実家の畑や園地に入って農業を継ぐ人に、甲州市が支援金50万円または100万円を出します。金額を分けるのは、就農後5年以内に所得・売上などを5%以上増やすのか、10%以上増やすのかという約束です。
募集は2026年10月1日から12月25日までです。申請の前に、市の農林振興課への相談から始まります。
親元就農促進支援事業の要点まとめ
正式名:親元就農促進支援事業
だれが
- 申請者
- 個人(市内の親の農業経営体に就農した人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 親元での就農、経営継承、規模拡大
- 対象地域
- 山梨県甲州市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(5%以上の増加で50万円、10%以上で100万円)
- 補助率
- 定額(公式ページに率の記載なし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月25日
自分は対象になる?
親の経営に就く人が、次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
所得の600万円は、本人と配偶者の分を合わせた額です。三親等以内は、親子が一親等、祖父母や兄弟姉妹が二親等、おじ・おば・おい・めいが三親等です。家族経営協定は、農業を営む家族が役割や報酬などを文書で取り決めたものを指します。
ほかにも、年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること、事業計画を作って市の認定を受けていることが要ります。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 国の就農準備資金・経営開始資金を受ける
- ✕ 国・県・市の同様の給付金を受けている
親の経営側にも条件があります。親元世帯の農業従事者1人あたりの前年の農業所得が400万円以下であることです。
さらに経営主は、次の3つのどれかに当たる必要があります。
- 認定農業者(市から農業経営の改善計画の認定を受けた農業者)である
- 地域計画の目標地図(地域の農地を将来誰が耕すかを示した地図)に位置づけられている、または翌年度末までに確実に位置づけられる見込み
- 5年以内に子へ経営を継承し、子が認定農業者になることが確実と認められる
50万円と100万円は何で決まる?
支援金は、交付後5年以内に何を何%増やすかで変わります。増やす対象は所得、売上、付加価値額、経営面積のどれか1つで構いません。
- 5%以上増やす約束:50万円
- 10%以上増やす約束:100万円
たとえば現状の売上が800万円なら、こう読み替えます。
- 800万円 × 1.05 = 840万円 → 5%増の目標で50万円
- 800万円 × 1.10 = 880万円 → 10%増の目標で100万円
経営面積で約束するなら、現状2ヘクタールの畑は2.1ヘクタールが5%増、2.2ヘクタールが10%増の目安です。
上限は100万円です。10%を超えて増やしても、金額は変わりません。国の就農準備資金・経営開始資金を受ける人は、この事業の対象外です。
交付期間は就農日から1年間です。就農日から1年を超えると要件を外れるので、就農した日を早めに確かめてください。10%の目標のほうが金額は大きくなりますが、5年以内に達成できる見通しを事業計画に書くことになります。目標の置き方は、窓口で相談してから決めるという手があります。
申請から交付までの流れ
- 農林振興課に相談する(就農者→甲州市 農林振興課。12月25日の募集期間内に)
- 事業計画を作り、市の認定を受ける(就農者→市。増やす指標と%を決めて書く)
- 所得状況の分かる書類を出す(就農者→市。令和7年分の所得を確認される)
- 審査を受ける(市→就農者。予算状況などから総合的に判断される)
- 可否の決定を受けて支援金を受け取る(市→就農者)
必要な書類
準備できた 0 / 3
公式ページには、書類の様式名や提出部数は載っていません。相談のときに、そろえる書類の一覧を聞いておくと確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 国の就農資金と重なる:就農準備資金や経営開始資金の対象者になると、この事業の対象になりません。
- 同様の給付金を受けている:国・県・市町村などの似た事業の給付を受けていると対象外です。
- 予算が足りない:要件を満たしても、予算状況などから総合的に判断されて可否が決まります。
- 就農から1年を超えた:就農日から1年を超えていないことが要件です。就農日の数え方は、相談で確かめます。
よくある質問
親元就農とは、どんな就農のことですか?
