事業を譲り受ける側にお金が出る補助金というのは、実はあまり多くありません。多くの支援策は「売る側」「引き継ぐ準備をする側」に向いているためです。高知県の事業承継奨励給付金は、その逆——中山間地域で事業を譲り受ける買い手に、最大100万円を給付する制度です。
対象になるのは、高知県の中山間地域で、M&Aによって既存の事業を引き継いだ買い手(後継者)です。高知市中心部など中山間地域に該当しないエリアでの承継は対象外になる点に注意してください。高知県商工労働部経営支援課が窓口で、令和6年度に創設された比較的新しい制度です。
事業承継奨励給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中山間地域でM&Aにより事業を譲り受ける買い手) |
| 制度名 | 高知県事業承継奨励給付金 |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 中山間地域での事業承継(M&Aによる買い手支援) |
| 対象地域 | 高知県内の中山間地域 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 最大100万円 |
| 補助率 | 定額給付 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(高知県商工労働部経営支援課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 高知県「事業承継の取組について」 |

自分は対象になるか確かめる
この給付金には独特の線引きがあります。
- エリア: 高知県内の中山間地域で行われた事業承継であること
- 手段: M&A(合併・買収)による承継であること
- 立場: 譲り受ける側(買い手)であること
- 支援経路: 高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けたうえで申請すること
「売る側」ではなく「買う側」が申請するという点は取り違えやすいところです。 自分が事業を譲る立場にいる場合は、この給付金の対象にはなりません。譲る側には、事業承継計画の策定費用やM&A仲介委託費用を補助する別の制度(事業承継等推進事業費補助金)が用意されています。
いくらもらえるか
公式ページでは「最大100万円」と案内されています。給付額の内訳(承継の規模や条件による段階の有無など)や、申請受付期間の詳細は公式ページに明記がありませんでした。(高知県商工労働部経営支援課 事業承継担当 088-823-9697へお問い合わせください)
なぜ「相談を受けたうえで」が条件なのか
申請の前提として、高知県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談・支援が必須になっています。M&Aによる事業承継は、価格交渉や契約内容など専門的な判断が絡むため、センターの支援を通すことで、条件に合わない承継や不利な契約を給付対象にしてしまうリスクを減らす狙いがあると考えられます。まず相談窓口に連絡するところから動き出す必要があります。
よくある質問
売り手(譲渡する側)は対象になりますか?
対象外です。この給付金は買い手(譲り受ける側)が対象です。売り手向けの支援は別の制度で用意されています。
中山間地域でなければ対象になりませんか?
はい。対象は高知県内の中山間地域で行われた事業承継に限られます。高知市中心部など中山間地域に該当しないエリアでのM&Aは対象外です。
相談センターへの相談はいつまでに必要ですか?
申請前に相談・支援を受けていることが前提条件です。M&Aの検討を始めた早い段階で、高知県事業承継・引継ぎ支援センター(088-802-6002)へ連絡しておくことをおすすめします。
