新商品を開発しても、「地域ブランドとして認定されるか」までは自力で判断しづらいものです。熊谷市はこの手前の段階、つまり認定を目指す開発そのものに補助金を出しています。
基準額は対象経費の1/2以内・上限30万円。ここに2種類の加算が乗る仕組みで、条件がそろえば最大70万円まで補助額が伸びます。
熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度 熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発促進補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、農事組合法人、NPO法人、市長が認める任意団体) |
| 利用目的 | 熊谷ブランド「晴れまち」認定を目標とする新商品開発・既存商品の改良 |
| 対象地域 | 埼玉県熊谷市(市内に住所を有する個人・法人・団体) |
| 従業員数 | 中小企業基本法の基準の範囲内(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 基準額30万円+協業加算20万円+晴れまち加算20万円(最大70万円) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内(加算部分は定額加算) |
| 申請受付 | 公式ページ・交付要綱に具体的な受付期間の記載なし(事業着手前の申請が必須。予算の範囲内で交付) |
| 公式サイト | 熊谷市「熊谷ブランド『晴れまち』認定品開発促進補助金について」 |

「開発」と「改良」、どちらも対象になる
対象事業は次の2つです。
- 新商品開発:これまで市場になかった商品を企画・設計・試作し、販売可能にする一連の取組
- 既存商品の改良:性能・品質・機能・デザイン・用途などを大きく変更し、以前とは別の商品として外部に販売する取組
「改良」のほうは線引きが分かりやすく、パッケージを少し変える程度では対象になりません。以前とは別物として売り出せるレベルの変更が条件です。
対象外になるケースも決まっています。
- 他の補助制度の対象になった事業
- すでに商品開発・改良が完了している場合
- 開発・改良の全部または大部分を外部委託する場合
- 過去にこの補助金を受け取ったことがある場合
過去に一度使うと、同じ制度は再度使えません。1事業者1回限りの設計です。
補助額はどう積み上がるか
基準額は対象経費の1/2以内・上限30万円です。ここに2つの加算が乗ります。
| 加算の種類 | 条件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 協業加算 | 対象者が2者以上参画する事業のとき | 20万円 |
| 晴れまち加算 | 熊谷ブランドの指定品・認定品を原材料としたとき | 20万円 |
加算は重複して適用できるため、両方の条件を満たせば基準額30万円+40万円=最大70万円まで届きます。たとえば、既存の晴れまち認定食材を使い、複数事業者が共同で新商品を開発するケースなら、両方の加算が視野に入ります。
対象経費は、原材料費・検査分析費・マーケティング費・外注加工費・試作/量産機械装置の購入費・デザイン制作費・知的財産権等取得費など8項目です(消費税は対象外)。
申請から実績報告までの流れ
- 事業の実施前に、交付申請書・認定品開発調書・見積書の写し・市税の滞納がないことを証明する書類を市へ提出
- 市が審査し、交付決定を通知
- 事業を実施(内容変更や中止が生じた場合は事前に承認申請)
- 事業完了日から30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告
交付申請は事業を始める前に行う必要があります。すでに開発が終わっている商品は、後から遡って申請できません。
問い合わせ先
- 熊谷市 商業観光課 商業振興係
- 電話:048-524-1419
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。市内に住所を有する個人・法人・団体のうち、中小企業基本法の中小企業者等に該当すれば対象です。
協業加算と晴れまち加算は両方もらえますか?
もらえます。加算は重複して適用されるため、両方の条件を満たせば基準額30万円に40万円が加わり、最大70万円になります。
開発途中の試作費だけでも申請できますか?
対象になります。試作品・量産にかかる機械装置の購入費は対象経費に含まれています。ただし申請は事業を実施する前に行う必要があるため、試作を始める前に見積書を用意しておいてください。
