助金の中には、「開業前から使える制度」と「融資実行後でないと使えない制度」があります。神栖市のこの制度は融資実行が前提です。全国の自治体でこの線引きがどう分かれるか、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。
創業支援以外にも、自分の事業が対象になる補助金・助成金が他にないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
融資時期による補給額の違いや、承認申請のタイミングなど、実務の進め方に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
よくある質問
過去にこの制度を使ったことがある場合、もう一度使えますか?
使えません。「これまでにこの制度の承認を受けたことがないこと」が対象条件のひとつです。一度承認を受けると、再度の利用はできません。
毎年、何もしなくても補給は続きますか?
続きません。交付申請は毎年度、期間内(2027年1月4日〜2月26日等)に手続きが必要です。承認を受けただけで自動的に振り込まれる制度ではありません。
神栖市外に住んでいても、市内で創業すれば対象になりますか?
融資実行日が2025年7月1日以降の個人事業主は、融資実行日時点で神栖市に住民票があることが条件です。市外在住のままでは対象にならない可能性が高いため、事前に企業港湾商工課へ確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補給率・上限額・対象要件・申請期間は変更される場合があるため、申請前に必ず神栖市の公式ページで内容をご確認ください。
出典:
