海外に売り先を探す。国内市場の先細りを考えれば、自然な発想です。ただ、動き出すと費用がすぐ重くのしかかります。
気仙沼市の「海外販路開拓支援事業補助金」は、そこを支える制度です。対象は市内に主たる事業所か工場を持つ事業者。補助率は2分の1以内、上限50万円。対象経費の幅が広いのが特徴です。
気仙沼市海外販路開拓支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 気仙沼市海外販路開拓支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に主たる事業所・工場を有する事業者) |
| 利用目的 | 海外展示会出展・渡航・商品開発・越境EC構築等の海外販路開拓 |
| 対象地域 | 宮城県気仙沼市 |
| 従業員数 | 規模要件の定めなし(団体・個人事業者を含む) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 随時受付(交付決定まで約3〜4週間) |
| 公式サイト | https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s081/020/050/010/kaigaihanro.html |

対象になるには、「公的支援機関の支援」が前提
この補助金には、ひとつ大事な条件があります。公的支援機関等の支援を受けていることです。
対象になる機関は、次のような公的機関。
- 日本貿易振興機構(ジェトロ)
- 中小企業基盤整備機構
- 国際協力機構(JICA)
自己流で海外展開を進めているだけでは、対象にならない可能性があります。まずジェトロなど公的機関の相談窓口に接点を持つところから、この補助金は始まります。
対象経費は、渡航から商品開発まで幅広い
対象経費は、次のように広く取られています。
- 専門家への謝金
- 海外渡航費・宿泊費
- 展示会出展費
- 輸送費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳費
- 認証取得費
- 商品開発費
- パッケージ作成費
- 越境ECサイト構築費
渡航・展示会だけでなく、認証取得や商品開発、越境ECの立ち上げ費用まで含まれます。海外展開の初期フェーズ全体をカバーする設計になっています。
交付決定まで、3〜4週間かかる
申請は随時受付ですが、提出から交付決定まで約3〜4週間を要します(交付決定とは、採択の後に届く「補助金を出します」という正式な通知のことです(交付決定とは、採択の後に届く「補助金を出します」という正式な通知のことです(交付決定とは、採択の後に届く「補助金を出します」という正式な通知のことです。この通知より前に発注・契約した費用は対象外になります)。この通知より前に発注・契約した費用は対象外になります)。この通知より前に発注・契約した費用は対象外になります)。
海外の展示会に出展するなら、出展申し込みと補助金の交付決定、どちらが先に決まるか、スケジュールを逆算しておく必要があります。「展示会の申し込みは終えたのに、交付決定がまだ」という状態で費用を払ってしまうと、対象外になりかねません。
早めの申請が、そのまま安全につながる
事業着手前の早期申請が推奨されている理由は、この3〜4週間のタイムラグにあります。渡航日や展示会の開催日から逆算して、遅くとも1か月半前には申請を出しておきましょう。
ぎりぎりで申請すると、交付決定を待つあいだに渡航の準備が止まってしまいます。
必要書類は、支援機関の証明書がカギ
交付申請時の必要書類は、次のとおり。
- 様式第1〜2号
- 市税完納証明書
- 公的支援機関の支援証明書
- 事業概要資料
- 団体の規約(該当する場合)
- 振込先口座の写し
このうち、公的支援機関の支援証明書は、支援機関側に発行を依頼してから届くまで時間がかかることがあります。渡航スケジュールより先に、この証明書の依頼から動いておきましょう。
実績報告では、様式第6号と領収書等の提出が必要になります。海外での支払いは、領収書の形式が国内と違うことも多くあります。現地でのやり取りの段階から、証憑を残す意識を持っておくと後が楽になります。
対象経費の線引きは、渡航・通訳・輸送ごとに確認する
海外販路開拓の補助金では、「渡航費なら何でも対象」と思い込むと、飲食費や交際費で対象外になるケースが多くあります。旅費・通訳費・輸送費、それぞれの上限や対象範囲を、費目ごとに確認しておく必要があります。
よくある質問
ジェトロなど公的機関に相談していないと申請できませんか?
公的支援機関等の支援を受けていることが対象要件になっています。まだ相談していない場合は、申請前にジェトロや中小機構の窓口に接点を持つところから始めましょう。
交付決定はどれくらいで出ますか?
提出から約3〜4週間が目安。渡航や展示会の日程から逆算し、早めに申請することが推奨されています。
個人事業者でも申請できますか?
できます。対象は「団体・個人含む」事業者で、市内に主たる事業所または工場を有していれば個人事業者も対象になります。
