計画相談支援を1件こなしても、事業所に入るのは相談支援給付費だけ。専門員の人件費をそれだけでまかなうのは厳しい、というのは相談支援の現場でよく聞く話です。葛飾区の「障害者相談支援事業所運営費補助金」は、その差額を埋めるための制度です。

対象は、区内で障害者総合支援法にもとづく計画相談支援、または児童福祉法にもとづく障害児相談支援を行う事業所。補助額は相談支援専門員1人あたり上限160万円ですが、単純に「1人160万円もらえる」わけではありません。計算式があります。

障害者相談支援事業所運営費補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人)
制度名葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助金
対象業種障害福祉サービス業(計画相談支援・障害児相談支援を行う事業所)
利用目的相談支援専門員の人件費・通勤交通費・社会保険料事業主負担分・出張旅費等の補助
対象地域東京都葛飾区(区内に所在する事業所)
従業員数規定なし(相談支援専門員を配置する事業所が対象)
補助上限額相談支援専門員1人あたり上限160万円
補助率公式ページに記載なし(下記の計算式で決まる定額方式)
申請受付公式ページに申請期間の記載なし(障害福祉課相談係へお問い合わせください)
公式サイト葛飾区「障害者相談支援事業所運営費補助金について」
横にスクロールできます

障害者相談支援事業所運営費補助金の対象・金額・締切の概要

いくら戻るか:160万円は「上限」であって「定額」ではない

補助額は、次の2つの額を比較して低いほうの額になります。

  1. 補助対象経費の合計額から、相談支援給付費(国民健康保険団体連合会等から事業所に支払われる報酬)を差し引いた額
  2. 利用計画を作成した実人数(対応したケース数)に8万円を掛けた額

この2つのうち低いほうが補助額になり、1人あたり160万円が上限です。つまり、担当したケース数が少ない専門員がいると、人件費が高くても2の計算式で頭打ちになる可能性があります。逆に給付費が少ない事業所は、1の計算式で補助額が伸びやすくなります。

対象になる経費

対象経費は次の5項目です。

  • 相談支援専門員の人件費
  • 通勤に係る交通費
  • 社会保険料等の事業主負担分
  • 出張旅費
  • その他、区長が必要と認める経費

利用者から受け取る自己負担分や、給付費でまかなえる部分は対象になりません。あくまで給付費だけでは足りない差額を埋める補助です。

申請の流れ:期限の記載がない制度の動き方

公式ページには、申請受付の具体的な期間の記載がありません。ただし、年度を4〜7月・8〜11月・12〜3月の3期に分けて経費を管理するという記載があるため、実績の取りまとめは期ごとに行われている可能性があります。

締切が明示されていない以上、新年度に専門員を配置したタイミングで、早めに窓口へ相談しておくのが確実な進め方です。詳細な手続きは「葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助要綱」に定められています。

よくある質問

非常勤の相談支援専門員も対象になりますか?

常勤・非常勤の別は公式ページに明記されていません。配置状況によって扱いが変わる可能性があるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

複数の専門員がいる事業所は、上限も人数分になりますか?

補助額は「相談支援専門員1人当たり」で計算されるため、複数名を配置している事業所は、人数分の合計額を申請できると考えられます。

申請はどこに出せばよいですか?

窓口は障害福祉課相談係です(葛飾区役所2階201番窓口、電話03-5654-8628)。詳しい提出書類は補助要綱をご確認ください。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・対象経費・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは障害福祉課相談係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)