令和8年度の受付は終了しました。予算額に達し、交付申請は2026年7月31日に閉じています。事前着手届の受付も、想定を超える申請があって4月17日に先に終わりました。
この補助金は、外国人介護職員が働き続けられる環境を整える施設に、費用の3分の2(上限20万円)を出します。日本語学習、翻訳機、介護福祉士の試験対策、孤立を防ぐ交流会などが対象です。令和9年度の実施や受付の時期は、県のページに案内がありません。
神奈川県外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金の要点まとめ
正式名:外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金
だれが
- 申請者
- 県内で介護事業を行う施設の運営事業者
- 対象業種
- 介護保険法上の介護事業
- 利用目的
- 外国人介護職員の受け入れ環境の整備
- 対象地域
- 神奈川県内
- 従業員数
- 規定なし(施設ごとに申請)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1施設あたり。計算は本文)
- 補助率
- 3分の2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月31日に終了(予算額に達したため)
- 事業の完了
- 交付決定の日から2027年3月31日まで
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
介護保険法上の介護事業とは、介護保険のサービスを提供する事業のことです。外国人職員の在留資格は問われません。特定技能、技能実習、EPA、在留資格「介護」のどれでも対象です。
まだ雇っていない人への取組も対象になります。その場合は、雇用予定であることを示す書面を事業計画書に添えます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 施設が神奈川県外にある
- ✕ 同じ内容で他制度の助成を受けた
他制度の例として、県のページはEPAの介護福祉士候補者が別の補助金を受けている場合を挙げています。
いくら戻ってくる?
補助額は、経費と基準額(30万円)のうち低い方に3分の2を掛けた額です。基準額は法人ではなく、1施設あたりの金額です。計算は消費税を除いた金額で行い、1,000円未満は切り捨てます。
- 日本語講師の授業と翻訳機で18万円かかった:18万円 × 2/3 = 12万円
- 経費がちょうど30万円:30万円 × 2/3 = 20万円
- 経費が45万円:基準額の30万円 × 2/3 = 20万円(超えた15万円は自己負担)
- 経費が105,500円:105,500円 × 2/3 = 70,333円 → 70,000円
上限の20万円に届くのは、経費が30万円以上のときです。県のページに予算の総額は載っていません。申し込みが多いときは、申請額や施設数を制限することがあると書かれています。
法人本部がまとめて取り組んだ場合は、外国人職員の受け入れ人数に応じて経費を施設ごとに割ります。
何に使える?
対象にならないものから先に確かめてください。
対象にならないもの
- 食糧費(飲食が大部分の交流会、いわゆる飲み会)
- 職員旅行
- 税込5万円未満の備品
- 監理団体などへの手数料
- 日本語試験に付き添う日本人職員の旅費
- 技能実習責任者講習、認知症介護基礎研修、技能実習評価試験の受験料
- 自転車や家電の購入、アパートの賃借料、光熱水道費
- 外国人介護職員本人の人件費
- 交付決定の前に払った経費(事前着手届を出した場合を除く)
対象になるもの
- 意思疎通:出国前のオンライン通話、介護業務マニュアルの作成と翻訳、多言語翻訳機の購入・リース、日本語講師による教育
- 意思疎通:日本語能力試験の受験料と会場までの旅費、職員向けの異文化理解研修
- 資格取得:介護福祉士の教材、外部講習、介護職員初任者研修・実務者研修の受講料(資格取得が前提)
- 生活支援:メンタルヘルスケア、地域との交流会、生活面を支える職員への手当
- 生活支援:母国と連絡を取るために新しく引いたインターネット回線
日本語学習は、ZoomなどのオンラインでもOKとされています。そのためのタブレット端末も対象です。
外国人職員本人の人件費は対象外です。人件費で認められるのは、通常の給料とは別に、メンタルヘルスケアなど生活面のサポートをした日本人職員に支払った分だけです。
インターネット回線を、母国との連絡のほか仕事にも使うなら、本事業の分だけを明細書から切り分けます。費用を分けた考え方を書いた資料も、申請と実績報告で出します。
初任者研修・実務者研修の受講料は、介護職員研修受講促進支援事業費補助(補助率3分の1)と重ねて受けられません。
申請の流れ
令和8年度の流れです。
- 事前着手届を出す(事業者→神奈川県。4月に着手するなら2026年3月30日必着、5月なら着手日の1週間前まで)
- 交付申請書を電子申請で出す(事業者→神奈川県。事前着手届を出した施設は県が指定する期日まで、これから着手する施設は事業開始の1か月前まで)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。受理から概ね30日後)
- 事業を進め、2027年3月31日までに支払いを終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。事業が終わってから1か月以内)
- 補助額が確定して、補助金が支払われる(県→事業者)
交付決定とは、県が申請を認めて補助額を通知することです。事前着手届を出していない場合、交付決定の日より前に払った経費は対象外です。2026年4月1日以前に着手した事業も対象になりません。
事前着手届は、4月から5月に着手する施設のためのものでした。届を出した施設は、着手日からの経費が対象になります。令和9年度に同じ仕組みがあるかどうかは、公式ページに案内がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
見積書など経費が分かる書類は、所要額明細書に添えます。雇用予定の証明書面が要るのは、まだ雇っていない人への取組を出すときだけです。書式には記載例のPDFがあります。
事業計画書には、施設ごとの在留資格別の支援対象者数も書きます。振込先の口座名義人が代表者でないときは、委任状も付けます。
役員等氏名一覧表には、代表者と全部の役員を書きます。暴力団員がいないことを確かめるため、書いた内容を県警察本部に照会することに同意する旨が様式に入っています。代表者または役員に暴力団員がいると、補助の対象になりません。
実績報告では、精算額明細書などに加えて領収書を出します。帳簿と領収書は、事業が終わった翌年度から5年間保管します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算額に達した:令和8年度は、7月31日に受付が終わりました。
- 交付決定の前に払った:事前着手届を出していないと、その経費は対象外です。
- 3月31日までに払い終えなかった:支出が期限に間に合わないと、補助の条件を満たしません。
- 手続きを飛ばして内容を変えた:事業内容や経費配分の20%を超える変更は、知事の承認が要ります。
- 対象外の経費を混ぜた:生活用品や職員旅行などは、それぞれの費用を分けて申請するため弾かれます。
併用・変更点・税金
同じ取組が他の制度で助成を受けていれば、対象になりません。取引相手が親会社や子会社などの場合は、利益が含まれていれば除く必要があるため、県に相談します。
実施要領は、令和3年に施行されたあと、令和7年と令和8年にも改められました。年度ごとに見直されているので、令和9年度の条件は同じとは限りません。
よくある質問
令和8年度は、いつ受付が終わりましたか?
