入職後おおむね3年以内の人に、実技中心の研修を100時間以上行う団体が対象です。受講1人1時間あたり1,300円を基本に、1団体200万円まで支援されます。支援対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日で、募集前に終えた訓練もさかのぼって対象です。
新人向け教育訓練支援金の要点まとめ
正式名:地域における新人向け教育訓練に係る支援金事業
だれが
- 申請者
- 事業者(建設業団体・訓練実施団体など)
- 対象業種
- 建設業
- 利用目的
- 人材育成
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 交付要綱に規定なし
いくら
- 補助上限額
- 200万円(1団体あたり)
- 補助率
- 定額(受講1人1時間1,300円、管理費15%加算)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月28日〜2026年10月23日
- 事業の完了
- 訓練は2027年3月31日まで(4月1日にさかのぼって対象)
うちの団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象の団体は、建設産業人材確保・育成推進協議会か登録基幹技能者制度推進協議会の構成団体、建設業振興基金に拠出している団体、建設関連職種の認定職業訓練を実施する団体、建設技能人材機構の正会員、それらの構成団体です。複数の建設企業・団体が共同で運営する教育訓練組織と、事務局が特に認める団体も対象です。
入職3年以内(おおむね)は受講開始日の時点で数え、外国人材も含みます。OFF-JTは仕事の現場を離れて行う研修で、100時間は支援対象期間内の訓練時間です。CCUSは建設キャリアアップシステムのことで、技能者の経歴を見える形にする仕組みです。
訓練は100時間以上で、CCUSの登録が原則です。この2つを満たせないと、対象訓練に当たりません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 教育訓練を主な事業とする営利企業
- ✕ 入職おおむね3年超のベテラン向け訓練
- ✕ 1団体で2コース以上を申請する
申請できるのは、1団体1コースです。
いくらもらえる?
支援金は、延べ受講時間に1人1時間あたり1,300円をかけ、その15%を管理費として足した額です。上限は1団体200万円です。
- 受講10人 × 100時間の研修:1,300円 × 1,000時間 = 130万円(管理費を足して130万円 × 1.15 = 149.5万円)
- 受講20人 × 150時間の研修:1,300円 × 3,000時間 = 390万円(管理費を足すと448.5万円 → 上限の200万円)
受講料などの収入や、ほかの助成金がある場合は注意してください。支援金は、手引きが定める対象経費の合計から、それらの収入を引いた額を超えません。たとえば対象経費が120万円で、受講料収入が20万円なら、上限は100万円です。算定額が149.5万円でも、受け取れるのは100万円までです。
訓練が複数の年度にまたがる場合も対象です。ただし200万円の上限は、またがる年度数で割った額になります。2年度にまたがる訓練なら、各年度の上限は100万円です。
申請から入金までの流れ
- 申請関係資料送付申込フォームから申し込む(団体→建設業振興基金。申請の手引きと様式集が届きます)
- 手引きで対象訓練の要件と対象経費を確かめ、訓練計画と収支計画を作る(団体)
- 申請書類を事務局に出す(団体→事務局。10月23日までに、1団体1コース)
- 審査を待つ(事務局。10月から11月。交付予定上限額は11月下旬に決まる予定)
- 訓練を実施して、日報や写真を残す(団体。2027年3月31日まで)
- 実績報告書を出す(団体→事務局。2027年4月15日から5月24日まで)
- 金額の確定と交付決定を受け、請求書を出す(事務局→団体。支払いは請求書のあと)
支援金は後払いです。訓練にかかった費用は、先に団体が立て替える形になります。
必要な書類
準備できた 0 / 8
実績報告書・算定書・収支実績書・他の助成金等の実績状況は、実績報告のときに出します。日報は訓練のたびに記録し、受講者と所属事業者の一覧は手引きの定めに従って作ります。申請時の書類は、手引きの定めに従って出します。手引きと様式集は申込フォームで入手する形なので、早めに申し込んでください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 訓練時間が100時間に届かなかった:支援対象期間内の訓練時間が100時間未満だと、対象訓練に当たりません。
- 受講者が入職3年を超えていた:受講開始日の時点で、入職後おおむね3年以内の人を対象にした訓練である必要があります。
- CCUSの登録がない:受講者と所属事業者の登録が原則です。登録がない場合の扱いは、手引きで確かめてください。
- 収入やほかの助成金で額が減った:受講料収入やほかの助成金を引いた額が、支援金の上限になります。
- 書類に虚偽があった、要綱に違反した:交付予定上限額の決定が取り消され、受け取った支援金の返還を求められます。
よくある質問
建設会社1社でも申請できますか?
交付要綱の対象は団体です。建設産業人材確保・育成推進協議会や登録基幹技能者制度推進協議会の構成団体、建設業振興基金に拠出している団体、認定職業訓練を実施する団体、建設技能人材機構の正会員のほか、複数の建設企業や建設業団体が共同で作った教育訓練組織が入ります。1社だけで申請できるかは、要綱に書かれていません。事務局が特に認める団体もあるため、手引きを読み、不明なら事務局に問い合わせてください。
研修会社でも申請できますか?
要綱の第3条で、教育訓練の実施を主たる事業として営む営利企業等は、対象としないと決められています。対象になるのは、建設業団体などが実施する訓練です。団体が研修会社に講師を依頼して訓練を行う場合は、申請者は団体になります。講師の依頼費などが対象経費に入るかどうかは、手引きの定めで確かめてください。申請前に、自分の団体の区分が要綱第3条のどれに当たるかも、整理しておきましょう。
「入職後おおむね3年以内」はいつの時点で判断しますか?