三親等以内の親族が経営する、甲州市内の農業経営体に就農することです。親が営む果樹園や畑を継ぐ人が典型です。親族の経営でない農家に雇われる場合や、まったく新しく農地を借りて始める場合は、この事業の想定とは違います。後者は国の就農準備資金・経営開始資金の対象になる可能性があるため、市の農林振興課に確かめてください。
支援金は50万円と100万円のどちらになりますか?
交付後5年以内に、所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれかを現状より何%増やすかで決まります。5%以上なら50万円、10%以上なら100万円です。どの指標を選ぶかは事業計画に書く内容と合わせて決めます。金額の大きい100万円を狙うほど目標が重くなるので、親の経営の現状と照らして、窓口で相談しながら決めるとよいでしょう。
申請できる期間はいつまでですか?
募集期間は2026年10月1日から12月25日までです。ただし申請の可否は、審査のあと予算状況などから総合的に判断されます。申請を希望する人は、事前に農林振興課へ相談することになっています。事業計画づくりや所得資料の準備に時間がかかるため、締切の直前ではなく、早めに窓口へ連絡するのが安全です。
年齢の条件は、いつの時点で見ますか?
公式ページには、就農時に50歳未満であることと書かれています。申請した日ではなく、就農した時点の年齢です。また、就農日から1年を超えていないことも要件なので、就農から時間がたっている人は申請できないことがあります。就農日をいつと数えるかは、窓口で確かめてください。
所得の条件はどう見られますか?
2つあります。就農する本人と配偶者の前年の合計所得が600万円以下であること。もう1つは、親元世帯の農業従事者1人あたりの前年の農業所得が400万円以下であることです。令和7年分の所得状況が分かる書類を市に確認されます。どの所得を合計するか細かい点は、公式ページに載っていないため、相談のときに聞いてください。
配偶者がいなくても申請できますか?
所得の条件は「本人および配偶者の合計所得が600万円以下」です。配偶者がいない人の見方は、公式ページに書かれていません。独身の場合は本人の所得だけを見ると考えるのが自然ですが、断定はできないため、農林振興課に確かめてください。電話番号は0553-32-5092(果樹農林担当・農地担当)です。
家族経営協定とは何ですか?どこで結びますか?
農業を営む家族が、仕事の分担、報酬、休日などを文書で取り決めたものです。この事業では、経営主と協定を結んでいることが要件になっています。様式や提出先は、公式ページに載っていません。協定がまだない場合は、事業計画を作る前に親と話し合って結び、結び方を農林振興課に相談する流れが考えられます。
農業に従事する日数の条件は、どのくらいですか?
年間の農業従事日数が225日以上、かつ1,800時間以上です。1日あたりに直すと、225日でちょうど8時間です。ほかの仕事と掛け持ちをしながらの就農では、満たしにくい場合があります。兼業を考えている人は、日数と時間の数え方を、申請前に窓口で確かめておくと安心です。
国の新規就農の支援金と、同時に受けられますか?
受けられません。要件に、新規就農者育成総合対策事業の就農準備資金と経営開始資金の交付対象者にならないことがあります。国・県・市町村などが行う同様の事業の給付金を受けていないことも条件です。どちらが自分に合うかは、親の経営に入る形かどうかで変わるため、農林振興課に相談して選ぶのがよいでしょう。
経営主(親)にも条件はありますか?
あります。経営主が認定農業者であるか、地域計画の目標地図に位置づけられているか(翌年度末までに確実に位置づけられる見込みを含む)、5年以内に子へ経営を継承して子が認定農業者になることが確実と認められるか、のいずれかです。あわせて、親元世帯の農業従事者1人あたりの前年の農業所得が400万円以下である必要があります。
5年以内に目標を達成できなかったらどうなりますか?
公式ページには、未達成の場合の扱いが書かれていません。返還が求められるのかどうかも、確認できませんでした。目標は交付後5年以内に現状の所得などを5%以上増やすことで、事業計画に書いた内容を守る約束になります。無理のない指標と%を選ぶためにも、申請の前に農林振興課へ聞いておくことを勧めます。
問い合わせ先はどこですか?
甲州市の農林振興課(山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1)です。電話は、果樹農林担当・農地担当が0553-32-5092です。開庁時間は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。申請の前に相談する決まりなので、対象になるかの確認も、まずここへ電話で行えます。
