物価高騰に直面する農家や林業経営体に、観音寺市が1経営体3万円を1回だけ給付します。認定農業者・認定新規就農者・畜産業者は5万円です。漁業者向けの支援金とは重ねて受け取れないので、どちらで申請するかを先に決めておきます。
観音寺市 農林業者物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度観音寺市農林業者物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 販売農家・林業経営体(農業・林業)
- 利用目的
- 物価高騰で増えた経営費の補填
- 対象地域
- 香川県観音寺市
- 従業員数
- 規定なし(経営体の人数による制限は公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 5万円(認定農業者・認定新規就農者・畜産業者。ほかは3万円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日〜2027年1月29日(郵送は当日消印有効)
うちは対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
販売農家とは、農業収入を申告している農家のことです。経営耕地面積が30アール以上、または農産物の販売金額が年間50万円以上のどちらかを満たせば該当します。兼業でも構いません。
次のどちらかに当たると、この支援金は受け取れません。
- ✕ 市内に住所も事業所もない
- ✕ 漁業者支援金を受け取る
- ✕ 販売がない自給用だけの農家
3つ目は公式ページの文面から読み取れる線引きです。農業収入の申告がなく、基準の面積も売上も満たさない場合は、農林水産課に確かめてください。
いくらもらえる?
給付額は経営体ごとに決まった額で、実費の精算ではありません。区分は2つです。
- 販売農家・林業経営体(認定などなし):3万円
- 認定農業者・認定新規就農者・畜産業者:5万円
計算は次のとおりです。
- 認定などがない販売農家:3万円 × 1経営体 = 3万円
- 認定農業者の農家:5万円 × 1経営体 = 5万円
認定農業者で畜産業も営む場合でも、1経営体につき5万円です。区分が重なっても2口にはなりません。
5万円と3万円の差は2万円です。自分が認定農業者や認定新規就農者に当たるかは、手元の認定通知で確かめます。畜産業者に当たるかの基準は手引きに書かれていないため、迷うときは農林畜産係に聞きます。
漁業も営む家は、農林業者と漁業者の両方の支援金に該当することがあります。2つは重ねて受け取れません。漁業者向けは5万円なので、金額は漁業者向けの記事で見比べてください。どちらの対象になるかは経営の実態で決まるため、迷ったら窓口で聞くのが確実です。
申請の流れ
- 書類をそろえる(申請者。令和7年分の確定申告書か住民税申告書の写し、通帳の写しなど)
- 様式2枚に記入する(申請者。交付申請書兼請求書と誓約書。市のサイトからも入手できる)
- 農林水産課に出す(申請者→観音寺市 農林水産課。窓口か郵送。2027年1月29日の消印まで)
- 振込を待つ(観音寺市→申請者。申請から1か月程度)
窓口は観音寺市役所 本庁舎3階の38番です。郵送の送料は申請者が払います。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式は市の第1号(申請書)と第2号(誓約書)です。確定申告書の代わりに住民税申告書の写しでも構いません。2026年中に経営を始めた人は、申告書がないため出荷伝票か販売伝票の写しを使います。法人の印鑑は代表者印です。
口座名義は、申請者と同じ名義にします。申請書には、このほかに市長が必要と認める書類を求める欄もあります。誓約書には、記載内容が事実であること、虚偽があれば支援金を返すこと、暴力団と関係がないことなどが書かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 漁業者支援金と重ねて申請した:2つは重複して給付できません。どちらか一方を選びます。
- 受付期間を過ぎた:2027年1月29日が期限です。郵送は当日の消印まで有効です。
- 対象者の線引きを満たさない:農業収入の申告がなく、30a未満かつ売上50万円未満だと販売農家に当たりません。
受け取ったあとの税金と振込時期
手引きには、この支援金は高騰した経費を補填する意味があるため、翌年の確定申告などで収入として申告が必要と書かれています。振込は申請日からおおむね1か月かかります。
編集部としては、受け取った日と金額を帳簿に控えておくことを勧めます。申告の扱いの細かい点は、税務署か税理士に確かめてください。
よくある質問
兼業農家でも申請できますか?