対象訓練の受講開始日の時点で判断します。受講開始日に入職後おおむね3年以内であれば、訓練の途中で3年を超えても、その訓練の対象は変わりません。対象訓練の要件は3つあり、すべてを満たす必要があります。外国人材も対象に含まれ、技能者だけでなく技術者等も受講者になれます。「おおむね」の幅は要綱に書かれていないため、境目にいる人が受講する場合は、事務局に確かめておくと安心です。受講者名簿には、入職時期も記録しておきましょう。
訓練時間の100時間は、受講者1人あたりの時間ですか?
要綱には、支援対象期間内に実施する訓練時間が100時間以上であること、と書かれています。受講者1人あたりか、コース全体かは書かれていません。計画を立てるときは、1人の受講者が100時間以上受けられるカリキュラムにしておくと、どちらに読まれても外れません。原則として実技を伴う体系的なOFF-JTであることも条件なので、座学が中心の研修は、対象になりにくい点にも注意してください。
すでに4月から始めている訓練も対象になりますか?
対象になります。支援対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日で、この期間に実施した訓練は、募集の開始前に行ったものでも、さかのぼって対象になります。すでに実施した分の日報や写真が残っているかを、先に確かめてください。実績報告では、訓練実施日報、受講者と所属事業者の一覧、訓練の写真を出すため、残っていない分は実施の事実を示しにくくなります。今のうちに、一覧もまとめておきましょう。
支援金はいくらになりますか?
延べ受講時間に1人1時間あたり1,300円をかけた額に、管理費として15%を足して計算します。それが、対象経費の合計から受講料などの収入を引いた額を超えないことと、1団体200万円までであることが条件です。10人が100時間受講した研修なら、1,300円×1,000時間で130万円、管理費を足して149.5万円です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。ほかの助成金を受ける場合は、その額も差し引かれます。
管理費の15%は、何に使ってもよいのですか?
交付要綱では、訓練を実施する団体の管理費相当額として、算定額の15%を加算します。使い道の細かい決まりは、要綱には書かれていません。対象経費の合計から収入を引いた額が上限になるため、管理費を含めても、実際にかかった費用を超える額は受け取れません。管理費として加算される額の扱いや、実績報告での書き方は、申込フォームで入手する手引きと様式集で確認してください。迷うときは、事務局へ問い合わせましょう。
申請できるのは何コースまでですか?
1団体につき1コースです。要綱の第5条で、申請できる対象訓練は1団体につき1コースと決められています。複数のコースを実施する団体でも、申請できるのは1コースだけです。どのコースを申請するかは、受講人数と訓練時間から支援金の額を先に試算してから決めてください。上限の200万円に届くかどうかで、選び方が変わります。受講者と所属事業者のCCUSの登録が進んでいるかどうかや、訓練が100時間以上あるかどうかも、コースを選ぶときの材料になります。
支払いはいつですか?
実績報告が先です。団体は訓練が終わったあと、2027年4月15日から5月24日までに実績報告書を出します。事務局が内容を審査して、交付予定上限額を上限に支援金の額を確定し、交付決定をします。そのあとに請求書を出し、支払いを受ける流れです。ほかの助成金の額が決まっていない場合は、その確定を待ってから額が決まります。訓練にかかる費用は、先に団体が立て替えるため、資金の準備が必要です。
受講者がCCUSに登録していないと、対象外になりますか?
要綱では、技能者のキャリア形成を見える形にするため、受講者の技能者登録(詳細型登録)と、所属事業者の事業者登録を、原則とすると書かれています。登録がない場合に、必ず対象外になるのか、例外があるのかは書かれていません。登録には時間がかかることもあるため、訓練を始める前に、受講者と所属事業者の登録状況を確認しておいてください。すでに始めた訓練は、今から登録しても間に合うかを、事務局に確かめましょう。
審査の結果はいつわかりますか?
審査期間は2026年10月から11月です。交付予定上限額の決定は、2026年11月下旬の予定です。事務局は、団体が第3条の対象団体で、訓練が対象訓練に当たるかと、支援金の申請額の算定や収支計画が適切かを審査します。結果は申請した団体に通知されます。交付予定上限額は、予算の状況も踏まえて決まるため、申請した額を下回ることがあります。実際の支払額は、実績報告のあとに確定する額です。
申請書類はどこで手に入りますか?
建設業振興基金の公式ページにある、申請関係資料送付申込フォームから申し込むと、申請の手引きと申請様式集が案内されます。手引きには、対象経費の細目や申請書類の一覧が書かれています。公募は10月23日までなので、フォームへの申し込みは早めにしてください。この記事では手引きの中身を確認できていないため、対象経費と申請書類は手引きで必ず確かめてください。公式ページには、お問い合わせの窓口も載っています。
訓練が2年度にまたがる場合はどうなりますか?
対象になります。ただし1団体200万円の上限は、訓練がまたがる年度数で割った額になります。2年度にまたがるなら年度ごとに100万円、3年度なら約66万円です。年度ごとに金額が決まるため、訓練の計画と収支は、年度ごとに分けて立てておくと整理しやすくなります。実績報告は、支援対象期間の終了後に出す点は変わりません。事務局は、実施状況の調査やヒアリングを行うことがあり、協力が必要です。