交付申請は、2026年7月31日に終わりました。県のページに「予算額に達したため、今年度の申請受付は終了しました」とあります。事前着手届なしの申請は6月17日から始まり、約1か月半で締め切られました。事前着手届は、3月27日に始まり、4月17日に終わっています。
令和9年度も実施されますか?
県のページに、令和9年度の案内はありません。実施要領は令和3年に始まり、令和7年と令和8年にも施行されていて、毎年度見直されています。ただ、来年度も同じ内容で実施されるとは、公式には書かれていません。実施されるなら、県のページに案内が出ます。担当課は地域福祉課の福祉介護人材グループで、電話は045-210-4755です。
事前着手届とは何ですか?
交付決定の前に事業を始めたいときに出す届です。届を出しておけば、届に書いた着手日からの経費が補助の対象になります。出していないと、交付決定の日より前に払った費用や、研修の受講は対象外です。令和8年度は、4月に着手するなら3月30日必着、5月なら着手日の1週間前が期限でした。
特定技能や技能実習の職員でも対象ですか?
対象です。在留資格の種類は問われません。特定技能、技能実習、EPA、在留資格「介護」のどれでも構いません。外国人介護職員を受け入れている施設のほか、これから受け入れる予定の施設も申請できます。まだ雇っていない人への取組は、雇用予定であることを証明する書面が要ります。
補助基準額の30万円は、法人ごとですか?
1施設あたりの金額です。法人本部がまとめて外国人職員への取組をしている場合は、受け入れ人数に応じて経費を施設ごとに割り、計上します。補助額は、実際に払った経費と30万円のうち低い方に3分の2を掛けて決まります。基準額いっぱいの30万円が戻るわけではなく、補助の上限は20万円です。
介護職員初任者研修や実務者研修の受講料は使えますか?
介護福祉士の資格取得を前提としたものなら、使えます。ただし、介護職員研修受講促進支援事業費補助(補助率3分の1)と同じ受講料を重ねて受けることはできません。認知症介護基礎研修の受講料と、技能実習評価試験の受験料は対象外です。制度で決められた研修と試験で、資格取得を目指すかどうかに関わらず費用が発生するためと説明されています。
日本語学習のオンライン講座やタブレットは対象ですか?
どちらも対象です。県のQ&Aに、ZoomやSkypeを使ったオンライン学習も補助対象とあります。オンライン学習のために買うタブレット端末も対象です。日本語能力試験(JLPTやNAT-TEST)の受験料と会場までの旅費も、事業者が払った分は対象になります。付き添う日本人職員の旅費は対象外です。
職員の親睦会や職員旅行は対象ですか?
どちらも対象外です。交流会の経費の大部分を食糧費が占める場合は対象外で、新年会や暑気払いのような飲み会が当たります。地域との交流会でも同じです。職員旅行の費用も、補助の対象になりません。対象になるのは、孤立を防ぐための交流会や、地域の日本人・外国人との交流を促す会の開催費などです。
アパートの家賃や家電の購入に使えますか?
使えません。外国人介護職員の生活に必要な自転車や家電(電子レンジ・洗濯機など)の購入、住むアパートの賃借料、光熱水道費は対象外です。継続して発生する経費にあたるためです。母国と連絡するために新しく引くインターネット回線は、メンタルヘルスケアなどの目的で導入するなら対象になります。
外国人職員の給料にも使えますか?
使えません。外国人介護職員本人の人件費は、補助の対象外です。人件費で対象になるのは、通常の給料とは別に、外国人職員の生活面のサポート(メンタルヘルスケアなど)を行った日本人職員に支払った分だけです。監理団体などに払う手数料も対象外なので、申請の前に経費の区分を見直しておくと安心です。
申請前に経費の見積書は必要ですか?
必要です。実施要領に、交付申請では所要額明細書に経費が分かるもの(見積書など)を添えるとあります。実績報告では、精算額明細書に領収書などを添えます。それぞれの費用がどの補助対象経費に当たるのかは、申請のときに分けて書きます。消費税を抜いた金額で申請する点にも注意してください。