申請できます。公式ページに「兼業可」と書かれています。条件は、農業収入を申告していて、経営耕地面積が30アール以上か、農産物の販売金額が年間50万円以上のどちらかを満たすことです。会社勤めをしながら週末に農業をしている場合も、この基準に当たれば対象になります。迷う場合は、確定申告書の農業収入の欄を持って農林水産課に相談してください。
認定農業者かどうかはどう調べますか?
市や県から受け取った認定農業者の認定通知書で確かめます。認定新規就農者も同様に、認定時の通知が手元にあるはずです。5万円の区分に入るかどうかは、この認定の有無で決まります。通知を紛失している場合や、更新のタイミングが分からない場合は、農林水産課の農林畜産係に問い合わせてください。
林業の場合は何が対象になりますか?
市内に住所か事業所のある林業経営体であれば、個人でも法人でも対象です。給付額は農業と同じ区分で、認定などがなければ3万円です。林業の場合、公式ページでは販売農家のような面積や売上の基準は示されていません。自分の経営体が林業経営体として扱われるかどうかは、申請前に農林水産課へ電話で確かめておくと安心です。
漁業者向けの支援金と両方もらえますか?
両方は受け取れません。公式ページに、漁業者物価高騰対策支援金とは重複して給付できないと明記されています。農林業と漁業の両方を営んでいる場合は、どちらの経営体として申請するかを選びます。漁業者向けは1経営体5万円、農林業者向けは3万円(認定などがあれば5万円)です。金額と要件を見比べてから決めてください。
申請に必要な書類は何ですか?
必要なのは、交付申請書兼請求書、誓約書、令和7年分の確定申告書か住民税申告書の写し、通帳の写し、印鑑の5点です。様式2枚は市役所の農林水産課か市のサイトで手に入ります。2026年中に経営を始めた人は、申告書の代わりに出荷伝票か販売伝票の写しを出します。通帳は振込先の口座が確認できる面を写します。
申請はいつまでにすればいいですか?
2026年11月2日から2027年1月29日までです。窓口に出す場合は1月29日の開庁時間内に、郵送の場合は同日の消印があれば受け付けられます。ただし、振込は申請から1か月程度かかるので、年内に資金を使いたい場合は早めに出す方が安全です。市役所の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
郵送で申請できますか?
郵送でも申請できます。2027年1月29日の消印があれば有効です。送料は申請者の負担になります。書類に不足があると窓口での確認より時間がかかるので、書類をそろえてから送ってください。通帳の写しは振込先の口座が確認できる面をコピーします。口座名義は申請者と同じにします。印鑑も忘れずに用意します。
何回もらえますか?
1回限りです。1経営体につき3万円、認定農業者・認定新規就農者・畜産業者は5万円で、この年度に追加で受け取ることはできません。申請の単位は人数ではなく経営体です。家族の誰が申請するかで迷うときは、農林水産課に確かめてください。漁業者向けの支援金と重ねることもできないため、この年度に受け取れるのは、農林業者向けか漁業者向けのどちらか1回分だけです。
受け取った支援金は課税されますか?
手引きには、翌年の確定申告などで収入として申告が必要と書かれています。高騰した経費を補う意味があるためです。税額がいくらになるかは、ほかの所得や経費によって変わります。公式資料には税額の目安は載っていないため、青色申告の会計ソフトに入力する前に、税務署か税理士に処理の仕方を確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
観音寺市 農林水産課の農林畜産係です。電話は0875-23-3931、窓口は市役所本庁舎3階の38番です。開庁は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分で、祝日と年末年始は閉庁です。対象になるか迷うとき、認定の区分が分からないときは、申請前に電話で確かめると書類の出し直しを防げます。
